障害者ハンドブック 9.手当・年金制度

公開日 2020年11月12日

更新日 2024年02月01日

障害児福祉手当

 20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方に手当を支給します。(受給資格者、配偶者又は扶養義務者の所得により支給停止となる場合があります。)

対象となる方(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1の規定)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(100デシベル以上)
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

障害程度認定基準(「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」)

認定基準[PDF:536KB]

手当を受けることができない方

次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。それまで手当を受けていた方は、手当を受ける資格を失います。

  1. 障がいを事由とする年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等)を受けることができる方(ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く。)
  2. 児童福祉法に規定する障がい児入所施設その他これに類する施設に入所している方
  3. 20歳に到達したとき
  4. 死亡したとき

※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考にしてください。

区分 入所施設の種類
資格喪失となる施設 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、指定発達支援医療機関、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、法令の規定に基づく命令(措置を含む。)により入院・入所した場合の病院又は診療所等
支給継続となる施設 宿泊型自立訓練施設、グループホーム、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、児童相談所一時保護施設、特別支援学校の寄宿舎等

※北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に入院したときは、次のとおり入院形態により手当の支給が継続するか、資格喪失となるか決まります。(特別児童扶養手当と一部扱いが異なりますのでご注意ください。)

入院形態 障害児福祉手当の受給資格 摘要
医療機関 入院 支給継続 児童のみが入院
福祉施設 本入院 資格喪失 児童のみが施設入所
福祉施設 親子入院 資格喪失 親子で入院
福祉施設 入院 支給継続 児童のみが入院

所得制限

受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

手当額及び支給方法

  • 令和5年4月分から 月額15,220円
  • 令和6年4月分から 月額15,690円
  • 毎年、2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて支給します。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

特別障害者手当

 20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。

案内文書「特別障害者手当をご存じですか」[PDF:843KB]

対象となる方

  1. 別表2の障がいが2つ以上ある方
  2. 別表2の障がいが1つと別表3の障がいが2つ以上ある方
  3. 上記と同程度以上の状態にある方は、単一の障がいでも手当の対象となる場合があります。(具体的には次のとおり。)
  • 別表2の3から5までのいずれか1つの障がいを有し、日常生活動作に著しい不自由のある方(日常生活動作評価表の点数が10点以上)
  • 重度の内部障がい、その他の長期にわたる安静を必要とする疾患を有する方であって、絶対安静が必要な方(安静度表の1度に該当)
  • 重度の精神障がいのため日常生活能力に著しい障がいのある方(日常生活能力判定表の点数が14点以上)

別表2について(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2の規定)

  1. 次に掲げる視覚障がい
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一方の眼の視力が0.04、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の【機種依存文字】/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ【機種依存文字】/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全てのすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  3. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  4. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用に弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  6. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表3について(障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準第三-2-(1)の規定)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一方の眼の視力が0.08、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能にきわめて著しい障がいを有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声又は言語機能を失ったもの
  6. 両上肢の親指及び人さし指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及び人さし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害程度認定基準(「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」)

認定基準[PDF:536KB]

手当を受けることができない方

次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。それまで手当を受けていた方は、手当を受ける資格を失います。

  1. 障害者支援施設(生活介護を行う施設)に入所している方
  2. 障害者支援施設(生活介護を行う施設)に類する施設で厚生労働省令で定める施設に入所している方
  3. 病院又は診療所(介護療養型医療施設や介護老人保健施設を含む。)に継続して3か月を超えて入院するに至った方
  4. 死亡したとき

※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考としてください。

区分 入所施設の種類
資格喪失となる施設 障害者支援施設(生活介護を行う施設)、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院・診療所・介護療養型医療施設・介護老人保健施設・介護医療院(3か月超入院)等
支給継続となる施設 短期入所、宿泊型自立訓練施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所、婦人保護施設等

所得制限

受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

手当額及び支給方法

  • 令和5年4月分から 月額27,980円
  • 令和6年4月分から 月額28,840円
  • 毎年、2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて支給します。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

特別障害給付金

 かつて国民年金の加入が任意であったため加入しておらず、障がい者となっても障害基礎年金等を受給していない方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮し福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。

受給するための要件

  1. 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者および被用者年金受給者(受給資格を満たす者を含む)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある疾病により、現在、障害基礎年金1級、2級に相当する障がいに該当している方
    ※65歳の誕生日の前々日までに障がいに該当していることが必要です。

