消費生活・消費者問題の注意喚起情報 (令和2年度)

公開日 2020年10月11日

更新日 2022年04月20日

令和2年度 注意喚起情報一覧

 

乳幼児のたばこの誤飲にご注意ください!(3月)

 消費者庁からのお知らせです。

 加熱式たばこは紙巻たばこより誤飲しそうになった割合が高く、より注意が必要です。

 家庭内における、乳幼児のたばこの誤飲実態を把握するため、消費者庁でアンケート調査を実施しました。

 調査結果のポイント

  • 保護者が喫煙する家庭の2割で、乳幼児がたばこや吸い殻を口に入れた又は入れそうになったことがある
  • 乳幼児が誤飲しそうになった割合は、加熱式たばこの方が高かった
  • 誤飲しそうになった年齢は0~2歳が多い
  • 3割近くの家庭でたばこや灰皿が乳幼児の手の届く所に置かれている
  • 約5割の保護者が乳幼児の前で喫煙している
  • テーブルの上のたばこや灰皿にあった吸い殻を口にしている乳幼児が多い

 子どもが誤ってたばこを食べたり、ニコチンが溶け出した液体を飲んだりすると中毒を起こす危険性があります。子どもがたばこや吸い殻を誤飲することがないよう、周囲の大人が以下の点に注意することが必要です。

アドバイス

  1. 家では禁煙を心掛け、子どもの目の前でたばこを吸わないようにしましょう。
  2. 子どもの手の届く場所にたばこや灰皿などを置かないようにしましょう。
  3. 飲食の缶やペットボトルを灰皿代わりに使用することはやめましょう。

 ※たばこが浸っていた液体を飲んだ場合、普段と違う様子がある場合は、何も飲ませず、直ちに医療機関を受診しましょう。

詳しくは、乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう!をご覧ください。[PDF:421KB]

 

有名企業の公式サイトの模倣サイトにご注意ください!(3月)

 国民生活センターからのお知らせです。有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだったなどの相談が寄せられています。

 

事例

  • 有名家具店の公式サイトだと思い、ソファが約2万円と安くなっていたので購入した。受注メールが届かないので、改めてサイトを確認したところ、URLが公式サイトと違っており、偽サイトだと気付いた。
  • 有名家電メーカーの公式サイトだと思い、格安で販売されていた掃除機を注文した。受注メールは届いたが、なかなか商品が届かず不審に思っていたところ、偽ブランドのマフラーが送られてきた。家電メーカーに確認し、偽サイトを利用したことが分かった。

アドバイス

 有名企業等の公式サイトによく似た模倣サイトで商品を注文し、代金を支払ってしまったという相談が寄せられています。

 模倣サイトでは、日本語などが明らかにおかしいものもありますが、最近では見分けがつかないほどよく似ているものもあります。販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です。

 模倣サイトでクレジットカード決済をしたことに気付いたときは、すぐにクレジットカード会社に連絡をしましょう。

 困ったときは、すぐに小樽・北しりべし消費者センター(23-7851)にご相談ください。海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センターでウェブフォームにて相談を受け付けています。

 詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。(外部サイト)

 詳しくは、有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだったをご覧ください。[PDF:205KB]

※不安に思ったりトラブルに遭ったりした場合は、消費生活センターに相談してください。

  • 小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851

 

「Microsoft」のサポートを装った事業者にご注意!(3月)

 消費者庁からのお知らせです。

 消費者がパソコンを操作している際に、突然、「Microsoft」のロゴを伴う「あなたのコンピュータにウイルスが見つかりました。」、「当社に今すぐ電話してください。」などの偽警告を表示させ、電話をかけてきた消費者に、「パソコンの修復とセキュリティ保護のサポート」が必要です。」などと告げ、セキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 

 消費者庁から消費者の皆様へアドバイス

  • 実在する日本マイクロソフト株式会社やその関連会社が、突然パソコンに警告を表示して消費者に電話をかけるよう求めるようなことは一切ありません。

警告と共に電話をかけるように求める表示を見ても絶対に連絡しないでください。 

「Ctrl」「Alt」「Del」の3つのキーを同時に押して「タスクマネージャー」を起動し、ブラウザーソフトを選択し、「タスクを終了」すると偽警告画面を閉じることができます。(日本マイクロソフト株式会社資料から)

