家庭や事業所での灯油の貯蔵について

公開日 2020年10月11日

更新日 2022年12月01日

灯油や重油などの危険物の貯蔵は、消防法で規制されています。

貯蔵数量は?

個人の住宅や事業所などでは、灯油は1,000リットル未満まで貯蔵または取り扱うことができます。

貯蔵方法は?

  • 屋内に灯油を200(重油は400)リットル以上貯蔵、または取り扱う場合は、床は危険物が浸透しない構造にし、適当な傾斜をつけるとともに、灯油などがあふれ出ないように「ためます」を設置しなければなりません。
  • 灯油を500(重油は1,000)リットル以上のタンクで貯蔵、または取り扱う場合は、危険物の流出による災害を防止するため、タンクの周囲にコンクリート製などの防油堤を設けなければなりません。
  • 二つ以上のタンクを1メートル未満の距離内に設置するときは、各タンクの容量が灯油の場合は500(重油は1,000)リットル以上になると防油堤が必要です。

届け出は?

ご家庭で灯油を500(重油は1,000)リットル以上、事業所などでは灯油200(重油は400)リットル以上を貯蔵または取り扱う場合は、消防署(勝納町10-1、電話0134-22-9171)に届け出て、検査を受けなければなりません。以上のほか、消火器や標識、危険物を取り扱う配管などにも規制がありますので、詳しくはお問い合わせください。

「少量危険物貯蔵取扱(変更・廃止)届出書」の用紙は、申請書・届出書ダウンロードのページをご覧ください。

お問い合わせ

消防本部予防課

〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話 0134-22-9138 内線591

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TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
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