公開日 2020年10月31日
更新日 2023年12月26日
付加年金
付加保険料400円を納めた期間について、1月当たり200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。詳しくは、|日本年金機構ホームページ「付加年金」(外部サイト)||日本年金機構ホームページ「付加保険料の納付」(外部サイト)|をご覧ください。
付加年金に加入したい方は、国民年金の手続き「現役加入者(20歳以上60歳未満)の方」をご覧ください。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受給しないまま死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。
詳しくは、|日本年金機構ホームページ「寡婦年金」(外部サイト)||日本年金機構ホームページ「寡婦年金を受けるとき」(外部サイト)|をご覧ください。
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納付した人が年金を受給しないまま死亡したときに、その遺族に支給されます。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円〜320,000円です。
詳しくは、|日本年金機構ホームページ「死亡一時金」(外部サイト)||日本年金機構ホームページ「死亡一時金を受けるとき」(外部サイト)|をご覧ください。
特別一時金
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料の納付期間に応じて特別一時金が支給されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「特別一時金」(外部サイト)をご覧ください。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の加入期間が6ヵ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「短期在留外国人の脱退一時金」(外部サイト)をご覧ください。