公開日 2020年11月03日
更新日 2021年03月18日
介護予防サービスを利用するには
要支援1、要支援2と認定された方が、介護予防サービスを利用するには、地域包括支援センターで介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらう必要があります。このケアプランには、一人一人の状態や環境などに応じた目標を定めて、その目標を達成するための適切なサービスが組まれます。また、期間を決め、効果を評価し、ケアプランの見直しを行います。
居宅サービスの利用限度額
区分 | 居宅サービスの利用限度額(1か月) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 |
介護予防サービスの種類
訪問サービス
- 介護予防訪問介護→総合事業へ移行しました
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問看護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護(デイサービス)→総合事業へ移行しました
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の方のみグループホーム)
- 介護予防住宅改修費の支給
1.介護予防訪問介護→総合事業に移行
2.介護予防訪問入浴介護
3.介護予防訪問リハビリテーション
通院が困難な利用者について、医師の指示に基づき、生活機能の維持・向上を目指して、理学療法士、作業療法士または言語療法士による介護予防を目的とした理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを行います。
4.介護予防訪問看護
5.介護予防居宅療養管理指導
6.介護予防通所介護(デイサービス)→総合事業に移行
7.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関に通い、生活機能の維持・向上を目指して、介護予防を目的に理学療法や作業療法、そのほかのリハビリテーションを受けることができます。
共通的なサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上)を受けることができます。
-
運動器の機能向上
運動器の機能向上を目的に個別的に実施される機能訓練 -
栄養改善
低栄養状態の改善を目的に個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理 -
口腔(こうくう)機能の向上
口腔(こうくう)機能の向上を目的に個別的に実施される口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下(えんげ)(飲み込み)機能に関する訓練の指導・実施
8.介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
家族の病気や家庭の事情など、一時的に居宅でのサービスの利用が難しくなった場合に、この間に生活機能の低下を来すことがないよう、福祉施設や医療施設に短期間入所し、施設において継続的に生活機能の向上を図るため、必要なサービスが受けられます。
-
介護予防短期入所生活介護の場合
入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。 -
介護予防短期入所療養介護の場合
看護や医学的管理の下における、介護、機能訓練、そのほか必要な医療や日常生活上の支援を受けることができます。
9.介護予防福祉用具貸与
生活機能の維持・改善を図り、自立した日常生活を送る上で必要と認められる福祉用具を借りることができます。
なお、福祉用具貸与については、用具が必要な理由をケアプランで明確にするとともに、必要に応じて随時、継続して借りる必要があるかどうか検証することとされています。
対象品目
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
ア.以下の品目については、それぞれの品目に対応する動作や状況が要介護認定結果などにおいて、次の通り該当する場合は例外的に貸与できます。
対象外品目 | 例外に該当する者 |
例外に該当する場合の認定基本調査などによる判断基準 |
|
---|---|---|---|
車いす および 車いす付属品 |
いずれかに該当 |
日常的に歩行が困難な者 | 認定基本調査1-7 歩行「3.できない」 |
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | ※イ. | ||
特殊寝台 および 特殊寝台付属品 |
いずれかに該当 |
日常的に起きあがりが困難な者 | 認定基本調査1-4 起き上がり「3.できない」 |
日常的に寝返りが困難な者 | 認定基本調査1-3 寝返り「3.できない」 |
||
床ずれ防止用具 および 体位変換器 |
− | 日常的に寝返りが困難な者 | 認定基本調査1-3 寝返り「3.できない」 |
認知症老人 徘徊感機器 |
すべてに該当 |
意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 認定基本調査3-1 意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」 以外 または 認定基本調査3-20認定基本調査3-7のいずれか「2.できない」 または 認定基本調査3-80認定基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外 |
移動において全介助を必要としない者 | 認定基本調査2-2 移動「4.全介助」 以外 |
||
移動用リフト 部分を除く) |
いずれかに該当 |
日常的に立ち上がりが困難な者 | 認定基本調査1-8 立ち上がり「3.できない」 |
移乗が一部介助または全介助を必要とする者 | 認定基本調査2-1 移乗「3.一部介助」または「4.全介助」 |
||
生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | ※イ. | ||
自動排泄 処理装置 (交換可能 部品を除く) |
いずれかに 該当 |
排便において全介助を必要とする者 |
認定基本調査2-6 排便「4.全介助」 |
移乗において全介助を必要とする者 |
認定基本調査2-1 移乗「4.全介助」 |
※イ.認定調査結果がないため、主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議などを開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定介護予防支援事業者または指定居宅介護支援事業者が判断
ウ.対象外品目については、アの表やイの※印の要件に該当しない場合でも、医師の医学的な所見に基づき、また、サービス担当者会議等を通じた適切なアセスメントにより、以下のいずれかに該当することを保険者(小樽市)が確認し、その必要性が認められた場合に限り対象外品目の貸与が可能になります。
1 | 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
---|---|
