公開日 2023年07月12日
更新日 2024年09月11日
給付には次のようなものがあります。よくある申請(葬祭費・高額療養費・療養費(補装具))について記載しておりますが、この他の申請については、給付等手続関係必要書類一覧表をご覧ください。
なお、振込先が支給対象者以外になる場合は、委任状が必要となります。
葬祭費
被保険者が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主または施主)の申請により葬祭費3万円が支給されます。申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年です。
申請に必要な物
- 亡くなられた方の保険証
- 会葬礼状または葬儀会社等の領収書
- 振込先の通帳(喪主または施主の方名義)
高額療養費と認定証
「保険証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯の方のみ)」を医療機関に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
自己負担限度額については、下記の「高額療養費の自己負担限度額」を参照ください。
現役並み所得I・II、低所得者区分I・IIの適用を受ける場合は申請が必要です。
所得による負担区分 | 病院・薬局などで提示するもの |
---|---|
「現役並み所得者III」と「一般I」と「一般II」の負担区分の方 | 保険証 |
「現役並み所得者II」と「現役並み所得者I」の方 |
保険証 限度額適用認定証 |
住民税非課税世帯の方 (低所得者区分IIと区分Iの負担区分の方) |
保険証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
限度額適用認定証の申請について(色は橙色です)
医療費の自己負担割合が3割の方で、市・道民税課税所得が690万円未満の場合、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができます。
世帯の中に市・道民税の申告をしていない方(未申告者)がいる場合は、申告をしてからの申請となります。
過去に一度認定され、次回更新時に交付の対象となる方は、自動更新となり、新しい証が送付されますので手続きは不要です。
申請の際は、保険証をご持参ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について(色は橙色です)
世帯の全員が市・道民税非課税の場合は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けることができます。
世帯の中に市・道民税の申告をしていない方(未申告者)がいる場合は、申告をしてからの申請となります。
過去に一度認定され、次回更新時に交付の対象となる方は、自動更新となり、新しい証が送付されますので手続きは不要です。
申請の際は、保険証をご持参ください。
入院時の食事代については、入院時の食事代などを参照してください。
複数の医療機関等に掛かった場合などで、1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として申請により支給されます。
- 自動的に支給される方
既に口座登録済みの方は、自動的に振り込まれますので申請は不要です。 - 自動的に支給されない方
口座未登録の方は、初回のみ口座登録が必要です。『後期高齢者医療高額療養費支給申請書』が限度額を超えた月の3〜4カ月後に『北海道後期高齢者医療広域連合』から送付されますので、必要事項を記入の上、申請してください。申請期限は、申請書を受け取った日の翌日から2年です(郵送可)。
申請に必要な物
- 高額療養費支給申請書
- 振込先の通帳
高額療養費の自己負担限度額
療養費
いったん全額自己負担をして支払った医療費や補装具の費用などは、申請して認められると給付割合(9割、8割、7割)に応じた額が支給されます。
医師の指示のもとコルセットなどの治療用装具を購入した場合
医師が「治療上必要がある」と認めた治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要な物、美容目的のものは対象となりません。
補装具の申請に必要な物
・保険証
・医師の意見書(証明書)
・治療用装具の領収書
・振込先の通帳
その他、療養費が支給される場合
保険証を提示しないで受診したときなど。給付等手続関係必要書類一覧表をご覧ください。
高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年の7月まで)に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、申請により高額介護合算療養費が支給されます。