公開日 2020年10月02日
更新日 2023年06月05日
指定内容の変更の届出について
(下記の様式も掲載されています)
居宅介護支援の管理者要件について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。
令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、次のとおりの取り扱いとしましたので留意してください。
1.令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が
管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとします。(届出は必要ありません)
2.令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
・令和3年4月1日以降、不測の事態(※1)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と今後の管理者確保のための
届出書(別添)を小樽市に届出た場合。なお、この場合小樽市に届出のうえ許可を得た場合について、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取り扱いを可能とします。
届出については、以下の様式をダウンロードしてください。
居宅介護支援事業所の管理者に係る届出書(Word25KB)[DOCX:24.2KB]
(※1)
不測の事態の主な例は次の通りです。
- 主任介護支援専門員である管理者が、死亡または長期療養など健康上の理由により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
- 主任介護支援専門員である管理者が、急な退職により他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
- その他、上記に準ずる理由により主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合
参考
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
※令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFEの活用等が要件に含まれる加算が設けられました。科学的情報システムのページからご確認ください。
請求に関する事項(加算)に係る届出について(令和4年3月更新)
加算届出の提出書類
各加算の取得・変更・取り下げに関する届出には、下記掲載の一覧を御確認のうえ、必要書類を添付してください。
加算届出の提出期限
居宅介護支援事業者は、請求に関する事項(加算)に変更等があった場合、それぞれ所定の期限までに届出が必要です。
サービス区分 | 届出期限 | 加算算定 |
---|---|---|
居宅介護支援 | 毎月15日以前に届出を受理 | 翌月から算定開始 |
毎月16日以降に届出を受理 | 翌々月から算定開始 |
特定事業所集中減算にかかる取扱い
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した
「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を小樽市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について小樽市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。詳しくは、「居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて[PDF:130KB]」をご確認ください。
- | 判定機関 |
市への報告期限 (報告期限が土曜・日曜・祝日の場合は、その前開庁日) |
減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日〜8月末日 | 9月15日 | 判定期間後の10月1日から3月31日まで減算 |
後期 | 9月1日〜2月末日 | 3月15日 | 判定期間後の4月1日から9月30日まで減算 |
◆通知等
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて[PDF:130KB]
◆届出様式
(様式1)居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書[XLSX:83.3KB]
各種通知等
届出にあたっては、下記参考資料にも必ず目を通してください。
また、厚生労働省HPについても御確認ください