公開日 2025年10月27日
更新日 2025年10月28日
必ずお読みください!
消防計画のひな形(小樽市消防本部)は、ページの下部にありますが、消防計画を作成する上で大切な事項があるため、下記の「消防計画を作成するには」を一読願います。
消防計画を作成するには
消防計画は、防火管理者が作成します。
消防計画に定めるべき事項は、消防法施行規則第3条第1項第1号に掲げられています。
消防計画には、決められた書式はありませんが、下の表に記載されている事項の記載および添付をお願いします。
| 1 | 自衛消防の組織に関すること。 |
| 2 | 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 |
| 3 | 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および整備に関すること。 |
| 4 | 避難経路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理およびその案内に関すること。 |
| 5 | 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 |
| 6 | 定員の遵守その他の防火上の適正化に関すること。 |
| 7 | 防火上必要な教育に関すること。 |
| 8 | 定期的な消火、通報および避難訓練の実施に関すること。 |
| 9 | 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。 |
| 10 | 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。 |
| 11 | 増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者またはその補助者 の立会い、その他火気の使用または取扱いの監督に関すること。 |
| 12 | 上記に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項 |
| 13 | 各階平面図(建物内の避難経路) |
| 14 | 避難経路図(指定緊急避難場所または指定避難所までの避難経路) |
小樽市の指定緊急避難場所または指定避難所は、小樽市総務部災害対策室のホームページで公開されています。
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2025100200011/
以上の事項を記載および添付した消防計画を作成し、消防計画作成(変更)届出書に必要事項を記載して消防計画の原本を添付の上、消防本部予防課予防係まで届け出てください(副本をお返しするため、2部提出をお願いします。)。
※すでに作成されている消防計画を変更する場合は、変更部分のみ添付してください。
届出方法は、窓口(小樽市花園2丁目12番1号消防本部庁舎4階予防課予防係)または郵送(副本が必要な場合、切手付き返信用封筒を同封してください。)としてください。
※メールやファクシミリでの届出は、受け付けていません。
※届出は、消防署、支署、出張所および支所では、受け付けていません。作成または変更の疑義・相談は、消防本部予防課予防係、管轄の消防署、支署、出張所および支所で受け付けています。
消防計画作成(変更)届出書[DOCX:18.3KB]
消防計画作成(変更)届出書記載例[PDF:331KB]
消防計画のひな形の案内
消防計画のひな形は、下記のファイルをダウンロードして使用してください。
※注意!作成例を示したひな形となっているため、防火対象物の用途、構造、規模(階層、面積、収容人員)、消防用設備等、営業形態などに応じて加除修正し、実態に即した計画を作成してください。
消防計画ひな形[DOC:216KB]
消防計画作成例[PDF:806KB]