工場や事業場の排水規制について

公開日 2020年10月08日

更新日 2024年01月30日

 小樽市の下水道は、一般家庭や工場・事業場の排水を受け入れ、下水終末処理場において微生物の力を借りてきれいな水にして河川や海に放流しています。本来、生活排水を対象とした施設であるため、工場・事業場の排水を完全に処理することは困難です。そこで、公共下水道への排水については、河川や海の水質保全と下水道施設を保護するために、水質規制が行われています。したがって、下水道で処理できない有害物質の流出防止及び排水の水質改善など事業者の皆さんのご理解とご協力が必要となります。

規制を受ける項目と下水道に及ぼす影響

規制を受ける項目と下水道に及ぼす影響
規制を受ける項目 下水道に及ぼす影響
水素イオン濃度(pH)

下水道管を腐食させます。

他の排水と混ざると有害ガスが発生することがあります。

生物化学的酸素要求量(BOD)

高濃度になると下水終末処理場の処理機能が低下します。

浮遊物質(SS)

下水道管を詰まらせます。

ノルマルヘキサン抽出物質

下水道管を詰まらせます。火災の危険もあります。

シアン

下水道での作業を危険にします。

下水終末処理場の生物処理の機能を低下させます。

アルキル水銀、有機リン、鉛、総水銀、カドミウム、ヒ素、六価クロム、銅、亜鉛、総クロム、溶解性鉄、溶解性マンガン、PCB、セレン、ほう素

下水終末処理場の生物処理の機能を低下させます。

下水終末処理場での汚泥の処理や処分を困難にします。

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、1.1.1−トリクロロエタン、1.1.2−トリクロロエタン、1.3−ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、ふっ素、1.4-ジオキサン

 

 

下水道での作業を危険にします。

下水終末処理場の生物処理の機能を低下させます。

フェノール類

下水終末処理場の生物処理の機能を低下させます。

ヨウ素消費量

下水道施設を腐食させます。

硫化水素ガスが発生する可能性があります。

温度

高温により下水道施設を劣化させます。

 

工場・事業場からの排水の基準

特定施設とは

 特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令により特別に指定された施設です。

 次の2種類が下水道法の特定施設となります。(下水道法第11条の2)

  • 水質汚濁防止法に規定する特定施設

 人の健康を害する恐れのあるもの、または生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ排水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で定められている施設。

  • ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設

 ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められている施設。

※特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。

 

具体的な対象施設は「水質汚濁防止法特定施設一覧」[PDF:791KB]

 

特定施設及び除害施設の届出について

届出様式について

特定事業場の事故時の届出、応急措置について

 水質事故が発生し、有害物質や油が公共下水道に流入した場合は、ただちに応急の措置を講じ、速やかにその状況、講じた措置の概要を届け出なければなりません。

 

水質事故時の届出と応急措置の義務 (下水道法第12条の9)[PDF:293KB]

お問い合わせ

水道局 水処理センター
住所:〒047-0031 小樽市色内3丁目12番3号 中央下水終末処理場
TEL:(直通)0134-29-2545
FAX: 0134-29-2596
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