公開日 2020年10月11日
更新日 2022年12月01日
灯油や重油などの危険物の貯蔵は、消防法で規制されています。
貯蔵数量は?
個人の住宅や事業所などでは、灯油は1,000リットル未満まで貯蔵または取り扱うことができます。
貯蔵方法は?
- 屋内に灯油を200(重油は400)リットル以上貯蔵、または取り扱う場合は、床は危険物が浸透しない構造にし、適当な傾斜をつけるとともに、灯油などがあふれ出ないように「ためます」を設置しなければなりません。
- 灯油を500(重油は1,000)リットル以上のタンクで貯蔵、または取り扱う場合は、危険物の流出による災害を防止するため、タンクの周囲にコンクリート製などの防油堤を設けなければなりません。
- 二つ以上のタンクを1メートル未満の距離内に設置するときは、各タンクの容量が灯油の場合は500(重油は1,000)リットル以上になると防油堤が必要です。
届け出は?
ご家庭で灯油を500(重油は1,000)リットル以上、事業所などでは灯油200(重油は400)リットル以上を貯蔵または取り扱う場合は、消防署(勝納町10-1、電話0134-22-9171)に届け出て、検査を受けなければなりません。以上のほか、消火器や標識、危険物を取り扱う配管などにも規制がありますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
消防本部予防課
〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-22-9138 内線591
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