障害を理由とする差別の解消の推進に関する小樽市職員対応要領

公開日 2024年03月29日

更新日 2024年03月29日

小樽市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する小樽市職員対応要領(以下「対応要領」といいます。)を、平成28年4月に策定しました。(令和6年4月1日改正)

対応要領制定の目的

障害者差別解消法の規定に基づき、小樽市職員が、障害のある方へ不当な差別的取扱いを行わず、合理的配慮の提供が適切にできるよう、必要な基本的事項を定めたものです。

対応要領

障害を理由とする差別の解消の推進に関する小樽市職員対応要領[PDF:430KB]

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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