国民年金制度の改正内容について

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月26日

 国民年金制度の主な改正内容を掲載しています。
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令和2年5月1日より、新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続きが始まりました

 令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所得や給与所得が大きく減少した方や、働きながら就学する学生で収入が相当程度まで下がった方を対象に、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料の免除申請等ができるようになりました。
 詳細は、国民年金保険料の臨時特例手続きをご覧ください。

 

令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まりました

 詳細は、年金生活者支援給付金制度をご覧ください。

 

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料免除制度が始まりました

 詳細は、産前産後期間の国民年金保険料免除制度をご覧ください。

 

平成29年8月から年金を受けるために必要な資格期間が短縮されました

 これまで老齢年金を受給するためには、25年以上の資格期間(国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間、厚生年金保険や共済組合等の加入期間などを合算した期間)が必要でしたが、平成29年8月からは資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受給できるようになりました。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

平成29年4月から現金やクレジットカードによる保険料の2年前納が可能になりました

 2年分の保険料をまとめて納付する「2年前納」は口座振替のみ可能でしたが、平成29年4月からは現金又はクレジットカードでも利用できるようになりました。現金による2年前納を希望される方は、小樽年金事務所(小樽市富岡1-9-6/電話0134-33-5026)へお申し出ください。
 口座振替やクレジットカードによる2年前納を希望される方は、毎年2月末までに、小樽年金事務所国民年金課で手続きが必要です。

 2年前納の詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の「2年前納」制度」(外部サイト)をご覧ください。

 

平成28年7月から納付猶予が50歳未満まで対象となりました

 本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、審査後に承認されると保険料の納付が猶予されます。平成28年6月までは30歳未満が納付猶予制度の対象でしたが、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となりました。

 

平成26年4月施行の年金機能強化法の内容について(主なもの)

  1. 子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになります。
  2. 繰り下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます。
  3. 国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます。
  4. 障害年金の額改定請求が一年を待たずに請求できます。
  5. さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります。
  6. 三親等以内の遺族であれば未支給年金を請求できるようになります。
  7. 免除期間に対する保険料の取り扱いが改善されます。
  8. 保険料免除の遡及期間が過去2年まで拡大されます。
  9. 付加保険料の納付期間が延長されます。
  10. 年金受給者が所在不明になった場合に届け出が必要となります。

 詳しくは、日本年金機構「年金機能強化法が施行されます」(外部サイト)をご覧ください。

 

平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました

 障害年金を受ける権利が発生した当時に受給権者によって生計を維持している配偶者(障害厚生年金の場合)や子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満で障害状態にある子)がいる場合、障害等級が1級又は2級に該当する方に一定額の加算を行っておりましたが、平成23年4月からは、障害年金を受ける権利が発生した後に生計を維持することになった配偶者や子がいる場合にも、届出によって加算を行うことになりました。 

 詳細は、日本年金機構「障害年金加算改善法」(外部サイト)をご覧ください。

 

平成22年1月1日から日本年金機構がスタートしました

 公的年金制度の運営業務は、これまで国(社会保険庁)が担っていましたが、公的年金制度の適正な事業運営と国民の信頼を確保するため、社会保険庁が廃止され、平成22年1月から新たに「日本年金機構」が発足し、担うことになりました。
 小樽社会保険事務所は、「小樽年金事務所」に名称が変わりましたが、所在地に変更はなく、年金相談の窓口として引き続きご利用いただけます。平成22年1月1日以降のお問合せ先は、小樽年金事務所となります。

 

平成21年4月から基礎年金に係る国庫負担割合が変わりました

 基礎年金に係る国庫負担割合が、1/3から1/2へ引き上げられましたので、平成21年4月分の年金から、保険料免除期間のある方の老齢基礎年金額の計算が変わりました。

 

平成19年度から改正された内容

  1. 保険料額が改正されます。
  2. 70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額又は一部の額が支給停止となる場合があります。
  3. 65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります。
  4. 遺族厚生年金制度が見直されます。
  5. 離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
  6. 御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます。

 

平成18年度から改正された内容

  1. 保険料額が改正されます。
  2. 保険料免除(一部納付)の段階が増えます。
  3. 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます。
  4. 平成18年度の年金額は0.3%減額となります。
  5. 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります。
  6. 障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます。

 

平成17年度から改正された内容

  1. 裁定請求書などの事前送付について
     65歳に老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対して、年金を受け取るための手続用紙を誕生日の3カ月前に社会保険庁(現日本年金機構)から送付します。この裁定請求書は誕生日の前日からの手続となります。
    社会保険庁(現日本年金機構)が基礎年金番号で管理している「年金加入記録」で老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方については、60歳になる3カ月前に、年金請求の手続などをお知らせするための「年金に関するお知らせ(はがき)」を日本年金機構(旧社会保険庁)から送付します。
     
  2. 第3号被保険者の特例届出の実施
    第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出をしなかったため保険料納付済期間に算入されない期間がある方は、当該期間について届出を行うことにより、その期間は保険料納付済期間に算入されます。
     
  3. 若年者に対する納付猶予制度の創設
    30歳未満の第1号被保険者であって本人および配偶者の所得が一定以下のものは申請に基づき保険料が猶予される特例納付制度が始まります。承認されると受給資格期間には算入されるが年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納することもできます。詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト)をご覧ください。
     
  4. 特別障害給付金制度の開始
    国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、任意加入期間に国民年金に加入せず、障害基礎年金などを受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」ができました。詳細は、日本年金機構ホームページ「特別障害給付金制度」(外部サイト)をご覧ください。
     

 

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福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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