火災の被害にあった方へ

公開日 2020年10月12日

更新日 2026年04月01日

「り災証明書」の発行について

 「り災証明書」は、火災により被災した方が、保険金の請求や税金の控除を受けるために、「り災証明申請書」を提出して"火災により被害を受けたこと"を消防長が証明するものです。

 

 「り災証明申請書」は、消防署消防課(勝納町10番1号)へ申請してください。

 「り災証明申請書」の用紙は、消防署消防課か、こちら で入手できます。

 

 スマートフォンやPCからでも申請可能です。こちらから申請できます。

 

 火災以外の風水害や落雪などで被害を受けた方が、災害見舞金などを受給するために"災害により被害を受けたという届け出を市長へ提出したこと"を証明する「被害届兼被害届出証明書」については、こちら をご覧ください。

 

「火災損害届出書」の届出について

 消防機関は、消防法第31条に基づき、「火災及び消火のために受けた損害の調査」を行います。

「火災損害届出書」は、火災により被害を受けた建物、家財、車両等の損害の内容を調査するために、届出していただくものです。

 

 「火災損害届出書」は、消防署消防課(勝納町10番1号)へ届出してください。

 「火災損害届出書」の用紙は、消防署消防課か、こちら で入手できます。

 

 スマートフォンやPCからでも届出が可能です。こちらから届出できます。

 

お問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182
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