公開日 2022年12月21日
更新日 2023年01月23日
避難確保計画について
水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域法の規定により、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設等(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成と報告が義務付けられています。
警戒区域等の確認
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域は、以下のサイトから確認できます。
- 洪水浸水想定区域:洪水浸水想定区域図などの公表(北海道:外部リンク)
- 土砂災害警戒区域:北海道土砂災害警戒情報システム(北海道:外部リンク)
- 津波災害警戒区域:津波災害警戒区域の指定について(北海道:外部リンク)
避難確保計画の作成
避難確保計画は、以下の手引き、様式例等を参考に作成してください。
既に作成している「非常災害対策計画」、「消防計画」等に必要な事項を追記(追加)することにより作成することも可能です。
また、「非常災害対策計画」等に必要な事項が全て記載されている場合もありますので、既存の計画への追記により避難確保計画の作成を検討している場合は、総務部災害対策室までご相談ください。
(「消防計画」に追記して作成した場合は、消防本部に「消防計画」の変更の届出を行う必要があります。)
避難確保計画作成の手引き
要配慮者利用施設における避難確保計画作成・活用の手引き(令和4年3月)[PDF:5.44MB]
様式例・記載例
- 社会福祉施設
様式例[XLSX:1.69MB]記載例[PDF:4.19MB]
- 学校
様式例[XLSX:1.83MB]記載例[PDF:7.57MB]
- 医療施設
様式例[XLSX:1.84MB]記載例[PDF:7.82MB]
作成の報告
避難確保計画を作成又は変更した場合は、以下の方法により計画を提出してください。
持参、郵送又は電子メールでの報告
避難確保計画作成(変更)報告書と作成した避難確保計画を総務部災害対策室に提出してください。
(住所、メールアドレスなどは下の「お問い合わせ」を確認してください。)
オンラインでの報告
避難確保計画報告フォームに計画をアップロードしてください。
この場合、報告書を提出する必要はありません。
避難訓練について
避難確保計画を作成した要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画に基づき、原則として1年に1回以上の避難訓練の実施が義務付けられています。
避難訓練は、施設からの立退き避難訓練に限らず、情報伝達訓練や避難経路や持ち出し品の確認訓練、図上訓練など様々な種類の訓練がありますので、比較的取り組みやすい訓練から実施するなどして継続的に訓練を実施してください。
また、計画の作成や訓練の実施に関する相談やお問い合わせ、訓練への協力や指導の依頼などについても、総務部災害対策室までご連絡ください。
訓練結果の報告
訓練を実施した場合は、訓練実施から概ね1か月以内に以下の方法により実施結果を報告してください。
持参、郵送、FAX又は電子メールでの報告
訓練実施結果報告書を総務部災害対策室に提出してください。
(住所、メールアドレスなどは下の「お問い合わせ」を確認してください。)
オンラインでの報告
訓練実施結果報告フォームに必要事項を入力してください。
この場合、報告書を提出する必要はありません。
参考リンク