  偽警告画面が閉じない場合は、マイクロソフトカスタマーサービス(電話番号:0120-54-2244)に問い合わせしてください。

  • 前払式電子マネーを購入させてそのコード番号を連絡させることは、典型的な詐欺の手口です。このような支払方法には応じないでください。

 「詳しくは、「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、パソコンのセキュリティ対策のサポート料などと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起をご覧ください。[PDF:424KB]

 

食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意しましょう!(2月)

 消費者庁からのお知らせです。

厚生労働省の人口動態調査によると、平成26年から令和元年までの6年間に、食品を誤嚥(ごえん、食べ物又は異物が気管に入ること。)して窒息したことにより、14歳以下の子どもが80名死亡していました。そのうち5歳以下が73名で9割を占めていました。特に注意が必要なのは、奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではない子どもが豆やナッツ類を食べると、のどや気管に詰まらせて窒息してしまったり、肺炎を起こしたりするリスクがあることです。嚥下シミュレーターを使用し、豆類による窒息・誤嚥について解析したところ、口の中に豆類が入ったまま走る、寝転がる等の運動を行ったり、リクライニングしながら食べたりすると咽頭に入り込みやすくなり、窒息・誤嚥のリスクが高くなることや、豆類が小さかったり、呼吸中など気道が広がっていたりすると、喉頭や気管まで入り、窒息のリスクが更に高くなることが分かりました。

 

 これらを踏まえ、窒息・誤嚥事故防止のため、以下のことに注意しましょう。

 1.豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は5歳以下の子どもには食べさせないでください。

 喉頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気管に入りこんでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

 2.ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスクがあります。乳幼児には、4等分する、調理して軟らかくするなどして、よくかんで食べさせましょう。

 3.食べているときは、姿勢を良くし、食べることに集中させましょう。

 物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、誤って吸引し、窒息・誤嚥するリスクがあります。

 4.節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底しましょう。

 詳しくは、食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!をご覧ください。[PDF:1.12MB]

 食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!のチラシ[PDF:269KB]

 

違法な年金担保融資にご注意ください!(1月)

 消費者庁・厚生労働省等からのお知らせです。

 独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」は、国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保として融資することが法律で唯一認められた制度です。法律で認められた場合を除いて、年金を受ける権利を譲渡したり、差し押さえたり、担保に供することは違法です。

 また、「年金担保貸付制度」は、平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金法改正において、関係法律の改正が行われました。そのため、令和4年3月末で新規申込受付を終了します。

 令和4年4月以降に、年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。

 詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。(外部サイト)

 

年末年始、餅による窒息事故にご注意ください!(12月)

 消費者庁からのお知らせです。

 厚生労働省の人口動態調査によると、「不慮の事故」による死因のうち、食物が原因となった窒息による65歳以上の高齢者の死亡者数は、年間3,500人以上、中でも、80歳以上の死亡者数は2,500人以上です。

 さらに、人口動態調査の調査票情報を基に、消費者庁で平成30年から令和元年までの2年間を分析したところ、餅による窒息死亡事故の43%が、餅を食べる機会が多い1月に発生しており、特に正月三が日に多いことが分かりました。また、男性の死亡者数は、女性より2.6倍も多いことが明らかになりました。

 高齢になると、口内や喉の機能等に変化が生じ、噛む力や飲み込む力が弱くなりますので、以下の点に注意して餅による窒息事故を防止しましょう。

 

 餅を食べる時の注意点

  • 餅は、小さく切り、食べやすい大きさにしてください。
  • お茶や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう。(ただし、よく噛まないうちにお茶などで流し込むのは危険です。)
  • 一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。
  • ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。
  • 高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。

 詳しくは、年末年始、餅による窒息事故に御注意ください!をご覧ください。[PDF:1.22MB]

ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう!(12月)

 消費者庁からのお知らせです。

 事故情報データバンクには、ゆたんぽに関連する事故情報が平成27年11月から令和2年10月までに108件寄せられており、うち68件がやけど事故で、その中でも治療に1か月以上かかっている重傷事故が31件発生しています。

 ゆたんぽによる事故は、12月から2月にかけて多く発生しています。これは、寒くなるにつれ、ゆたんぽの使用機会も多くなることによるものと予想されます。ゆたんぽにはいくつか種類があり、それぞれ注意点が異なりますので、以下の点を守り、取扱説明書や注意表示をよく読んで使用しましょう。

  1. 使用前によく点検し、亀裂や破損がないか確認しましょう。製品の異常に気付いたら使用を中止しましょう。
  2. 製品ごとに指定された加熱方法、加熱時間を守って加熱しましょう。
  3. 長時間身体に接触させないようにしましょう。また、就寝時に布団を暖めるため使用する際は、就寝前に布団から出しましょう
  4. 御家庭にあるゆたんぽがリコール対象になっていないか確認しましょう。

 詳しくは、ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう!をご覧ください。[PDF:395KB]
 

美容医療を受ける前にもう一度チェックしましょう!(12月)

 消費者庁(厚生労働省)からのお知らせです。

 美容医療を受ける前に以下の点について確認しておきましょう。

  • 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?

 その安全性と有効性について自分でも説明できるくらいまで、医師の説明をしっかりと聞いて理解しましょう

  • 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?

 「効果とリスクのバランス」について納得できていますか。また、当初期待したとおりの効果がない場合もあることを理解しておきましょう。

  • ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?

 理解できるまで説明を聞き、あなた自身で選択しましょう。医師の勧める技術方法が唯一の方法とは限りません。

  • その美容医療は「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

 契約に関わるトラブルが多く報告されています今すぐ必要ですか?もう一度、あなた自身の気持ちを確認してください。

 きちんと説明を受け理解したか、美容医療を受ける前に再チェック。説明を受けていなければ、医師に聞いてみましょう。

 詳しくは、美容医療を受ける前にもう一度ご覧ください。[PDF:1.44MB]

 

冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意ください!(11月)

 消費者庁からのお知らせです。

 厚生労働省の「人口動態調査」によると、高齢者(65歳以上)の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数は高い水準で推移しており、近年では「交通事故」による死亡者数よりも多くなっています。発生場所としては、家や居住施設の浴槽における事故が多く、11月〜4月の冬季を中心に多く発生しています。事故を防ぐためには、高齢者本人だけでなく、家族の方など周りの方も一緒になって入浴習慣を見直すことが大切です。

 11月26日は「いい風呂」の日です。これから冬にかけて、家の中でも冷え込みや温度差が生じやすく、事故が起こりやすい季節です。この機会に、安全に入浴するための以下の点について確認しておきましょう。

  1. 入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
  2. 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。
  3. 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
  4. 食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避けましょう。
  5. 入浴する前に同居者に一声掛けて、意識してもらいましょう。

 詳しくは、冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!をご覧ください。[PDF:398KB]

鏡やガラス玉で起こる「収れん火災」にご注意ください!(11月)

 消費者庁からのお知らせです。

 太陽光がレンズや鏡により反射又は屈折して1点に集まることを収れん現象といい、その場所に可燃物があると火災に至る場合があります。

 事故情報データバンクには、平成22年4月から令和2年9月までに収れん火災に関連する事故情報が20件寄せられており、昨年は3件発生していました。収れん火災の原因となった物は、鏡や透明な球体が多く、吸盤や車のホイール、置き時計や照明器具、除菌剤など多岐にわたり、いずれも家庭内にある身近な物ばかりでした。1年のうち1月と11月、4月に多く発生しており、これから空気が乾燥しやすく、太陽の高度が低くなって部屋の奥まで光が差し込む冬場を迎えるに当たり、以下の点に注意しましょう。

