公開日 2022年12月05日
更新日 2024年07月03日
事業の概要
光熱費、食材料費等物価高騰の影響を受けている障害福祉施設の負担を軽減し、安定的な運営を継続することを支援するために、対象事業所に支援金を支給します。
小樽市障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業実施要綱(R6改正)[PDF:434KB]
対象となる事業所
- 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する事業所
- 障害者総合支援法第5条第18項に規定する相談支援を提供する事業所
- 障害者総合支援法第6条に規定する補装具費の支給に当たって市が登録した補装具業者
- 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を提供する事業所
- 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援を提供する事業所
ただし、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 令和6年4月1日時点で、市内で事業を行っていること(法令の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けている必要があります)
- 令和7年3月31日まで事業を継続する意思を有し、かつ休止又は廃止の予定がないこと
- 令和6年1月から3月での間にサービスの提供実績を有していること
- 小樽市介護保険施設等電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業実施要綱第2条に規定する支援金の対象事業所でないこと
- 小樽市医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業実施要綱第2条に規定する支援金の対象施設でないこと
※今年度から新たに実施される本市産業港湾部産業振興課の高圧電気料金高騰対策支援事業支援給付金との重複給付はできないことに御注意願います。事業者におかれましては、本事業と比べて有利な方を選択・申請してください。小樽市高圧支援金リーフレット[PDF:1.21MB]
申請に当たっての留意点
- 事業所が介護保険施設等と障害福祉施設(障害児支援施設)の指定を重複して受けている場合は、原則として介護保険施設等支援金が優先しますが、判断に迷う場合はお問い合わせください。
支援金の額
1 居宅サービス 1事業所当たり50,000円(同一の事業所が複数の種別のサービスの指定を受けている場合でも支援金の額は変わりません。)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 自立生活援助
- 就労定着支援
- 補装具の支給
2 相談支援 1事業所当たり50,000円(同一の事業所が相談支援及び障害児相談支援の両方の指定を受けていても支援金の額は変わりません。)
- 相談支援
- 障害児相談支援
3 通所系サービス 定員×5,000円
- 生活介護
- 自立訓練(通所型)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
※障害者支援施設(施設入所支援と生活介護を一体として行う施設)については、入所系サービスに区分し、生活介護分の支援金の対象となりません。
※定員については、令和5年4月1日時点の定員数とします。また、多機能型障害児通所支援事業所で児童発達支援と放課後等デイサービスに定員が区分されていないときは、事業所全体の定員数で判断します。
4 入所系サービス 定員×10,000円
- 施設入所支援
- 短期入所
- 自立訓練(宿泊型)
- 共同生活援助
※空床利用型短期入所施設は、本支援金の対象となりません。
※定員については、令和6年4月1日時点の定員数とします。また、共同生活援助については、各法人における定員の合計数を申請書に記入してください。
支援金の申請について
令和6年9月30日(月)(必着)までに、小樽市福祉保険部福祉総合相談室(障害福祉グループ)宛に必要書類を郵送してください。