公開日 2020年11月01日
更新日 2025年04月01日
病気や失業および不慮の災害などで納付にお困りの方は、徴収猶予や分割納入などの相談に応じますので、納税課までご相談ください。
※ 納付も連絡もなく放置されますと、延滞金が加算され、財産の差し押さえを受けることがあります。
また、毎月最終木曜日(祝日の場合を除く)の午後8時まで、納税夜間相談窓口(別館2階 23番窓口)を開設します。
納付もできますので、日中納付する時間のない方なども、お気軽にお越しください。
(祝日および12/29〜1/3は除きます。)
※ 納税夜間相談窓口で納付いただく場合、納税証明書を同時発行できません。軽自動車税等で継続検査(車検)用納税証明書が必要な方は、後日市民税課にお問い合わせください。また、領収書について手書き領収書をお渡しになるため10分程お時間が掛かります。予めご了承いただきますようお願いいたします。
減免について
火災、震災、風水害などの災害を受けた方などは、市・道民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。
また、心身障がい者本人が所有、または生計を同じくする方が心身障がい者(児)のために運転する軽自動車にかかる税金が減免となります。(対象となる等級はこちら)
※ 減免を受けるには、申請書を提出する必要があります。
詳しくは、市・道民税と軽自動車税については市民税課へ、固定資産税・都市計画税については資産税課へ
お問い合わせください。
徴収猶予の概要(地方税法第15条)
市税をその納期限までに納付していない場合には、納付する日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、納税が猶予される場合があります。申請をしていただくことが必要で、審査があります。納付できないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。徴収猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
猶予の要件
災害による場合
〇 財産について、災害を受け、又は盗難にあったこと
〇 納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
〇 事業を廃止、又は休止したこと
〇 事業について著しい損失を受けたこと
課税遅延による場合
法定納期限(随時課税の場合は、課税できることとなった日)から1年を経過した日以降に納付(納入)すべき市税の額が確定した場合において、その市税を一時に納付(納入)できない理由があると認められるとき。
徴収猶予が認められると
⇒ 〇 原則1年間猶予が認められます。
〇 猶予期間中の延滞金の金額または一部が免除されます。
〇 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
〇 提出する書類(ダウンロードして御使用ください。)
提出書類 |
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徴収猶予(期間延長)申請書[PDF:109KB] |
徴収猶予(期間延長)申請書[XLSX:44.3KB] |
徴収猶予(期間延長)申請書100万円以下の記入例[PDF:146KB] |
財産収支状況書[PDF:128KB] |
財産収支状況書[XLSX:67.5KB] |
財産収支状況書記入例[PDF:131KB] |
〇 申請期限
災害等による場合は申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
課税遅延による場合は納期限までに申請してください。
〇 郵送先:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市財政部納税課
〇 お問合せ先:(0134)32-4111 内線251~254
※ 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
※ 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取り消しとなる場合
があります。
換価の猶予の概要(地方税法第15条の6の2)
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、納付できないと認められる金額を限度として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予の要件
以下のすべてに該当するとき
〇 市税の納付(納入)について誠実な意思があるとき(※1)
〇 納付(納入)すべき市税について徴収猶予又は換価の猶予(職権による換価の猶予の場合は、徴収猶予又は申請による換価)の猶予を受けていないとき
〇 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき(※2)
※1「市税の納付(納入)について誠実な意思を有すると認められる」とは、その市税を優先的に納付(納入)する意思を有していると認められる事ができることをいいます。
※2「事業の継続を困難にするおそれがある」とは、事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお、徴収金を一時に納付(納入)することにより、事業を休止し又は廃止させるおそれがある場合などをいいます。また、「生活の維持を困難にするおそれがある」とは、市税を一時に納付(納入)することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。
換価の猶予が認められると
〇 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
〇 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
〇 提出する書類
1 換価猶予(期間延長)申請書等(ダウンロードして御使用ください。)
提出書類 |
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換価猶予(期間延長)申請書[PDF:110KB] |
換価の猶予(期間延長)申請書[XLSX:43.9KB] |
換価の猶予(期間延長)申請書100万円以下の記入例[PDF:149KB] |
財産収支状況書[PDF:128KB] |
財産収支状況書[XLSX:67.5KB] |
財産収支状況書記入例[PDF:131KB] |
2 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
3 災害などの事実を証する書類
〇 申請期限:猶予を受けようとする市税の納期限から6月以内
〇 郵送先:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市財政部納税課
〇 お問合せ先:(0134)32-4111 内線251~254
※ 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
※ 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取り消しとなる場合があります。
参考資料
参考資料 |
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市税の猶予制度のお知らせ[PDF:207KB] |
市税の猶予制度の申請手続きについて[PDF:240KB] |