国民年金の給付~3つの基礎年金

公開日 2020年10月31日

更新日 2023年12月26日

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受け取ることができる年金です。原則、65歳からの受給となりますが、60歳から64歳の間に請求して、繰り上げて受け取ることもできます。ただし、繰り上げた期間に応じて年金額が減額されたり、障害基礎年金が受け取れなくなるなどの制限があります。
 また、66歳から75歳の間に請求して、繰り下げて受け取ることもできます。この場合は、繰り下げた期間に応じて年金額が増額されます。
 詳しくは、|日本年金機構ホームページ「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(外部サイト)||日本年金機構ホームページ「年金の繰上げ・繰下げ受給」(外部サイト)|をご覧ください。
 

障害基礎年金

 障害基礎年金は、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに国民年金に加入していた方や、20歳前の病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった方が、申請して受け取ることができる年金です。障害基礎年金を受け取るには、保険料の納付要件を満たしていることや、国民年金法に定められた障害等級(1級または2級)に該当することが条件となります。詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金」(外部サイト)をご覧ください。
 また、障害基礎年金の申請を検討される方は、よくあるご質問「障害年金を請求したい」をご覧ください。

  • 病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに厚生年金に加入していた方及び厚生年金加入者に扶養されていた配偶者の方の障害年金の相談窓口は、小樽年金事務所です。相談は事前予約が必要ですので、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へご連絡ください。

 

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたとき、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。ここでいう子」とは、加入者等の死亡当時に18歳未満または一定の障害状態にある20歳未満の子で、未婚の方を指します。遺族基礎年金を受け取るには一定の納付要件を満たすことが必要で、受け取る順位は「子のある配偶者」が優先されます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ「遺族年金」(外部サイト)をご覧ください。

 

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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