公開日 2026年02月02日
更新日 2026年02月04日
国の臨時交付金を財源とする本市の独自事業として、令和7年度分個人住民税(※令和6年中の所得に対する課税)非課税・均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり2万円の給付を実施します。
現在、事業の準備中です。
- 2月18日に小樽市給付金事務センター(コールセンター)を開設予定です。電話番号は開設時に公開いたします。
- 対象世帯には2月の下旬から末にかけてお手元に通知が届く見込みです。一度に大量の発送となるため順次配達となる可能性があります。
- 「給付金に該当するかどうか」「給付日はいつになるか」「書類を発行してほしい」といったお問い合わせに関しては小樽市給付金事務センターにお問い合わせください。
- これらのお問合せに対しては市役所代表番号へのお電話や、市役所窓口では対応いたしかねますのでご協力お願いいたします。
支 給 額
- 1世帯あたり2万円(本給付金には加算はなく、対象世帯一律2万円です)
- 本給付金は支給対象となる世帯の世帯主に支給する給付金であり、非課税又は均等割のみ課税の方お一人づつに対して支給するものではありません。
給付対象世帯について
- 令和7年12月1日時点で小樽市に住民登録があり、世帯に令和7年度分の住民税が均等割のみ課税の方及び非課税の方のみで構成される世帯。
- 令和7 年1月1日時点で日本国内にいない(日本の自治体に住民税課税権がない)世帯は対象外です。
- 本給付金を受給した後に対象外世帯(税更正などにより後から対象外となる場合も含みます)であることが判明した場合には返還を求める場合があります。
- 生活保護受給中の世帯も他の要件を満たせば支給対象となりえます。
- 本給付金の性質は、小樽市から受給される世帯主の方への贈与となります。
- 令和7年4月頃に行われた低所得世帯向けの給付金とは異なり、世帯員全員が個人住民税課税者の税扶養となっていても対象外とはなりません。
なお、次の項目に該当する世帯は対象外となります。
- 「確認書」の返送を行う前に世帯員全員の死亡により世帯が消滅した場合。
- 上記以外にも明らかに本市における生活実態がないことが判明した場合など、本市における低所得世帯に対する物価高騰支援の趣旨から対象外となる場合があります。
対象世帯について
(1)要件を満たす世帯の方全員が、令和7年1月1日以前から小樽市に住民登録があり、基準日(令和7年12月1日)時点で引き続き小樽市に住民登録がある世帯
- 基本的な要件を満たしておりますので、小樽市から給付内容や確認事項が記載された「通知書」「確認書」を、市からお送りいたします。
- ※2月中・下旬に発送を予定しておりますが、発送数が多いため順次の発送となり、発送から1週間~10日後の到着となる可能性がございます。
ア 前回支給口座の印字がある「通知書」が送付された世帯 (個人情報保護のため口座情報の一部を隠して印字します)
「通知書」に記載された日までに「口座の変更」または「受給の辞退」の連絡がない世帯に対しては、「通知書」に記載された日(3月中旬から下旬を予定)に、その口座に給付金を振り込みます。
「口座の変更」または「受給の辞退」をしない世帯は、書類の返送やご連絡などの手続きは不要です。
※アは「令和5年12月以降に小樽市が実施した直近の低所得世帯向け給付金を口座で受け取った」かつ「世帯主が給付金を受け取った際と変更がない」世帯が対象です。
「口座の変更」を行う世帯は、小樽市給付金事務センターにご連絡ください。「確認書」を小樽市給付金事務センターからお届けいたします。
イ 1.前回支給口座の印字がない「確認書」が送付された世帯 2.アの「通知書」を受け取ったが口座の変更を行う世帯
※1.及び2.のいずれの場合であっても、振込みは早くても4月9日以降となります【本給付金の申請期限は令和8年4月30日(当日消印有効)となります。】
「確認書」に必要な記入を行い、添付書類を添えて同封の返信用封筒で「確認書」等を小樽市給付金事務センターへ送ってください。下記の書類の添付が必要となります。
-
申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などいずれか1点のコピー)
-
振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳等のコピー)
- 受付初期の振込みは、令和8年4月9日以降、おおむね週に1回の間隔で準備が整った方から順次、振込みを予定しております。事業開始当初は申請が集中するため、審査にお時間を要しますのでご了承ください。
- それ以降の振込みは、不備のない「確認書」を事務センターが受領してから、4週間後が振込みの目安です。
(2)要件を満たすが、令和7年度個人住民税について他自治体に課税権がある(小樽市に課税権がない)方がいる世帯
【本給付金の申請期限は令和8年4月30日(当日消印有効)となります。】
- 例1 令和7年1月2日以降に小樽市に転入してきた方
- 例2 地方税法の規定により、生活・居住実態がある自治体から課税されている方
小樽市ではその方の住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので「確認書」は送付されません。該当する方がいる世帯は「確認書」による申請が必要になります。「確認書」は小樽市給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。
申請には「確認書」のほか、下記の書類の添付が必要となります。
- 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などいずれか1点のコピー)
- 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳等のコピー)
- 令和7年度分の住民税額がわかる証明書の原本(令和7年度の個人住民税課税権がある自治体で発行された公印があるもの)
- ※受付初期の振込み 令和8年4月9日以降、おおむね週に1回の間隔で準備が整った方から順次、振込みを予定しております。事業開始当初は申請が集中するため、審査にお時間を要しますのでご了承ください。
- ※それ以降の振込み 不備のない「確認書」を事務センターが受領してから、4週間後が振込みの目安です。
関係書類の送付先住所
上記の関係書類等については、原則として住民登録がある小樽市内の住所宛てに発送いたします。
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めること、
Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。