  1. 窓際や太陽光が差し込む範囲には、収れん現象が起こる可能性がある鏡やガラス玉等を置かないようにしましょう。
  2. 外出する際には、カーテンを閉めて遮光しましょう。
  3. 自転車やバイク、水を入れたペットボトルなど屋外にも気を付けましょう。
  4. 朝夕や冬場は太陽の高度が低く、部屋の奥まで太陽光が差し込みやすいので、特に注意しましょう。

 詳しくは、鏡やガラス玉で起こる「収れん火災」に注意!をご覧ください。[PDF:440KB]

 

0~1歳児のベッドの転落事故にご注意ください!(11月)

 消費者庁からのお知らせです。

 6歳以下の子どもが、主に就寝時などに大人用ベッドやベビーベッドから転落することにより負傷又は窒息する事故報告が、医療機関から消費者庁へ寄せられており、平成27年1月から令和2年9月末までに、計912件の報告がありました。中でも0歳児が534件、1歳児が160件と多くを占めていました。

 数十センチメートルの高さのベッドでさえも、転落すると、頭蓋骨骨折や頭蓋内損傷のおそれがあります。また、ベッドと壁や物との間に頭が挟まれるなどして窒息するケースもあり、場合によっては命を落とす危険性があります。転落事故防止のため、0~1歳児は、大人用ベッドに寝かせるのではなく、できるだけベビーベッドに寝かせましょう。

 ベビーベッドは、常に柵を上げて使用し、収納扉がロックされていることを必ず確認しましょう。なお、令和元年11月15日付けで、消費生活用製品安全法の特別特定製品であるベビーベッドの適合性検査の実施に当たり、新基準が適用されています。旧基準の製品を使用する場合は、収納部分の扉のロックが壊れていたら、直ちに使用を中止してください。

 詳しくは、0~1歳児のベッドからの転落事故に御注意ください!をご覧ください。[PDF:699KB]

 

歩行型ロータリ除雪機の使用時の事故にご注意ください!(11月)

 消費者庁からのお知らせです。

 近年、歩行型ロータリ除雪機(以下「除雪機」)の使用時に、デッドマンクラッチ(安全装置)を無効化することによる事故が目立ちます。

 降雪期の11月から翌年3月末までの期間において、12道県で発生した事故は平成29年度に98件、平成30年度に54件発生しています。

(12道県:北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県及び鳥取県)

 このうち、死亡事故は平成29年度に8件、平成30年度に2件発生、重傷事故は、平成29年度に51件、平成30年度に22件発生しています。

 除雪機を使用する際には、以下の点に気を付けましょう。また、作業を行う本人以外の御家族や周りの方も、除雪機による事故の危険性と事故防止のための注意点をよく認識しておきましょう。また、危険な使用を見掛けたら一声かけましょう。

  • 定期点検を行いましょう。特に安全装置が正常に動作するか確認しましょう。
  • 安全装置であるデッドマンクラッチをひもで縛る等、固定して無効化すると大変危険です。絶対に無効化して使用しないようにしましょう。
  • エンジンをかけたまま、投雪口やオーガに手を近づけないようにしましょう。雪が詰まった場合は、エンジンを止めて雪かき棒を使用しましょう。
  • 除雪中だけでなく、移動中や収納中にも気を付けましょう。特に後進時はより注意しましょう。

 詳しくは、除雪機の使用時の事故に注意しましょう!をご覧ください。[PDF:941KB]

 

実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどにご注意ください!(10月) 

 消費者庁からのお知らせです。

 令和2年の夏を中心に、有名メーカー等の公式サイトに非常によく似た造りで、格安で商品を販売する「偽サイト」で商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 偽の通信販売サイトの運営者は、公式サイトから商品の画像や文章を盗用し、公式サイトの構成を模倣し、「会社概要」のページに公式サイトの情報を記載するなど実在のメーカーに、なりすましをし、公式サイトであるかのように装っています。不自然な日本語表記はほとんどみられず、一見しただけでは偽サイトであると気づくことは困難です。また、実在の通信販売サイトをかたったものではなく、独自の屋号を用いて、衣料品、家電製品、化粧品、生活雑貨などを通信販売しているかのように装っている偽の通信販売サイトも確認されています。

