公開日 2020年11月04日
更新日 2024年09月09日
小樽市では、要支援の認定を受けられた方が利用する介護サービスのうち、予防訪問介護(ホームヘルプ)と予防通所介護(デイサービス)について、平成28年10月から総合事業に移行しています。
総合事業の内容
総合事業の対象者
要支援1・2の認定を受けられている方が対象です。
なお、訪問看護や福祉用具貸与などの介護サービスについては、今まで通り介護予防給付の対象となります。
小樽市訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)
利用者ができることを最大限に生かし、利用者ができない行為について、家族や地域での支え合い活動やほかのサービスが利用できない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
例えば、利用者が食材の準備・食事の盛りつけを行い、それ以外の行為をホームヘルパーが支援するなど、本人の自立支援の観点から、本人ができることは自分でやってもらうようなサービスです。
※身体介護・生活支援の区分はありません。
※通院等乗降介助は、利用できません。
※1か所の第1号訪問事業所しか利用できません。
小樽市通所型サービス(旧介護予防通所介護)
デイサービスセンターに通い、食事や日常生活上の支援などの共通的なサービスのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上、アクティビティー)を受けることができます。
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運動器の機能向上
運動器の機能向上を目的に個別的に実施される機能訓練 -
栄養改善
低栄養状態の改善を目的に個別的に実施される栄養食事相談などの栄養管理 -
口腔(こうくう)機能の向上
口腔(こうくう)機能の向上を目的に個別的に実施される口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下(えんげ)(飲み込み)機能に関する訓練の指導・実施 -
アクティビティー
集団的に行われるレクリエーション、創作活動などの機能訓練
※「共通的なサービス」では、本人の意思を踏まえた目標を設定し、その目標を達成するためのサービスが提供されます。
(例)目標:「自分で調理ができるようになりたい」
デイサービス施設内の調理台で、スタッフの指導に基づいて包丁を持つ、調理の際の姿勢を維持するような訓練を行うなど、自宅に戻って自分でできることを増やすようにサービスが行われます。
ケアプランの作成
市内4か所に設置している地域包括支援センターが、ケアプランを作成します。
お住まいの地区により担当する地域包括支援センターが異なりますので、「地域包括支援センター」のページをご覧ください。
事業者へのお知らせ
総合事業の要綱
- 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年4月1日施行)[PDF:460KB]
- 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業の人員等に関する基準を定める要綱(令和6年4月1日施行)[PDF:713KB]
上記、実施要綱は令和6年5月31日までの適用となります。令和6年6月1日以降については下記の実施要綱が施行されます。基準を定める要綱については変更ありません。
- 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和6年6月1日施行)[PDF:482KB]
- 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業の人員等に関する基準を定める要綱(令和6年4月1日施行)[PDF:713KB]