公開日 2024年01月22日
更新日 2026年01月14日
市民税・道民税に関する主な税制改正の内容について掲載します。
所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認ください。
令和8年度からの市民税・道民税の変更点について
令和7年度からの市民税・道民税の変更点について
令和6年度からの市民税・道民税の変更点について


令和8年度からの市民税・道民税の変更点について
令和8年度から適用される主な税制改正の内容は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種控除に係る所得要件の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
1.給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 0~650,999以下 | 0 |
| 651,000以上~1,900,000以下 | (A)-650,000 |
| 1,900,001以上~3,600,000以下 | {(給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 千円未満の端数を切り捨てた額)×4×70%}−80,000 |
| 3,600,001以上~6,600,000以下 | {(給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 千円未満の端数を切り捨てた額)×4×80%}−440,000 |
| 6,600,001以上~8,500,000以下 | {(A)×90%}−1,100,000 |
| 8,500,001以上 | (A)−1,950,000 |
| 給与等の収入金額の合計額(A) |
給与所得の金額 |
||
|---|---|---|---|
| 551,000未満 | 0 | ||
| 551,000以上1,619,000未満 | (A)−550,000 | ||
| 1,619,000以上1,620,000未満 | 1,069,000 | ||
| 1,620,000以上1,622,000未満 | 1,070,000 | ||
| 1,622,000以上1,624,000未満 | 1,072,000 | ||
| 1,624,000以上1,628,000未満 | 1,074,000 | ||
| 1,628,000以上1,800,000未満 | (給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 千円未満の端数を切り捨てた額)×4×60%+100,000 |
||
| 1,800,000以上3,600,000未満 | {(給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 千円未満の端数を切り捨てた額)×4×70%}−80,000 |
||
| 3,600,000以上6,600,000未満 | {(給与等収入金額の合計額(A)を「4」で割り、 千円未満の端数を切り捨てた額)×4×80%}−440,000 |
||
| 6,600,000以上8,500,000未満 | {(A)×90%}−1,100,000 | ||
| 8,500,000以上 | (A)−1,950,000 | ||
2.各種控除に係る所得要件の引き上げ
各種人的控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
480,000 以下 |
580,000 以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 |
480,000 以下 |
580,000 以下 |
| 寡婦控除 | 離別の場合、子以外の扶養親族の合計所得金額 |
480,000 以下 |
580,000 以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 |
480,000 以下 |
580,000 以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
750,000 以下 |
850,000 以下 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 |
550,000 以下 |
650,000 以下 |
3.特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。適用される控除額は以下の表を参照してください。
※あくまで一部控除を認めるものです。当該親族の合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。詳細は「特定扶養控除一覧」をご覧ください。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 580,001~950,000 | 450,000 |
| 950,001~1,000,000 | 410,000 |
| 1,000,001~1,050,000 | 310,000 |
| 1,050,001~1,100,000 | 210,000 |
| 1,100,001~1,150,000 | 110,000 |
| 1,150,001~1,200,000 | 60,000 |
| 1,200,001~1,230,000 | 30,000 |
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等について、令和7年度改正で認定住宅等の新築等を行い令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除における借入限度額が上乗せされる措置が講じられましたが、この措置の適用条件が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
※子育て世帯等や住宅ローン控除における借入限度額などの詳細については、令和7年度からの市民税・道民税の変更点について 1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充をご覧ください。
令和7年度からの市民税・道民税の変更点について
令和7年度から適用される主な税制改正の内容は以下のとおりです。
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
- 令和7年度の市民税・道民税の定額減税
1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯について、住宅ローン控除における借入限度額が上乗せされることとなりました。
子育て世帯等とは、次のいずれかに該当する方です。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満である配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 入居時期/住宅区分 | 認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 令和5年入居(一般世帯) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 令和6年入居(一般世帯) | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
| 令和6年入居(子育て世帯等) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅を対象に床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。
初年度は必ず確定申告を行う必要がありますので、申告の際は国税庁 マイホームを持ったときをご覧ください(確定申告書は最寄りの税務署またはe-Taxにてご提出ください)。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた、または、令和6年7月以降に建築された新築・買取再販住宅のうち、省エネ基準に適合する住宅(認定住宅等)以外は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは財務省、国土交通省ホームページをご覧ください。
※令和8年度からの改正により、子育て世帯等について、認定住宅等の新築等を行い令和7年中に入居した場合にも住宅ローン控除における借入限度額が上乗せされるようになりました。
2.令和7年度の市民税・道民税の定額減税
令和6年中の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で、生計を同じくする配偶者(令和6年中の合計所得金額が48万円以下)がいる納税義務者は、令和7年度の市民税・道民税から定額減税額(1万円)が控除されます。
※令和7年に実施予定の定額減税に係る不足額給付金の概要は、「定額減税不足額給付金について」をご覧ください。
令和6年度からの市民税・道民税の変更点について
令和6年度から適用される主な税制改正の内容は以下のとおりです。
- 森林環境税の課税
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
1.森林環境税の課税
市民税・道民税均等割と森林環境税
市民税・道民税均等割の税額は、平成26年度から10年間にわたり、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による特例分として年額1,000円(市民税500円、道民税500円)上乗せして課税されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税の森林環境税1,000円が市民税・道民税とあわせて課税されます。
| 税目 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
| 森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 |
市民税・道民税とあわせて課税される森林環境税ですが、国税と地方税で根拠となる法令が異なることから、非課税となる所得の基準が異なります。そのため、市民税・道民税均等割が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。詳細は、「森林環境税(国税)について」をご覧ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在)の親族は、次のいずれかに該当する場合にのみ扶養控除の対象となります。また、納税義務者は親族に係る必要書類(送金履歴等)を提出又は提示する必要があります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
- 障害をお持ちの方
- 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
なお、上記のいずれにも該当しない国外居住親族は、税法上の扶養親族に含まれません。したがって、市民税・道民税均等割の非課税基準における扶養親族の人数にも含まれません。
詳細は、「日本国外に居住する親族の扶養について」、国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。
3.上場株式等の配当所得に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と市民税・道民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より、市民税・道民税の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市民税・道民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・道民税でも合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
| 所得の種類 | 所得税の課税方式 | 市民税・道民税の課税方式 |
|---|---|---|
| 上場株式等の配当所得 | 総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つより選択 | 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式 |
| 上場株式等の譲渡所得 | 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 | 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式 |
| 特定公社債等の利子所得 | 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 | 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式 |
※所得税の確定申告において選択した課税方式は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、市民税・道民税においても、その選択を変更することはできません。
※市民税・道民税以外への影響まで加味した最も有利な課税方式の選択を案内することはできません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
詳細は、「上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について」をご覧ください。