学生で保険料が納められないときは?

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月26日

 学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」(外部サイト)を利用できます。学生納付特例対象校を卒業後、2年以内にさかのぼって申請することもできます。
 学生納付特例対象校は、日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」(外部サイト)で確認できますが、一覧にない学校は、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へお問い合わせください。
 学生納付特例の申請をされる方は、次の1〜3を持参の上、保険年金課年金係(市役所別館1階14番窓口)で手続きしてください。

  1. 申請者の年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
  2. 学生証のコピー(有効期限や発行年月日の記載があり、申請年度に在学していたことがわかるもの)または在学証明書の原本
  3. 失業後に申請される方は、離職を証明できる書類(雇用保険加入者は「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、公務員は「退職辞令」が必要)

 なお、学生納付特例対象校ではない学校の学生は、申請免除をご利用いただけます。詳しくは、よくあるご質問|国民年金の免除申請について知りたい||国民年金保険料の免除申請をしたい|をご覧ください。
 

 

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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