簡易専用水道について

公開日 2020年10月02日

更新日 2021年03月08日

簡易専用水道とは

マンション、大規模店舗、学校、病院などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この場合、水の衛生管理は受水槽の設置者(管理者)が責任を持って行う必要があります。ビルイラスト
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。

簡易専用水道の設置者(管理者)には、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。

有効容量

水槽において適正に利用可能な容量をいい、水の最高水位と最低水位との間に貯留されるものです。

簡易専用水道に該当しない施設

  • 有効容量が10立方メートル以下の施設
  • まったく飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水など)
  • 地下水(井戸水)など水道水以外のものを貯留している施設

簡易専用水道に該当しない施設の管理

簡易専用水道に該当しない施設であっても、飲み水を供給する施設であれば、簡易専用水道の管理基準に準じて管理することが基本です。

簡易専用水道の管理

簡易専用水道の設置者(管理者)が行なう管理は、次のとおりです。掃除イラスト

水槽(受水槽・高置水槽)の掃除

水槽の掃除を毎年一回以上定期に行ってください。

掃除の依頼

水槽の掃除は、水槽壁面の掃除や内部の消毒などを行うものですが、掃除は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」の知事登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼することが望ましいとされています。

水槽(受水槽・高置水槽)の点検

水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検などを行ってください。
地震や凍結、大雨などで汚染される恐れがある場合は、迅速に点検を行ってください。

水質の管理

給水栓における水の色、濁り、におい、味、そのほかの状態により、水に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施してください。

水の外観チェック

定期的に蛇口からの水を、汚れのない透明なコップに採ります。この際、採る時間と場所を大体一定にしておくと、変化を比較しやすくなります。
まず透かして色・濁りをチェックし、塩素以外の異臭の有無、味の異常を確認します。

給水停止および利用者への周知

供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止してください。
かつ、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。

万一、事故が起きた場合

保健所および水道局へ連絡し、指示に従ってください。
汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開については保健所の指示に従ってください。

保健所による簡易専用水道の検査

 簡易専用水道の設置者(管理者)は、管理の状況などについて、毎年一回以上定期に地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。

検査実施地域

小樽市保健所は、市内に設置されている簡易専用水道施設について検査を行っています。

検査内容など

保健所の検査員が施設の設置場所に出向いて、次の検査を行います。検査イラスト

  • 受水槽等の外観検査
  • 給水栓の簡易な水質検査
  • 帳簿、図面等の書類検査

検査料金

一系統につき14,000円です。
ただし、建築物衛生法に該当している施設に設置されている簡易専用水道は、保健所に管理状況を記す書類を提出することにより検査を受けることができます(書類検査)。この場合の検査料金は2,000円です。

検査依頼方法

簡易専用水道検査依頼書に必要事項を記入の上、申し込んでください。鍵イラスト

検査日などについては、申し込み後に打ち合わせの上で決定します。

簡易専用水道検査依頼書[RTF:60.9KB]

なお、検査を行うに当たり、次のものが必要となります。

  • 給水施設に関する図面(簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面、水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面)
  • 水槽の掃除の記録
  • 水槽マンホールの鍵、水槽室等の鍵

検査の結果

検査の終了後、検査成績書を送付します。検査成績書は、検査後3年間は保存してください。
また、次回の検査からは年度初めに御案内します。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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