公開日 2026年05月07日
更新日 2026年05月07日
土地収用法第28条の2の規定による補償等についての周知措置
小樽市が行う新小樽(仮称)駅周辺駐車場整備事業について、令和8年5月7日土地収用法による事業認定の告示があったとみなされますので、土地収用法第28条の2の規定に基づき、土地所有者及び関係人の皆様に対し、次の事柄についてお知らせします。
1.事業認定の告示があった土地
北海道小樽市天神2丁目地内 起業地を表示する図面[PDF:1.09MB]
2.土地価格の固定
前記1の土地については、土地収用法による事業の認定の告示があったとみなされる日(令和8年5月7日、以下「事業の認定の告示があったとみなされる日」といいます。)をもって土地価格が固定されることとなります。
3.関係人の範囲の制限
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。
4.損失補償の制限
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ北海道知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
5.裁決申請の請求
裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。
6.補償金の支払請求
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。
7.明渡裁決の申立て
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に明渡を希望される時などは、直接、北海道収用委員会あてにすることができます。
8.パンフレットの配布
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」をご確認ください。 補償等についてのお知らせ[PDF:201KB]