障害者ハンドブック 7.派遣事業

公開日 2020年11月12日

更新日 2024年12月25日

手話通訳者派遣事業

 聴覚障がい者が、各種相談・手続き・病院等へ行くときなどに手話通訳者を派遣します。

問合せ・手続き先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

要約筆記者派遣事業

 手話のできない聴覚障がい者が各種手続を行うとき、研修会に参加するときなどに要約筆記者を派遣します。

問合せ・手続き先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

代筆・代読支援員派遣事業

 代筆・代読支援員派遣事業は、視覚障がいが原因で字の読み書きが難しい方に、本人に代わって書類等の読み書きを行う代筆・代読支援員を派遣して、視覚障がい者の自立と社会参加を促進します。この事業は、無料でご利用可能ですが、事前の登録が必要となります。

 なお、障害福祉サービスの「同行援護」「居宅介護」など、他の制度を利用できる場合は、本事業の対象とはなりません。

①登録申請手続 

対象者 

小樽市に居住する視覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けた字の読み書きが困難な方

 ※年齢・身体障害者手帳の等級による利用制限はありません。 

支援内容  対象の方のご自宅などにおいて,郵便物などの読み書きを行います。

 ②事業の内容

 事業の対象とするもの 

① 公的機関又はそれに準ずる機関からの郵送物等の代筆・代読 
② 金融機関、医療、福祉施設への申請等に対する代筆・代読 
③ 公的行事や地域における各種行事への申込みの代筆・代読 
④ 社会の出来事や生活情報を知るための新聞等の代筆・代読 
⑤ 日常の買い物に関する広告等の代筆・代読 
⑥ 取扱説明書等の代筆・代読 
⑦ その他日常生活を送る上で必要な書類等の代筆・代読 

 事業の対象としないもの 

① 政治活動に関する書類等の代筆・代読 
② 営業活動等に関する書類等の代筆・代読 
③ 宗教活動に関する代筆・代読 
④ ギャンブルに関する代筆・代読 
⑤ 趣味・教養を目的とした代筆・代読 
⑥ 代筆・代読支援員が何らかの判断を要する文書の代筆・代読 
⑦ この事業の対象者以外の者に関する書類等の代筆・代読 
⑧ その他公序良俗に反するなど、社会通念上不適当なもの 

 ④利用の上限 

 ・1日につき1時間30分まで 

 ・1か月につき4回まで 

⑤申請方法 

 市役所窓口(本館1階1番窓口)で申請します。(代理の方による申請も可能です。) 

 事前に申請書に記入し提出される場合は,次のファイルをダウンロードしてご使用ください。 

 代筆代読支援員派遣事業利用登録申請書[DOCX:15.3KB]

⑥利用可能な事業所

事業所等名 住所 連絡先

(社福)小樽市社会福祉協議会 

たんぽぽ障がい者居宅介護事業所

花園4丁目2番14号


Tel 21-2087

Fax 21-2089


(一社)小樽身体障害者福祉協会

稲穂4丁目1番2号


Tel 23-4570

Fax 23-4571

問合せ・手続き先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線302、ファクス0134-22-6915)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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