居宅介護支援事業所の指定内容の変更・加算の届出について

公開日 2020年10月02日

更新日 2024年04月03日

指定内容の変更の届出について(令和6年4月から様式変更あり)

指定内容に変更があった場合、変更の日から10日以内(郵送の場合、当日消印有効)に変更内容について、小樽市に届出を行う必要があります。
やむを得ず変更日から10日を超えて提出される場合は,遅延理由書(様式任意)を必ず添付してください。

また、廃止・休止・再開があった場合も届出を行う必要があります。(廃止又は休止の日の1か月前まで、再開の日から10日以内)

令和6年4月からは下記のとおり、国で定めた様式で届出をお願いいたします。

様式名 様式・記載例 参考
変更届出書 R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)[XLSX:40.6KB]

R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)添付書類一覧[PDF:129KB]

地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定・更新についてのページで「標準様式」が定められているものは標準様式を使用してください。

廃止・休止届出書 R6廃止・休止届出書(居宅・地域密着)[XLSX:42.9KB]  
再開届出書 R6再開届出書(居宅・地域密着)[XLSX:32.5KB]  

請求に関する事項(加算)に係る届出について(令和6年4月から様式変更あり

令和6年4月からは、下記の様式で届出をお願いいたします。

様式名 様式 備考
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:60KB] 必須
体制状況一覧表及び別紙様式

体制状況一覧表及び別紙【令和6年4月】[XLSX:1.11MB]

体制状況一覧表及び別紙【令和6年6月】[XLSX:1.07MB]

体制状況一覧表は必須

別紙様式は該当する場合のみ提出

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について Ⅰ-資料6_介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:54KB] 参考

加算届出の提出期限

居宅介護支援事業者は、請求に関する事項(加算)に変更等があった場合、それぞれ所定の期限までに届出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する変更等の届出期限
サービス区分 届出期限 加算算定
居宅介護支援 毎月15日以前に届出を受理 翌月から算定開始
毎月16日以降に届出を受理 翌々月から算定開始
※なお、事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合などは、加算が算定されなくなった事実が発生した日より加算の算定が出来なくなりますので、速やかにその旨の届出を行ってください。

特定事業所集中減算にかかる取扱い

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した

「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を小樽市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について小樽市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間と報告期限等
- 判定機関

市への報告期限

(報告期限が土曜・日曜・祝日の場合は、その前開庁日)

減算適用期間減算適用期間
前期 3月1日〜8月末日 9月15日 判定期間後の10月1日から3月31日まで減算
後期 9月1日〜2月末日 3月15日 判定期間後の4月1日から9月30日まで減算

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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