新型コロナウイルス感染拡大防止について(事業者の皆様へ)

公開日 2020年10月02日

更新日 2022年09月14日

廃棄物を排出する事業者の皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症につきましては、世界各地に感染が拡大しており、日本でも継続的に患者が発生しています。感染拡大を防ぐため、下記の資料等を参考として、廃棄物を適正に処理いただくようお願いいたします。

 各排出者が廃棄物を出す際に出し方を注意していただくことで、貴社の従業員のみならず、廃棄物を収集運搬・処分する作業員に対して有効な感染拡大防止策となります。

全ての事業者の皆様へ

 事業所から排出される新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物については、インフルエンザの感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物処理における新型インフルエンザガイドライン」に準拠して処理していただくようお願いします。
具体的な感染防止策として、「ごみに直接触れないこと」、「ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること」、「ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うこと」などがあります。

 また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や、袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、「二重にごみ袋に入れること」も有効となります。

ごみの捨て方
 

医療機関・宿泊療養施設の皆さまへ

 施設内で発生した感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び「廃棄物処理における新型インフルエンザガイドライン」をご確認いただき、当該施設内やその廃棄物処理を委託される廃棄物処理業者の従業員に対し、感染防止対策が適切に講じられるようお願いいたします。

 また、廃棄物の集積場所などに下記チラシを掲示し、従業員への周知に努めていただきますようお願いいたします。

医療関係機関やその廃棄物を取り扱うみなさまへ 宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ

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廃棄物を収集運搬・処理する事業者の皆さまへ

 廃棄物処理業は、国民生活や国民経済の安定を維持するために必要不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルス感染状況にかかわらず、安全かつ安定した廃棄物の適正処理と事業の継続を図ることが求められています。

 廃棄物事業者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症にかかる環境省の下記資料や通知などを参考に、感染防止の徹底、感染性廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いいたします。

ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ1 ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ2

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(関連リンク)

○廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月環境省)【PDF環境省(外部サイト)】

○廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル【PDF環境省(外部サイト)】

○新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理について(令和2年3月4日環境省通知)【PDF環境省(外部サイト)】

○廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策の関するQ&A【PDF環境省(外部サイト)】

○職場の熱中症予防対策自主点検チェック表【PDF厚生労働省(外部サイト)】

お問い合わせ

生活環境部 ごみ減量推進課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線323
FAX:0134-32-5032
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