  •  通信販売サイトを利用する際の注意点

 公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し、消費者を誘い込むという手口は、偽サイトの典型的な手口です。他の通信販売サイトにおける平均的な販売価格と比べて、格安の販売価格が表示されている通信販売サイトを見つけた場合、安易に注文することなく、その通信販売サイトに不審な点(公式サイトであるかのように装っているが、URLが公式サイトと異なるなど)がないかをしっかりと確認するようにしましょう。

 詳しくは、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚起をご覧ください。[PDF:1020KB]


 ※不審な電話等があった場合は、その場で判断せず家族や消費者センターに相談してください。

  • 小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851

 

高齢者の転倒事故にご注意ください!(10月)

 消費者庁からのお知らせです。

 消費者庁には、65歳以上の高齢者が自宅で転倒したという事故情報が5年間で275件寄せられており、後期高齢者(75歳以上)では前期高齢者(65〜74歳)の2.2倍にもなっています。また、8割以上の方が通院や入院が必要なけがを負っていました。

 転倒によるけがは「頭」「顔・首」の「擦過傷、挫傷、打撲傷」が多くなっていますが、次いで「脚・足」の「骨折」も多く、骨折をした場合は要入院となる高齢者が76%に上るなど、転倒事故によって深刻な状況を引き起こすことが分かりました。さらに、高齢者の自宅内での転倒事故には、下記のような特徴がありました。

  • 転倒事故の発生場所

 浴室・脱衣所、庭・駐車場、ベッド・布団、玄関・勝手口、階段

  • 転倒事故の状況

 滑る、つまずく、ぐらつく、ベッド等から移動時に、引っ掛かる

 

 加齢に伴って、日常生活の中にも転倒事故のきっかけとなる危険性が高まってきます。住み慣れた自宅であっても、転倒予防のために以下のような点に注意しましょう。

  1. 個人に合った適度な運動を続け、体の機能の低下を防ぎましょう。
  2. 浴室や脱衣所には、滑り止めマットを敷きましょう。
  3. 寝起きや夜間のトイレなどで、ベッドから起き上がるときや体勢を変えるときは慎重にしましょう。
  4. 段差のあるところや階段、玄関には、手すりや滑り止めを設置しましょう。
  5. 電源コードが通り道にこないように、電気製品を置きましょう。

 詳しくは、10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!をご覧ください。[PDF:581KB]

 

北海道電力をかたった不審な電話などにご注意ください!(10月)

 北海道環境生活部からのお知らせです。

 北海道内で、北海道電力株式会社の従業員や関連先等を名乗る、不審な訪問や電話で契約内容を聞き出そうとする事例が発生していますので、注意してください。

 1.以下のように契約内容を聞き出そうとする。

  • 「低圧電力の電気設備の測定・調査をする」
  • 「契約内容の確認で使用するため検針票等を手元に用意するよう要求する」
  • 「電気料金の算定方法が変わったので説明のため訪問する」
  • 「電気料金が割引になるので契約内容を教えて欲しい

 2.「コロナの関係で電気料金が安くなる」等、新型コロナウイルスに関連付けた営業活動をしている。

 3.「電気料金が安くなるため支払口座を教えて欲しい」等、口座情報を聞き出そうとする。

 このような内容を聞かれたり、怪しいな?と感じたら、その場では答えず、北海道電力または消費者センターにご相談してください。

 詳しくは、北海道電力ホームページをご覧ください。(外部サイト)


 ※不審な電話等があった場合は、その場で判断せず家族や消費者センターに相談してください。

  • 小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851

 

灯油用ポリエチレンかんの取扱い注意事項について(10月) 

 日本ポリエチレンブロー製品工業連合会より灯油用ポリエチレンかん使用等について注意喚起が出されました。

 これからの季節に、ご家庭やお店などで頻繁に使用するされる灯油用ポリエチレンかんに注意!

