公開日 2023年08月29日
更新日 2023年08月29日
小樽市では、日常的に医療的ケアを必要とする児童が、保育所、幼稚園、小中学校等の日中活動を行う場所で医療的ケアを受ける必要がある場合に、訪問看護ステーション等から看護師等を派遣する事業を令和4年10月から開始しました。
医療的ケアとは
経管栄養の管理、導尿、注射、たんの吸引、気管カニューレの管理、人工呼吸器の管理、てんかん発作時の対応等の生命維持のために欠かせない医療行為をいいます。
医療的ケア児を支援するための法律や国の政策について
医療的ケア児及びその家族に対す支援に関する法律(令和3年9月18日施行)により、国や地方公共団体、保育所や学校等の設置者が、医療的ケア児やその家族に対し必要な支援を行うことが定められています。
医療的ケア児等とその家族に対する支援施策(厚生労働省のページ)
小樽市医療的ケア児支援事業(看護師等派遣)について
利用できる方は
市内に住所を有し、日常的に医療的ケアを必要とする在宅の児童です。(18歳到達後に高等学校等に在学中の方を含みます。)
受けられるサービス
小樽市が契約する訪問看護ステーション等から、医療的ケア児が日中活動を行う場所に看護師等を派遣します。派遣が可能な場所は、次のとおりです。
- 日中活動事業(自立訓練、就労移行支援等)を行う障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)
- 日中一時支援事業所
- 保育所、認定こども園、幼稚園(認可外保育施設及び企業主導型保育施設を含む。)
- 小学校及び中学校
- 放課後児童クラブ
- 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)
- 高等専修学校及び高等専門学校(利用者が18歳到達後の最初の3月31日までにある場合に限る。)
- その他、市が社会参加活動又は日中活動の場と認めた施設等
利用者負担額
- 前項の1から7までの場所で医療的ケアの提供を受ける場合には、利用者負担はありません。
- その他の市が社会参加活動又は日中活動の場と認めた施設(学習塾、スポーツ教室など)で医療的ケアを受ける場合は、費用の1割に相当する額を訪問看護ステーション等にお支払いいただきます。(世帯の所得により月額負担上限額が定められます。)
- 医療的ケアの提供に当たって必要となる消耗品は、保護者の負担となります。
- 訪問看護ステーション等から交通費の請求があるときは、保護者の負担となります。
看護師等の派遣イメージ
利用の相談・申し込み
福祉保険部福祉総合相談室(障害福祉グループ)
電話0134-32-4111 内線302
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915