ふぐ処理者認定試験の実施について

公開日 2025年05月22日

更新日 2025年05月22日

これまで、ふぐの処理については、北海道で実施する「ふぐ処理責任者講習会」を修了した者がふぐ処理責任者として従事することができました。

今般、食品衛生法が改正されたことに伴い、全国的な平準化を図るため、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者(ふぐ処理者)の認定基準が見直され、講習会制度から試験制度に変わりました。

今年度、試験制度に基づく「ふぐ処理者認定試験」が北海道において実施されます。

なお、これまでのふぐ処理責任者講習会を修了した者については、引き続き、道内においてふぐ処理者として従事することが可能です。

 

令和7年度ふぐ処理者認定試験について

試験日時、試験会場及び受験定数

1 試験日時および試験会場

(1)試験日時

  ア 学科試験及び鑑別試験

    令和7年10月23日(木)11時30分から14時30分

  イ 処理試験

    令和7年10月24日(金)9時15分から14時30分

(2)試験会場

   札幌市中央卸売市場 管理センター(札幌市中央区北12西20丁目2-1)

2 受験定数

48名

事前申込みについて

受験を希望する者は、受験願書等の提出に先立ち、別に定める様式により、予め事前申込みを行うこと。

1 提出先

小樽市保健所 (小樽市築港11番1号ウイングベイ小樽一番街 4階)

※小樽市外にお住いの方は最寄りの保健所にお問合せください。

2 提出期間

令和7年6月2日(月)から同年7月11日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(郵便等により送付する場合は、令和7年7月11日(金)までの通信日付印のあるものに限り受け付ける。)

3 受付結果の通知

事前申込者全員に受験の可否を通知します。なお、受験定数を超える申込みがあった場合、抽選により受験可能な者を選定します。

受験可能と選定された者に対し、受験願書用紙が郵送で配布されます。

4 事前申込用紙

事前申込書[XLSX:14.8KB](小樽市保健所でも配布しています。)

郵送を希望する者は、その送付先を記した封筒(送料として110円に相当する切手を貼り付けたもの)を添えて申し込みください。

5 受験願書の提出

受験可能である旨の通知を受けた者は、受験願書の内容に従って、受験願書等を提出すること。

なお、提出先及び試験手数料等の詳細については、北海道のホームページを参照ください。

(参考:令和7年度ふぐ処理者認定試験の実施について

※受験願書の提出先は事前申込みと異なりますので、ご注意ください。

6 注意事項

受験者決定後は、申請者の都合による受験辞退は原則として認められません。

本試験は、食品衛生法に基づく「ふぐ処理者」の認定を行うためのものであることから、営業施設においてふぐを処理する予定のない者や、一般消費者等は受験の対象とはなりません。

※受験に関する詳細については、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課(011-204-5261)にお問い合わせください。

参考

ふぐによる食中毒を防止しましょう

ふぐの有毒部位について注意しましょう

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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