国民年金保険料の免除・納付猶予制度

公開日 2020年10月31日

更新日 2021年08月05日

法定免除

 国民年金や厚生年金などから2級以上の障害年金を受けている場合や、生活保護法による生活扶助を受けている場合は法定免除期間とされ、その期間の保険料納付は免除となります。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の法定免除制度」(外部サイト)をご覧ください。 

 法定免除の手続きは、国民年金の手続き「現役加入者(20歳以上60歳未満)の方」をご覧ください。
 

申請免除、納付猶予

 経済的な理由などから保険料が納められないときは、申請により本人、配偶者、住民票上の世帯主の申請年度の前年の所得で審査を行い、それぞれの所得が免除の基準額以下の場合は、保険料の全額または一部の納付が免除されます。また、申請者本人が50歳未満で、世帯主の所得が多いために全額免除に該当しないときは、本人と配偶者の前年の所得で審査を行い、それぞれの所得が基準額以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。
 詳細は、|よくあるご質問「国民年金の免除申請について知りたい」||日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト)|をご覧ください。

 免除等を申請したい方は、よくあるご質問「国民年金保険料の免除申請をしたい」をご覧ください。

 新型コロナウイルスの影響による減収などにより免除申請を希望される方は、新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続きをご覧ください。
 

学生納付特例

 学生納付特例対象校に在学する学生で、所得が一定額以下(学生本人に扶養親族等がいない場合、前年の所得で128万円以下)の方は、申請により保険料の納付が猶予されます。制度の詳細と対象校は、日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」(外部サイト)をご覧ください。

学生納付特例を申請したい方は、よくあるご質問「学生で保険料を納められないときは?」をご覧ください。なお、学生納付特例対象校ではない学校の学生は、申請免除をご利用いただけます。

 新型コロナウイルスの影響による減収などにより学生納付特例の申請を希望される方は、新型コロナウイルスの影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続きをご覧ください。
 

産前産後免除

  国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産等をされた方(出産予定の方を含む)は、届け出により産前産後の一定期間、保険料の納付が免除になります。産前産後の免除期間は、将来、年金額を計算する際に「保険料を納めた期間」として扱われます。

 制度の詳細と申請方法は、産前産後期間の国民年金保険料免除をご覧ください。
 

保険料の追納制度〜こんなに違う!免除と未納〜

 保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります(下の表を参照)。そのため、これらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納付できるようになっています(追納制度といいます)。 
 保険料の追納を希望する場合は、年金事務所へ申込みが必要です。申込み後、追納用の納付書が郵送されますので、その納付書で保険料を納めます(口座振替やクレジットカード払いはできません)。
 なお、保険料の免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(外部サイト)をご覧ください。

免除と未納の違い
問い 全額免除 学生納付特例
納付猶予
一部免除(免除後の
保険料納付が必要)
未 納
保険料を後から
納められる? 
10年前の分まで
さかのぼって
納められます。
ただし、3年以
上前の分には、
加算額が加わり
ます。
10年前の分まで
さかのぼって
納められます。
ただし、3年以
上前の分には、
加算額が加わり
ます。
10年前の分までさかの
ぼって納められます  
ただし、3年以上前の
分には加算額が加わり
ます。
一部免除後の保険料は
納付が必要です。免除
後の保険料を納めずに
2年経過すると、未納
と同じ扱いになります。
納付期限から2年を
過ぎると時効となり
後から納めることは
できません。

年金を受け取る
ための加入期間
(受給資格期間)
に含まれる?

加入期間(受給
資格期間)に含
みます。
加入期間(受給
資格期間)に含
みます。
免除後の保険料を納め
た場合は、加入期間
(受給資格期間)に
含みます。
加入期間(受給資格
期間)に含めません。
受け取る年金額
はどうなる?
全額免除の期間
全額納付をし
たときに比べ、
年金額が2分の
1で計算されま
。(平成21年
4月分以降)
納付猶予された
保険料を追納し
なかった期間は
年金額に反映さ
れません。
一部免除後の保険料を
納めた期間は、
全額納
付した期間に比べ年金
額が8分の5から8分
の7で計算されます。

(平成21年4月分以降)
納付できなかった期
間は、年金額に反映
されません。

 

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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