亜鉛に係る暫定排水基準の適用期限が延長されました

公開日 2020年10月08日

更新日 2024年01月26日

「亜鉛」の暫定排水基準

 亜鉛の下水排除基準は2mg/L以下ですが、下表の業種に属する事業所に対しては、暫定排水基準が設定されています。この適用期限について、令和3年9月24日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、以下のとおり延長されました。(令和3年12月11日施行)

業種 暫定排水基準値 適用期限
電気めっき業

4mg/l

令和6年12月10日まで

工場や事業場の排水規制について

お問い合わせ

水道局 水処理センター
住所:〒047-0031 小樽市色内3丁目12番3号 中央下水終末処理場
TEL:(直通)0134-29-2545
FAX: 0134-29-2596
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