  • 入れていい液体は灯油のみ。
  • 保管方法は、直射日光を避けた日陰の場所等での保管が望ましく、2段積みはしない。
  • 製造年月の確認をしましょう。灯油用ポリエチレンかんはプラスチック製のため経年劣化しますので、5年を目安に交換を推奨します。
  • 公的機関にて検査、確認し合格している推奨ラベル付き製品をお選びください。

灯油かんの取扱い注意事項のチラシ1枚目灯油かんの取扱い注意事項のチラシ2枚目

 詳しくは、灯油かんの取扱い注意事項をご覧ください。[PDF:4.02MB]

 詳しくは、日本ポリエチレン製品工業連合会ホームページをご覧ください。(外部サイト)

 

「インターネットトラブル事例集」について(9月)

 総務省からのお知らせです。

 総務省では、「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の一環として、インターネット上の誹謗中傷に関する注意事項をまとめた「インターネットトラブル事例集(2020年版)を作成・公表しました。

 日常に潜む危険・取引によるトラブル・危険な小遣い稼ぎなどのニュースになっている様々な事例や解説が掲載されています。

 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。(外部サイト)

 

介護ベッド利用時における事故にご注意ください!(9月)

 消費者庁より、介護ベッドと柵や手すりとの間に首などが挟まれる事故等について、注意喚起が出されました。

 高齢者が、介護ベッドと手すりとの間に首を挟んで死亡する事故が、毎年発生しています。介護ベッドを利用される方は、以下の点を再度確認し、事故を防ぎましょう。

 1.隙間に注意!

  • ベッドや手すりの組合せによっては、隙間が大きくなり、頭や首、手足が入り込みます。隙間を埋める対応品、全体を覆うカバーやクッションなどで隙間を埋めて使用しましょう。
  • 平成21年にJISが改正され、ベッド用手すりの隙間の見直しなどが行われています。古いベッドをお使いの方は特に注意しましょう。

 2.転倒に注意!

  • ベッド周りは常に整理整頓し、利用者が無理な姿勢を取っていないか確認しましょう。

 3.ベッド操作に注意!

  • 電動ベッドにより、ベッドと床との間や手すりとマットレスの間に挟まる事故も発生しています。手元スイッチは安全な場所に置き利用者の手足の位置を確認してから動かしましょう

 詳しくは、介護ベッドと柵や手すりとの間に首などが挟まれる事故に注意をご覧ください。[PDF:466KB]

 

保険金が使えるという住宅修理サービスなどにご注意ください!(9月)

 保険金が使えると勧誘する業者がきてもすぐに修理サービスなどの契約はせずに、まずは、ご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。なお、トラブルがあった場合などには、すぐにお近くの消費者センター等(消費者ホットライン:188番)にご相談ください。

保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!のチラシ1枚目  保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!のチラシ1枚目

 保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!をご覧ください。[PDF:1.14MB]

 詳しくは、日本損害保険協会ホームページをご覧ください。(外部サイト)


※不審な電話等があった場合は、その場で判断せず家族や警察、消費者センターに相談してください。

  • 小樽警察署0134-27-0110
  • 小樽・北しりべし消費者センター0134-23-7851

 

窓やベランダからの子どもの転落事故にご注意ください(9月)

 子どもが住宅などの窓やベランダから転落し死亡する事故が多く発生しています。

 厚生労働省「人口動態調査」、東京消防庁「救急搬送データ」及び医療機関ネットワーク事業の事故情報を消費者庁で分析したところ、

  • 窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする夏頃から転落事故が増加
  • 子どもの中でも3~4歳の転落事故が最も多い
  • 2階から転落でも入院が必要な中等症と診断される事例が多い
  • 窓が開いた部屋で子どもだけで遊んでいて発生する事例が多い

ことが分かりましたので、注意が必要です。

 詳しくは、窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください!をご覧ください。[PDF:656KB]

 

スプレー缶によるやけどや皮膚障害にご注意ください!(8月)