給付額(令和5年4月から)

  • 1級53,650円
  • 2級42,920円
  • ※給付額は、前年の消費者物価指数の変動に合わせて毎年見直しされます。また、受給者の前年の所得や他の年金の受給により、支給が制限される場合があります。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部保険年金課保険年金係(電話0134-32-4111内線292・293、ファクス0134-24-6168)

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)・年金生活者支援給付金

 障害年金とは、主として現役世代(20歳〜65歳)の方が、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。年金を請求して受給が決定した後は、障害の状態が変わらない限り受給できます。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診療を受けたときには国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金

受給要件

 障害年金は1~3の条件のすべてに該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
  1. 障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
    (障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。)
  2. 保険料の納付要件を満たしていること。
    20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

初診日とは

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで病院を変更した場合は、一番初めの病院で診療を受けた日が初診日となります。

障害認定日とは

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った日(症状が固定した日)をいいます。先天性の知的障害や初診日が18歳6ヶ月より前にある場合の障害認定日は、20歳の誕生日の前日です。

【年金額】(令和5年4月から)

  • 1級993,750円(68歳以上の方は990,750円)
  • 2級795,000円(68歳以上の方は792,600円)
    子の加算(18歳未満到達年度の末日までの子。障害のある子は20歳未満まで対象)
    2人目まで228,700円、3人目から76,200円

20歳前に初診日がある場合の請求について

 受給要件1と2を満たしていて、初診日、障害認定日ともに20歳前なら「20歳の誕生日の前日」から、初診日が20歳前で障害認定日が20歳以降なら「障害認定日」から請求できます。受給後は、受給者本人の所得により年金の支給が制限されることがあります。(所得制限)

事後重症による請求

 障害認定日には障がいの程度が軽くて、障害年金が支給されなかった人が、その後65歳に達する日の前日までの間に障がいが重くなり、国民年金法に定める障害等級表の2級以上に該当すれば、該当した日以後に障害基礎年金を請求できます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求が必要で、老齢基礎年金の繰り上げ請求をした方は請求できません。年金は、請求月の翌月から支給されます。

既存の障がいの程度が重くなったとき(額改定請求)

 障害基礎年金2級を受給している人で、既存の障がいの程度が重くなったときは、年金額の見直し請求(額改定請求)ができます。請求は原則、年金を受ける権利が発生した日又は障害の審査を受けた日から1年経過した日後ですが、平成26年4月以降は省令に定められた障がいの程度が増進したことが明らかである場合は1年を待たずに請求できます。

 なお、障害厚生年金3級を受給中の人が額改定請求をする場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求が必要です。

違う病気やけがで障がいの程度が重くなったとき(併合認定)

 障害基礎年金2級を受給している人で、違う病気やけがにより障害等級表2級以上の新たな障がいが発生したときは、最初と後の障がいを併せて新たに障害基礎年金を請求することができます。請求できるのは、65歳の誕生日の前々日までです。

はじめて2級による請求

 障害基礎年金に該当しない程度の障がい(障害等級表3級以下)に加え、別な病気やケガで新たな障がいが発生した場合、最初と後の障がいを併せて併合認定表の障害2級に該当し、かつ、後の障がいが障害基礎年金の受給条件を満たしているときは、障害基礎年金を請求することができます。65歳以降も請求できますが、全ての障がいの診断書(65歳の誕生日の前日までの現症日のもの)が必要です。年金は請求月の翌月から支給されます。

障害厚生年金・障害手当金(一時金)

 障害厚生年金は、1~3の条件すべてに該当する方が受給できます。また、障害手当金は、1、3、4の条件すべてに該当する方が受給できます。

受給要件

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の被保険者である間にあること。
  2. 障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める1級から3級までに該当していること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。
  4. 次の条件すべてに該当していること。
    ・初診日から5年以内に治っている(症状が固定している)こと。
    ・治った日における障害の状態が、障害厚生年金には該当しないが、厚生年金保険法施行令別表第2に掲げる障害の状態であること。

【年金額】(令和5年4月から)

