公開日 2023年05月19日
更新日 2024年04月03日
地区計画の区域内で建築行為を行う場合、着手する30日前までに小樽市長へ届出が必要です。また、届出後に設計や施工方法を変更する場合は、着手する30日前までに小樽市長へ変更の届出が必要です。(届出を必要としない場合もあります。)
上記を参考の上、ご不明点等は事前に担当までお問合せください。【都市計画課都市計画グループ(電話0134-32-4111 内線7331)】
※未届出や虚偽の届出をした場合は、法律又はこれに基づく条例により罰せられます。
届出が必要な行為とその内容
届出が必要な行為とその内容は以下のとおりです。
届出が必要な行為 | 届出が必要な内容 |
---|---|
土地の区画形質の変更 |
道路・宅地の造成、駐車場の整備などで、切土・盛土を行う行為で、面積が1,000平方メートル未満の場合。 ※面積が1,000平方メートル以上の場合は開発許可が必要となるので、地区計画の届出は不要です。 |
建築物の建築又は工作物の建設 |
建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合。 ※建築確認申請が不要な建築行為や工作物の建設も届出が必要です。 |
建築物等の用途の変更 |
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更を要する場合。 ※用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合に限ります。 |
届出を必要としない行為
- 小樽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(外部サイト)に地区整備計画の内容すべてが定められている地区で、建築確認申請を要する行為は届出を必要としない。(建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更)
- ※再開発等促進区(小樽築港駅周辺地区)内における建築行為は、届出が必要です。
- 都市計画法第29条の開発許可を要する行為は必要としない。
- 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で一定の行為は必要としない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為は必要としない。
届出に必要な書類
以下の書類を2部(正本・副本)
- 地区計画区域内における行為の届出書
- 添付が必要な設計図書
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)土地の区画形質の変更 |
現況平面図 | 1/1000以上 |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面 |
設計図 | 1/100以上 | 計画平面図等、当該行為の施工方法を明らかにする図面 | |
(2)建築物の建築または工作物の建設 (3)建築物等の用途変更 |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 |
平面図 | 1/50 以上 | 各階平面図(建築物である場合に限る) | |
立面図 | 1/50 以上 | 2面以上の建築物又は工作物の立面図 |
届出書の様式等
地区計画届出書
地区計画一覧
お問い合わせ
建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
E-Mail:tosikei@city.otaru.lg.jp