公開日 2020年10月08日
更新日 2021年03月03日
「亜鉛」の暫定排水基準
亜鉛の下水排除基準は2mg/L以下ですが、下表の業種に属する事業所に対しては、暫定排水基準が設定されています。この適用期限について、平成28年11月15日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、以下のとおり延長されました。(平成28年12月11日施行)
業種 | 暫定排水基準値 | 適用期限 |
---|---|---|
金属鉱業 |
5mg/l |
平成33年12月10日まで |
電気めっき業 | ||
※下水道業 |
※金属鉱業または電気めっき業に属する特定事業所から排出されている水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するもの。
「カドミウム」の暫定排水基準
カドミウムの下水排除基準は0.03mg/L以下ですが、下表の業種に属する事業所に対しては、暫定排水基準が設定されています。この適用期限について、亜鉛と同様、上記省令の公布により以下のとおり延長されました。(平成28年12月1日施行)
業種 | 暫定排水基準値 | 適用期限 |
---|---|---|
金属鉱業 | 0.08mg/L | 平成31年11月30日まで |
溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る) | 0.1mg/L | 平成29年11月30日まで |
※非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) |
0.09mg/L | 平成29年11月30日まで |
※非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る) |
※今回見直しの対象外
トリクロロエチレンの下水排除基準の変更について(下水道法)
下水道法施行令が改正され、「トリクロロエチレン」の下水排除基準が下記のとおり変更(強化)されましたので、お知らせします。
トリクロロエチレンを使用または排出する恐れのある事業場の皆さんにおかれましては、引き続き適切な処理、処分をお願いします。
1.改正内容(新基準)
トリクロロエチレン0.1mg/L(以前は0.3mg/L)
2.新基準適用開始日
平成27年10月21日(改正省令施行日)
3.経過措置
既存の特定事業場には、6カ月間(一部の特定事業場は1年間)の猶予期間があります。
※特定事業場:特定施設を設置している事業場
4.暫定基準
なし
5.その他
このたびの改正により、小樽市下水道条例の基準が適用される事業場も、同日付で同内容の基準が適用されます。
特定施設の追加について(下水道法)
水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、1,4-ジオキサンに関する特定施設が追加されました。これに伴い、下水道法に規定する特定施設が、平成24年5月25日から、次のとおり追加されました。事業者の皆さんはご注意ください。
追加特定施設について
追加された特定施設は下表のとおりです。
政令番号 |
該当施設 |
---|---|
38の2 |
界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。) |
66の2 |
エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設 |
※追加前の「66の2〜66の7」は、「66の3〜66の8」に変更しています。
特定施設の一覧についてはこちら特定施設一覧表[PDF:192KB]をご参照ください。
特定施設の届出について
現在、公共下水道を使用されている事業場で、上表の追加特定施設を既に設置されている場合は、所定の様式に必要事項をご記入の上、正副2部を小樽市水道局水処理センター指導係に届け出ることが必要です。詳細につきましては、当係までお問い合わせください。
なお、届出様式は、こちら(水道局ホームページ)からダウンロードできます。