長期優良住宅建築等計画等の認定について

公開日 2021年01月03日

更新日 2024年01月05日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正について(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正(令和4年10月1日施行)により、下記の項目が改正されました。

  • 建築(住宅の新築、増築又は改築)行為を伴わない既存住宅に係る認定制度の創設
  • 新築における認定基準(耐震性、省エネルギー性、住戸面積(共同住宅等))の改正
  • 増築又は改築における認定基準(住戸面積(共同住宅等))の改正

※詳細につきましては、国土交通省、住宅性能評価・表示協会のHP(下記の関係リンク)をご参照ください。

 

小樽市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱の一部改正について(令和5年11月1日改正)

  条項ずれ等を修正する改正を行いました。

長期優良住宅等建築計画の認定手数料について

長期優良住宅建築等計画の認定手数料 ※令和4年10月1日更新

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を策定して、所管行政庁(本市の区域においては小樽市長)に申請し、認定を受けることができます。
 なお、計画の認定を受けた住宅は、税制の特例が適用されます。詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

認定基準・認定手続き等

 小樽市において、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしている必要があります。市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、法令で定められているもののほか、下記の要綱及び手引きをご覧ください。

認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が交付する、長期確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等適合)を添付することとなりますので、技術的審査等に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へもお問い合わせください。

北海道内に営業所のある登録住宅性能評価機関

名称 所在地 電話
日本ERI(株)札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル9階
011-290-3215
(株)日本住宅保証検査機構
北海道支店
札幌市中央区南1条東2丁目6
大通バスセンタービル2号館3階
011-806-0111
(株)東日本住宅評価センター
札幌事務所
札幌市中央区北1条東2丁目5-2
札幌泉第2ビル3階
011-200-1371
(一財)北海道建築指導センター 札幌市中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル8階
011-241-1897
(株)サッコウケン 札幌市中央区南1条東2丁目6
大通バスセンタービル2号館9階
011-887-6585
INDI(株) 札幌市清田区真栄3条2丁目10-3 011-889-1150

ビューローベリタスジャパン(株)

札幌市中央区北2条西1丁目1マルイト札幌ビル4階 011-272-7383
(株)建築確認検査機構あさひかわ 旭川市5条通11丁目1437番地 0166-29-4416

※これらの機関のほか、小樽市を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関も利用することができます。

 住宅性能評価・表示協会(長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ)(外部サイト)で登録住宅性能評価機関が検索できます。

1.認定基準

以下の11項目について審査を行い、認定を行います。

 

項目

(1) 長期使用構造等 劣化対策

登録住宅性能評価機関による

事前審査を受けてください。

(2) 耐震性
(3) 可変性
(4) 維持管理・更新の容易性
(5) バリアフリー性
(6) 省エネルギー性
(7) 住戸面積

・一戸建て住宅:床面積の合計75㎡以上(※1)
・共同住宅等:床面積の合計40㎡以上(※1、※2)

(※1)少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
(※2)令和4年9月30日以前に建築行為(新築又は増築・改築工事)をした共同住宅等の申請は、床面積の合計55㎡以上

(8) 居住環境

下記の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させて下さい。
 ・地区計画区域内における建築物等の制限
 ・景観法に係る景観計画及び景観条例に係る景観形成基準
下記の区域内に建築される住宅は原則として認定を行いません。
 ・都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設の区域、市街地再開発事業の区域、市街地開発事業等予定区域および住宅地区改良法に規定する改良区域

(9) 自然災害へのリスク 下記の区域内については認定を行いません。
 ・地すべり防止区域
 ・急傾斜地崩壊危険区域
 ・土砂災害特別警戒区域
(10) 維持保全計画
(11) 資金計画

2.手続きの流れ

認定申請

フロー図

※既存住宅の認定時は、「5着工」は無し。

完了の報告

 認定住宅の建築工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(様式第6号)を小樽市長に提出してください。また、合わせて、建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写しと、軽微な変更があった場合はその変更に係る図書の提出も必要です。(※既存住宅の認定時は不要です。)

3.様式等について

認定申請に必要な書類

下記の表に示す書類を正1部・副1部をA4版に綴じて提出してください。

 

書類

内容等

様式等

認定申請書

区分所有住宅以外(法第5条第1項~第3項関係)

認定申請書(規則様式第一号)[DOCX:25.7KB]

区分所有住宅(法第5条第4項、第5項関係) 認定申請書(規則様式第一の二号)[DOCX:34.9KB]
既存住宅(法第5条第6項、第7項関係) 認定申請書(規則様式第一の三号)[DOCX:30.7KB]

委任状

申請者が代理者に認定申請を委任する場合に添付

委任状[DOCX:18KB]

長期確認書又は住宅性能評価書(長期構造等適合)

登録住宅性能評価機関等が交付したもの

-

添付図書(※)

登録住宅性能評価機関による技術的審査又は住宅性能評価が終了した旨の確認印が押印されたもの

-

工事履歴書

(既存住宅の認定のみ)

新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容を記載したもの  

その他

(必要に応じて)

地区計画の区域内における行為の届出書の写し

都市計画課(地区計画区域内における建築物等の届出)

景観法及び景観条例に基づく届出書の写し

新幹線・まちづくり推進室(景観法、景観条例及び景観計画)

※添付図書の詳細については認定手続き等の手引き[PDF:278KB]をご覧ください。
 

完了の報告に必要な書類

 
書類 内容等 様式等

工事完了報告書

工事完了報告書(要綱様式第6号)[DOCX:25.6KB]

工事監理報告書の写し

建築士法第20条第3項による工事監理報告書の写し

工事監理報告書[DOCX:18.8KB]

軽微な変更にかかる図書

軽微な変更があった場合に添付

その他の書類

 

書類

内容等

様式等

変更認定申請書

認定長期優良住宅等計画の内容の変更

変更認定申請書(規則第三号様式)[DOCX:17.8KB]

変更認定申請書

譲受人の決定

変更認定申請書(規則第五号様式)[DOCX:18.1KB]

変更認定申請書

管理者の選任 変更認定申請(規則第六号様式)[DOCX:16.5KB]
承認申請書

地位の承継承認申請

承認申請書(規則第七号様式)[DOCX:17.2KB]

取下げ届

認定前に申請を取り下げる場合

取下げ届(要綱様式第3号)[DOCX:24.6KB]

認定長期優良住宅状況報告書

建築又は維持保全の状況についての報告

認定長期優良住宅状況報告書(要綱様式第4号)[DOCX:21.8KB]

取りやめ申出書

建築又は維持保全を取りやめる場合

取りやめ申出書(要綱様式第7号)[DOCX:24.7KB]

4.認定後の留意事項

5.要綱等

関連リンク

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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