2 | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに各用具における厚生労働大臣が定める者に該当することが確実に見込まれる場合。 |
3 | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から各用具における厚生労働大臣が定める者に該当する場合。 |
上記の要件に該当するかどうかの要否の確認は、書面にて行われます。
書面の作成は担当の居宅介護の支援事業所によって作成され、保険者(小樽市)に提出される手続きになっていますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
10.特定介護予防福祉用具販売
生活機能の維持・改善を図り、自立した日常生活を送る上で必要と認められる場合、ケアプランの有無にかかわらず入浴や排せつ時に使用する福祉用具を購入することができます。
なお、ケアプランがある場合には用具が必要な理由をケアプランで明確にすることとされています。
対象品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
申請に必要な書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 本人氏名宛の領収書
- 購入した用具の形状がわかる書類(カタログの写しなど)
- 委任状※給付費の振込先が、被保険者以外の場合と受領委任払いを希望する場合について必要です。
※受領委任払いについては、16.受領委任払いの欄をご参照ください。
利用者1人につき、支給限度額で年間9万円(購入費用で年間10万円)が上限となります。
※特定介護予防福祉用具販売店以外で、福祉用具を購入しても、給付の対象になりません。
11.介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに入居している高齢者を対象に、介護予防を目的に入浴、排せつ、食事などの介護、そのほかの日常生活上の支援、機能訓練および療養上の世話を行います。
12.介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象として、通所により、介護予防を目的に食事、入浴・日常生活上の支援、機能訓練を行います。
単独型・併設型の定員は、介護予防認知症対応型通所介護と認知症対応型通所介護と合わせて12人以内です。
また、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の居間・食堂などで、当該事業所の利用者と一緒にサービスを受けることができます。
この場合の定員は、1日当たり3人以下とされています。
13.介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護とは、小規模な居住型の拠点で「通い」を中心として、利用者の心身の状況や本人の希望に応じ、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防を目的として入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援、機能訓練を行なうサービスで、あらかじめ事業所に登録した方が利用できます。
なお、登録定員は、小規模多機能型居宅介護と合わせ1事業所当たり25人以下とされ、ケアプランは介護予防小規模多機能型居宅介護のケアマネジャーが作成します。
14.介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症で共同生活を営める方が入居し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防を目的に入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の支援、機能訓練を行なうサービスです。
介護予防認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護と合わせ、定員5〜9人のユニット(共同生活住居)単位でサービスが提供され、1事業所当たり最大2ユニットとされています。
また、あらかじめ利用期限を定めて、定員の範囲内で空いている居室を利用しサービスを受けることもできます(1ユニット当たり1人まで)。
※要支援2の方のみグループホームが利用できます。
- 短期利用型は、対応できる事業所が限定されます。
15.介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行なう場合、住宅の改修に要した費用のうち、申請により7割〜9割が支給されます。
対象工事
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手すりの取り付け
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段差の解消
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滑りの防止、移動の円滑などのための床材の変更
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引き戸などへの扉の取り換え
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洋式便器などへの便器の取り換え
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そのほかこれらの工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となります。
事前申請制度について
住宅改修を行うにあたっては、原則としてあらかじめ市役所に届け出を行わなければなりません(事前申請制度)。手続きについては以下のとおりです。
事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修の詳細がわかる見積書
- 改修前の工事個所の日付入り写真
- 改修個所が示されている住宅の平面図
- 改修後の形状などがわかる図面など(形状などがはっきり分かれば、写真に直接書き込む事で代用可能)
- 委任状
※給付費の振込先が、被保険者以外の口座の場合、受領委任払いを希望する場合に必要です。 - 住宅改修の承諾についてのお願い
※改修する住宅が賃貸物件の場合
改修後に必要な書類
事前申請で承認を受けた受託改修を行った後の届け出に以下の書類が必要です。
- 事後書類提出用紙
- 本人氏名あての領収書
- 工事の内訳がわかる請求書
- 改修後の工事箇所の日付入り写真
- 見積額が変更となった理由書
※事前申請時の見積額と工事後の金額が異なった場合 - 原則、利用者一人・家屋一軒につき、支給額で14万円〜18万円(改修費の額で20万円)までが上限となります
16.受領委任払いについて
受領委任払いとは被保険者は自己負担分のみを事業所に支払い、自己負担分以外の額は直接市から事業所に支給するという制度です。
受領委任払いを選択できるのは、小樽市に受領委任に係る届出書を提出している事業所を利用して、福祉用具購入や住宅改修を行う場合に限られます。
この制度を利用する際は先にケアマネージャーもしくはサービス事業者にご連絡ください。