公開日 2023年04月28日
更新日 2023年09月04日
令和5年度 注意喚起情報一覧
- 携帯発電機等の事故に関する注意喚起について
- 人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意!
- 行楽シーズン到来!安全にレジャーを楽しみましょう!
- 「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起について
携帯発電機等の事故に関する注意喚起について
9月1日は防災の日。災害による停電が長期化する場合の非常電源として、携帯発電機をお持ちのご家庭が増えています。しかし、不十分な換気により一酸化炭素中毒となる事故が毎年発生しており、また、停電復旧後の通電に伴う火災にも注意が必要です。
自然災害が発生したときは、災害そのものによる被害だけでなく、災害をきっかけに発生する製品事故にも十分気を付けましょう!
【携帯発電機の使用時の注意】
屋内では絶対に使用しないでください!発電機運転中の排ガスには一酸化炭素が含まれているため、屋内で使用すると一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
また、屋外であっても、自動車内やテント内等で使用するのは大変危険です。排ガスが逆流しないように風通しの良いところで使用してください。
【通電火災の注意】
自宅から避難する際に時間的猶予がある場合は、停電復旧時に異常のある製品への通電を防ぐため、分電盤のブレーカーを切りましょう。
特に、ヒーターを内蔵した電気こんろや電気ストーブ等の電熱器具は、停電復旧時における意図しない作動による火災を防ぐため、停電時には電源プラグをコンセントから抜きましょう。
停電復旧後、浸水や落雷などによる損傷を免れた製品を使う際は、機器等の外観に異常はないか(本体やコードの損傷、焦げた痕等)を確認の上、分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグは1台ずつコンセントに差し、様子を確認しながら使用しましょう。
異音や異臭がする場合は、必ず使用を中止し、販売店等に相談しましょう。
【消費者庁公表資料】
【その他参考】
- 経済産業省「小型発電機の安全な使い方について」(PDF)
- (独)製品評価技術基盤機構 再現映像「7. 2台並べたカセットこんろの破裂2」
- (独)国民生活センター 見守り新鮮情報 第383号「発電機や炭での一酸化炭素中毒に注意」
人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトにご注意!
令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁は、次の4サイトについて偽サイトであることを確認し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。
サイトの種類 | 表示されている商品 |
---|---|
「Yogibo」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽ヨギボーサイト) | 「Yogibo」ブランドのビーズソファなど |
「Francfranc」のロゴや商品の画像を盗用した偽サイト(偽フランフランサイト) | 「Francfranc」ブランドのインテリア家具や雑貨など |
「COSTCO」のロゴ等を盗用した偽サイト(偽コストコサイト) | ブランドバッグやダウンジャケットなど |
「Aladdin」のロゴ等を盗用した偽サイト(偽アラジンサイト) | 暖房機器や小型家電など |
【消費者庁ニュースリリース】人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起[PDF:3.52MB]
行楽シーズン到来!安全にレジャーを楽しみましょう!
今年は久しぶりに行楽地に出掛けることを予定している方も多いのではないでしょうか。
屋内外問わず身体を動かして遊ぶなど、日常とは違う体験をする機会も増えるかと思いますが、安全に、無理せずレジャーを楽しみましょう!
1.遊戯施設での事故
遊戯施設のトランポリンやエア遊具で遊んでいて、着地した際に骨折した、ゴーカートに乗りカーブを曲がり切れずに壁に衝突して救急搬送されたなどといった事故が発生しています。出掛ける前の下調べと、遊ぶ際の確認を!
2.水辺での事故
自然と触れ合いながら楽しめる水辺のレジャーですが、川遊び中に流された、釣り中に海中転落したなどといった事故が発生しています。大人も子どももライフジャケットなどの備えを十分に!
3.キャンプ等での事故
火を扱ったり、使い慣れない道具を使用する機会が増えるキャンプですが、取扱いを誤ると重いやけどに繋がるおそれがあります。事前の準備と安全対策を念入りに!
【消費者庁公表資料】行楽シーズン到来!安全にレジャーを楽しみましょう (外部サイト)
【消費者庁ニュースリリース】「行楽シーズン到来! 安全にレジャーを楽しみましょう」[PDF:739KB]
「電動アシスト自転車」と称する製品に関する注意喚起について
警察庁等は、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれのある10銘柄について確認したことから、これらを公表するとともに注意喚起を実施しました。
アシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えている場合は、急発進や急加速等の原因となり、過大なアシスト力が不意に加わることで、バランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど重大な事故に繋がるおそれがあり大変危険です。
また、基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行した場合は法令違反となり、この場合、運転者が罰則の対象となります。
電動アシスト自転車を購入する際は ☞ 型式認定の「TSマーク」を目安にし、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認しましょう!
すでにお持ちの場合は ☞ お持ちの銘柄を確認し、該当していた場合は使用を控えて、購入先等に確認しましょう!
【消費者庁・(独)国民生活センター公表資料】「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう![PDF:1.15MB]
【警察庁】(広報資料)道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について[PDF:149KB]
【(独)国民生活センター】「「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-」」(外部サイト)