公開日 2026年05月20日
更新日 2026年05月20日
合併処理浄化槽の設置費補助制度について
下水道が整備されていない地域において、次の方を対象に住宅に合併処理浄化槽を設置する際に費用の一部を補助します。
(1) 既存のくみ取り槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する方
(2)(1)に該当する方で、既存の単独処理浄化槽の撤去も同時に行う方
(1)に該当する方で、くみ取り槽の撤去も同時に行う方
(3)(1)と(2)に該当する方で、宅内配管工事も同時に行う方
対象地域
下水道事業計画区域外の区域
補助対象
● 自ら居住又は居住しようとする専用住宅(店舗等の併用住宅は、居住部分が延べ床面積の1/2以上)であること。
● 当該住宅を住所地として小樽市の住民基本台帳に登録されていること。
● 設置しようとする合併処理浄化槽の処理対象人員が5人以下であること。
● 浄化槽法第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録を受け、又は同法第33条第3項の規定による届け出のある者に工事を施工させる浄化槽であること。
● 浄化槽法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと。
● 設置する浄化槽が、全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であること。
● 設置する浄化槽が、一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録浄化槽であること。
● 申請者が市税を滞納していないこと。
補助の対象にならない場合
● 専用住宅を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について、賃貸人の承諾を得られない場合。
● 事業目的で新築又は所有する専用住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする場合。
● 市税を滞納している場合。
● 補助金の交付決定前に工事に着手した場合。
● 合併処理浄化槽から合併処理浄化槽へ更新しようとする場合。
● その他交付要綱に反し、市長が補助を行うことが適当でないと認めた場合。
補助金額
● 5人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合に、414,000円を上限に設置費用の一部を補助します。新築時は設置費用のみが対象です。
● くみ取り槽又は単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する場合は、次の金額を上限として上記の補助額に上乗せします。
・単独処理浄化槽の撤去に要する費用・・・150,000円
・くみ取り槽の撤去に要する費用・・・・・120,000円
・転換に伴う宅内配管工事に要する費用・・330,000円