公開日 2020年11月01日
更新日 2023年12月26日
経済的な理由などから国民年金保険料が納められないときは、申請により本人、配偶者、住民票上の世帯主の申請年度の前年の所得で審査を行い、それぞれの所得が免除の所得基準額以下の場合は、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度があります。(所得が基準額より多い場合は、免除が認められないこともあります。)
また、申請者本人が50歳未満で、世帯主の所得が多いために保険料が全額免除にならない場合は、本人と配偶者の申請年度の前年の所得で審査を行い、それぞれの所得が猶予の所得基準額以下の場合は、保険料の納付が猶予される制度があります。
申請できる方
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方。
ただし、「学生納付特例」の申請ができる学生は、免除申請ではなく「学生納付特例」の申請が優先されます。詳しくは、よくあるご質問「学生で保険料を納められないときは?」をご覧ください。
また、障害年金1級または2級を受給されている方や生活保護受給中(生活扶助あり)の方は「法定免除」を、国民年金第1号被保険者の期間に出産等予定の方(または出産等をされた方)は「産前産後免除」をご利用いただけます。詳しくは、保険料の免除・納付猶予制度をご覧ください。
免除期間
免除となる期間は、7月から翌年6月までです。退職等により厚生年金から国民年金に再加入された場合は、再加入された月から6月までとなります。免除申請は、申請日以降の期間だけではなく、申請日から2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。
失業特例を利用した方(離職票や雇用保険受給資格者証などを添付して免除申請した方)や一部免除となった方が、翌年7月以降も免除等を希望されるときは、あらためて申請が必要です。翌年7月1日以降に、必要書類をご持参の上、保険年金課年金係(市役所別館1階14番窓口)で申請し てください。 6月中は翌年度の申請は受付できませんので、ご注意ください。
失業特例を利用せずに全額免除または納付猶予となった方は、特に希望がなければ翌年度も継続して審査を行い、8月以降に免除結果通知が郵送されます。
免除となる所得の基準額<令和3年度以降>
- 全額免除の基準額:(扶養親族の数(※1)+1)×35万円+32万円
- 3/4 免除の基準額: 88万円+(扶養親族の数×35万円)+社会保険料控除額等(※2)
- 1/2 免除の基準額:128万円+(扶養親族の数×35万円)+社会保険料控除額等(※2)
- 1/4 免除の基準額:168万円+(扶養親族の数×35万円)+社会保険料控除額等(※2)
- 納付猶予の基準:申請者(50歳未満)と配偶者の所得が「全額免除の基準額以内」、世帯主の所得が「全額免除の基準額以上」の場合に該当
- 「扶養親族の数」は、税法上の被扶養者の数をいいます。
- 「社会保険料控除額等」とは、税法上の社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、人的控除(障がい者・寡婦・勤労学生・16歳以上19歳未満の扶養親族)の合計をいいます。一部免除の基準額を計算するときは、上の表の一部免除の基準額に「社会保険料控除額等」を足してください。
※ 令和2年度以前の基準額は、上記の各基準額から10万円を差し引いた額となります。
免除の審査は申請年度の前年の所得で行いますが、申請時点から概ね2年以内に仕事を辞められた方は「失業特例」が利用できます。失業した事実が確認できる指定の書類を添付して免除申請をすると、前年の所得を0円とみなして審査してもらえる制度です。
指定の書類は、雇用保険加入者の場合は、退職した会社からもらう離職票やハローワークで渡される雇用保険受給資格者証、公務員の場合は退職辞令の写しです。雇用保険に加入していない場合や自営業の場合も指定の書類がありますので、保険年金課年金係(代表電話0134-32-4111内線292,293)へお問い合わせください。
免除が承認された場合と未納との違い
将来、年金を受け取るためには、加入期間(受給資格期間)が最低120月(10年)必要です。また、65歳から受け取れる老齢基礎年金は、480月(40年)保険料を支払った場合で年額795,000円です(令和5年4月現在)。免除申請が認められた場合と未納を続けた場合では、下の表のとおり、年金の加入期間や受け取れる年金額に大きな差が出てきます。
また、病気や事故などで心身に障害を負ったときに経済的な支えになるのが障害基礎年金ですが、免除申請をせずに未納を続けてしまうと、納付要件を満たせずに障害基礎年金が受け取れなくなることもありえます。
一度免除が承認されると将来受け取れる年金額が減ったままになるのでは? と思われるかもしれませんが、最大10年さかのぼって保険料を納められる「追納制度」があります。「追納制度」を利用して後から保険料を納めれば、将来受け取れる年金額を満額に近づけることができます。
問い | 全額免除 | 学生納付特例 納付猶予 |
一部免除(免除後の 保険料納付が必要) |
未 納 |
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保険料を後から 納められる? |
10年前の分まで さかのぼって 納められます。 ただし、3年以 上前の分には、 加算額が加わり ます。 |
10年前の分まで さかのぼって 納められます。 ただし、3年以 上前の分には、 加算額が加わり ます。 |
10年前の分までさかの ぼって納められます。 ただし、3年以上前の 分には加算額が加わり ます。 一部免除後の保険料は 納付が必要です。免除 後の保険料を納めずに 2年経過すると、未納 と同じ扱いになります。 |
納付期限から2年を 過ぎると時効となり 後から納めることは できません。 |
年金を受け取る |
加入期間(受給 資格期間)に含 みます。 |
加入期間(受給 資格期間)に含 みます。 |
免除後の保険料を納め た場合は、加入期間 (受給資格期間)に 含みます。 |
加入期間(受給資格 期間)に含めません。 |
受け取る年金額 はどうなる? |
全額免除の期間 は全額納付をし たときに比べ、 年金額が2分の 1で計算されま す。(平成21年 4月分以降) |
納付猶予された 保険料を追納し なかった期間は 年金額に反映さ れません。 |
一部免除後の保険料を 納めた期間は、全額納 付した期間に比べ年金 額が8分の5から8分 の7で計算されます。 (平成21年4月分以降) |
納付できなかった期 間は、年金額に反映 されません。 |