公開日 2020年10月20日
更新日 2023年05月18日
※令和3年4月1日より大気汚染防止法が一部改正されました。
詳しくは、「大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について」のページをご覧ください。
特定粉じん排出等作業
特定粉じん排出等作業とは、特定建築材料が使用されている建築物またはその他の工作物を解体、改造または補修する作業で、大気汚染防止法に基づき作業基準の遵守等が義務付けられています。
特定建築材料
特定建築材料とは、石綿を含有する建材であり、具体例は下表のとおりです。
セル | 特定建築材料の区分 | 建築材料の具体例 |
---|---|---|
レベル1 |
吹付け石綿 |
吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(乾式、湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材 |
レベル2 |
石綿を含有する断熱材 |
屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 |
石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材 |
|
石綿を含有する耐火被覆材 |
石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第2種、石綿含有耐火被覆塗材 |
|
レベル3 |
石綿を含有する仕上塗材 |
石綿含有建築用仕上塗材 |
石綿含有成形板等 | 石綿含有成形板、石綿含有セメント管、押出成形品 |
※石綿の含有の考え方については、建築材料の製造もしくは現場施行における建築材料の調整に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいう。
※レベル1及び2については、特定粉じん排出等作業の14日前までに届け出が必要です。
※参考目で見るアスベスト建材(国土交通省HP)<外部サイト>
建築物の部位ごとに使用されているアスベスト建材のうち代表的なものを写真によりとりまとめた国土交通省の資料
作業基準
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、大気汚染防止法施行規則で定められております。詳しくは、下記の環境省のマニュアルの19ページから26ページを参照して下さい。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル[PDF:28.9MB]
作業の届け出
- 特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前までに届け出ること。
- 届け出先は、小樽市生活環境部環境課になります。届け出部数は2部です。
- 添付書類
(1)別紙「特定粉じん排出等作業の方法」
(2)付近見取り図
(3)作業対象部分の詳細図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所、隔離状況および前室の設置位置等を記入したもの)
(4)作業工程表
(5)施行管理組織図
(6)使用する資材およびその種類
(7)アスベスト廃棄物の処理方法
- 届け出は発注者または自主施工者が行うこと。
参考・関係リンク
◎環境省HP「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」 <外部サイト>
アスベストに関する基礎知識のほか、法の解説、適正な飛散防止対策について解説