 8月は、制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤、日やけ止めなど、スプレー缶を使用する機会が多くなる時期ではないでしょうか。スプレー缶による事故は、夏季に多く発生しています。スプレー缶は、エアゾール製品と呼ばれ、ボタンを押すだけで細かい霧や泡を作り出すことができるため、生活の様々な場面で利用されています。しかし、噴射剤として可燃性の高圧ガスを使用していることが多いため、使い方を誤ると、爆発・火災事故につながるおそれがあります

 消費者庁には、使用時に吸い込んで呼吸が苦しくなったという事故、スプレー缶を子どもが誤って目や口に噴霧してしまう事故、廃棄のために穴を開けるときに火の近くで作業したために引火してやけどを負う事故、指に噴射液がかかり凍傷を負う事故などの情報が寄せられています。

 詳しくは、8月に多いスプレー缶によるやけどや皮膚被害に注意!をご覧ください。[PDF:666KB]

 

令和2年度「子どもの事故防止週間」について(7月)

子どもの事故防止週間ポスター

 

 「子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の取組として、

7月20日(月)から7月26日(日)まで令和2年度「子どもの事故防止週間」を実施します。

 子どもによるおもちゃなどの誤飲や、料理する際の調理器具によるけがなどの事故について、十分な安全対策をとるよう心掛けましょう。

 また、家の中での子どもの事故防止を防ぐために注意の呼び掛けを、インターネット、ポスターなどを通じて集中的に行います。

 

 消費者庁 子どもを事故から守る!(外部サイト)

 

  • 「消費者庁子どもを事故から守る!公式Twitter」

 https://twitter.com/caa_kodomo(外部サイト)

 

 

自転車に関する消費者事故等にご注意ください!(6月)

 消費者庁より自転車に関する消費者事故等について注意喚起が出されました。

 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されています。さらに、「自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について」(令和2年6月18日自転車活用推進本部)では、企業・団体等における自転車通勤制度の導入の促進等の取組が挙げられています。今後の自転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、以下の点について注意を呼び掛けます。

  1. 乗車前には自転車に異常がないか点検しましょう。お使いの自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止してください。
  2. 子供を乗せる場合には足が車輪に巻き込まれないよう、自転車の荷台に乗せてはいけません。また、子供を前に抱っこして自転車に乗らないでください。
  3. 「自転車安全利用五則」を守りましょう。また、万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

 

 詳しくは、自転車に関する消費者事故等の傾向についてをご覧ください。[PDF:409KB]

 

刈払機(草払機)による事故に注意!(6月)

 人力で行うと重労働である草刈りを動力で行うことができる刈払機(草払機)は、便利で身近な農器具です。しかし、高速で回転する刈刃が露出しているため、十分安全に留意して使用しないと大変危険です。

 消費者庁には刈払機を使用中の事故情報が平成27年4月から令和2年3月末までの5年間に計88件寄せられています。刈刃への接触や巻き込まれによる事故が半数以上を占めており、手指の切断などの重大な事故が発生しています。1年のうち5月と7〜8月に事故が多く、これから夏場を迎えるに当たり、刈払機を使用する際には、以下の点に注意しましょう。

  1. 刈払機を使用する前には必ず取扱説明書を読みましょう。
  2. 作業に適した服装、装備で行いましょう。
  3. 作業前に各部の点検をしましょう。特に刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドやハンドルは正しく装着しましょう。
  4. 作業をする際は、地面の異物を除去し、15m以内に人がいないことを確認してから開始しましょう。
  5. 回転する刈刃が障害物や地面に当たって跳ね返るキックバックに注意しましょう。
  6. 刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。
  7. 農協及び販売店等が実施する刈払機の使用講習会を受講しましょう。

 詳しくは、消費庁刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!をご覧ください。[PDF:546KB]

給与の買取をうたった違法なヤミ金融にご注意ください!(4月)

 金融庁から、給与の買取をうたった違法なヤミ金融(いわゆる給与ファクタリング)について情報提供がありました。

 いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、賃金業に該当します。

 賃金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

 また、いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。

 違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

 詳しくは、金融庁のホームページをご覧ください。(外部サイト)

 

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生活環境部 生活安全課
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TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345
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