要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

公開日 2022年12月21日

更新日 2023年04月13日

避難確保計画について

水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域法の規定により、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設等(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成と報告が義務付けられています。

警戒区域等の確認

洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域は、以下のサイトから確認できます。

避難確保計画の作成

避難確保計画は、以下の手引き、様式例等を参考に作成してください。

既に作成している「非常災害対策計画」、「消防計画」等に必要な事項を追記(追加)することにより作成することも可能です。

また、「非常災害対策計画」等に必要な事項が全て記載され、追記が不要な場合もありますので、既存の計画への追記により避難確保計画の作成を検討している場合は、総務部災害対策室までご相談ください。

(「消防計画」に追記して作成した場合は、消防本部に「消防計画」の変更の届出を行う必要があります。)

避難確保計画作成の手引き

要配慮者利用施設における避難確保計画作成・活用の手引き(令和4年3月)[PDF:5.44MB]

様式例・記載例

  • 社会福祉施設

様式例[XLSX:1.69MB]記載例[PDF:4.19MB]

  • 学校

様式例[XLSX:1.83MB]記載例[PDF:7.57MB]

  • 医療施設

様式例[XLSX:1.84MB]記載例[PDF:7.82MB]

作成の報告

避難確保計画を作成又は変更した場合は、以下の方法により計画を提出してください。

持参、郵送又は電子メールでの報告

避難確保計画作成(変更)報告書と作成した避難確保計画を総務部災害対策室に提出してください。

(総務部災害対策室の住所、メールアドレスなどは下の「お問い合わせ」を確認してください。)

避難確保計画作成(変更)報告書[DOC:40.5KB]

オンラインでの報告

避難確保計画報告フォームに計画をアップロードしてください。

※オンラインで報告する場合は、報告書を提出する必要はありません。

避難訓練について

避難確保計画を作成した要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画に基づき、原則として1年に1回以上の避難訓練の実施が義務付けられています。

避難訓練は、施設からの立退き避難訓練や屋内安全確保訓練等の実地訓練のほか、施設職員による情報収集や情報伝達訓練、地図を活用して避難路の検討等を行う図上訓練、持ち出し品の確認訓練など施設利用者の負担等を考慮して訓練方法や参加人数を工夫して行うことも可能です。

また、計画の作成や訓練の実施に関する相談やお問い合わせ、訓練への協力依頼などについても、総務部災害対策室までご連絡ください。

訓練結果の報告

訓練を実施した場合は、訓練実施から概ね1か月以内に以下の方法により実施結果を報告してください。

持参、郵送、FAX又は電子メールでの報告

訓練実施結果報告書を総務部災害対策室に提出してください。

(総務部災害対策室の住所、メールアドレスなどは下の「お問い合わせ」を確認してください。)

訓練実施結果報告書[DOC:43KB]

(記載例)訓練実施結果報告書[PDF:161KB]

オンラインでの報告

訓練実施結果報告フォームに必要事項を入力してください。

※オンラインで報告する場合は、報告書を提出する必要はありません。

参考リンク・リーフレット

要配慮者施設の浸水対策(国土交通省ホームページ:外部リンク)

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント(動画:国土交通省YouTube:外部リンク)

避難確保計画の作成・活用について(リーフレット)[PDF:1.61MB]

水防法・土砂災害防止法の改正について(リーフレット)[PDF:421KB]

お問い合わせ

総務部 災害対策室
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線441・442
FAX:0134-25-9955
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