公開日 2020年10月02日
更新日 2023年04月03日
指定内容の変更の届出について
小樽市地域密着型サービス事業者は、指定内容に変更があった場合、変更の日から10日以内(郵送の場合、当日消印有効)に変更内容について、小樽市に届出を行う必要があります。
やむを得ず変更日から10日を超えて提出される場合は,遅延理由書(様式任意)を必ず添付してください。
また、廃止・休止・再開があった場合も届出を行う必要があります。(廃止又は休止の日の1か月前まで、再開の日から10日以内)
(下記の様式も掲載されています)
- 事業(廃止・休止)届出書[XLSX:12.1KB]
- 事業再開届出書[XLSX:11.5KB]
- 事業所変更届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)[XLSX:23.9KB]
- 指定地域密着型サービス指定辞退届出書[XLSX:12KB]
業務管理体制にかかる届出書(届出事項の変更)の提出について
指定内容の変更と同時に業務管理体制にかかる届出事項に変更がある場合は、「介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書」の提出が必要です。詳細は「業務管理体制に関する届出について」をご確認ください。
請求に関する事項(加算)に係る届出について
加算届出の提出書類(令和4年7月更新)
各加算の取得・変更・廃止に関する届出には、下記掲載の一覧を御確認のうえ、必要書類を添付してください。
【全サービス共通書類】
【サービス区分別添付書類等】
【サービス区分別添付書類等】 | 添付書類一覧 | その他必要書類※1 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
添付書類一覧 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護)[PDF:116KB] |
(地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護) 感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が 一定以上生じている場合の対応届出様式例・参考計算シート [XLSX:46.7KB]
|
夜間対応型訪問介護 |
●作成中 |
|
地域密着型通所介護 | ||
(介護予防) |
||
(介護予防) |
添付書類一覧 (小規模多機能型居宅介護)[PDF:111KB] | |
(介護予防) |
||
地域密着型特定施設 |
●作成中 |
|
地域密着型介護老人福祉施設 |
||
看護小規模多機能型居宅介護 |
※加算要件を確認するため、他に添付書類等の提出を求める場合がありますので、ご留意ください。
(各サービス共通)
◎割引について
割引を「あり」とした場合は、「地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」(別紙5-2)を
添付してください。
◎介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
「介護職員処遇改善加算について」のページをご覧ください。
加算届出の提出期限
地域密着型(介護予防)サービス事業者は、請求に関する事項(加算)に変更等があった場合、それぞれ所定の期限までに届出が必要です。
サービス区分 | 届出期限 | 加算算定 開始月 |
---|---|---|
|
毎月15日以前に届出を受理 |
翌月から算定開始 |
毎月16日以降に届出を受理 |
翌々月から算定開始 | |
|
届出受理日が月の初日 |
当該月から算定開始 |
届出受理日が月の初日以外 |
翌月から算定開始 | |
※緊急時訪問看護加算 |
― |
届出を受理した日から算定開始 |
※なお、事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合などは、加算が算定されなくなった事実が発生した日より加算の算定が出来なくなりますので、速やかにその旨の届出を行ってください。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
※令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFEの活用等が要件に含まれる加算が設けられました。
LIFEに関連する加算を算定する場合は、必ずご確認ください。「科学的介護情報システム」のページからご確認ください。
介護保険最新情報の通知等