  • 1級 報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金額)228,700円
  • 2級 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額)228,700円
  • 3級 報酬比例の年金額(最低保証額596,300円 ※68歳以上594,500円)
    ※報酬比例の年金額は、平均標準報酬額等や被保険者期間の月数により変わります。金額の詳細は、小樽年金事務所(電話0134-65-5003)へお問い合わせください。
    ※配偶者の加給年金額は、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

【障害手当金(一時金)】(令和5年4月から)

  • 報酬比例の年金額×2(最低保証額1,192,600円 ※68歳以上1,189,000円)

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 障害基礎年金を受給している方で、前年所得が「4,721,000円+扶養親族の数×380,000円」以下の方は、障害年金生活者支援給付金が支給されます。

【障害年金生活者支援給付金】(令和5年4月から)

  • 障害等級1級・・・月額6,425円
  • 障害等級2級・・・月額5,140円

障害基礎年金に関する問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部保険年金課年金係(電話0134-32-4111内線292・293、ファクス0134-24-6168)

障害厚生年金・障害手当金(一時金)・年金生活者支援給付金に関する問合せ・手続先

  • 小樽年金事務所(小樽市富岡1丁目9番6号、電話0134-65-5003、ファクス0134-23-1189)
    ※初診日時点で共済組合に加入していた方は、各共済組合へお問い合わせください。

特別児童扶養手当

 精神又は身体に法律で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護又は養育している方に支給されます。(所得制限があります。)

対象となる児童の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の規定)

1級に相当するもの

  1. 次に掲げる視覚障がい
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一方の眼の視力が0.04、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の【機種依存文字】/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ【機種依存文字】/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  3. 両上肢の全ての指を欠くもの
  4. 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  5. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級に相当するもの

  1. 次に掲げる視覚障がい
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一方の眼の視力が0.08、他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の【機種依存文字】/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ【機種依存文字】/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  2. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  3. そしゃくの機能を欠くもの
  4. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  5. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 1上肢の全ての指を欠くもの
  9. 1上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  10. 両下肢の全ての指を欠くもの
  11. 1下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  12. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  13. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  15. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  16. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

手当を受けることができない方

次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。それまで手当を受けていた方は、手当を受ける資格を失います。

  1. 受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
  2. 対象児童が、障がいを事由とする年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等)を受けることができるとき(ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く。)
  3. 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  4. 20歳に到達したとき
  5. 死亡したとき

※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考にしてください。

区分 入所施設の種類
資格喪失となる施設 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、指定発達支援医療機関、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、児童相談所一時保護施設(長期の場合)等
支給継続となる施設 母子生活支援施設、児童相談所一時保護施設(短期の場合)、特別支援学校の寄宿舎、グループホーム(監護の実態を具体的に確認させていただき判断します)等

※北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に入院したときは、次のとおり入院形態により手当の支給が継続するか、資格喪失となるか決まります。(障害児福祉手当と一部扱いが異なりますのでご注意ください。)

入院形態 特別児童扶養手当の受給資格 摘要
医療機関 入院 支給継続 児童のみが入院
福祉施設 本入院 資格喪失 児童のみが施設入所
福祉施設 親子入院 支給継続 親子で入院(監護が継続)
福祉施設 入院 支給継続 児童のみが入院

所得制限

受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

手当額及び支給方法

  • 1級月額53,700円(令和5年4月分から)
       月額55,350円(令和6年4月分から)
  • 2級月額35,760円(令和5年4月分から)
       月額36,860円(令和6年4月分から)                                                                                                                                                                                              
  • 毎年、4月・8月・11月の年3回、4か月分をまとめて支給します。
    ※上記月額区分の障害等級は、特別児童扶養手当独自のものです。身体障害者手帳や療育手帳等の障害等級とは必ずしも一致しませんので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ・手続先

  • 小樽市こども未来部こども福祉課給付係(電話0134-32-4111内線314、ファクス0134-31-7031)

心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者(児)の保護者が加入して一定の掛金を納付することにより、保護者が死亡又は重度の障がい者になった場合、心身障がい者(児)に対して年金が支給されます。

加入できる方

 身体障害者手帳1級〜3級までの身体障がい者又は知的障がい者(児)の保護者などで、北海道(札幌市を除く)に住所があり、4月1日現在65歳未満の特別な疾病や障がいを有しない方(障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人です)

支給額

  1. 加入者が死亡あるいは重度の障がい者になった時に、年金として1口月額2万円が支払われます。(2口まで加入できます。)
  2. 心身障がい者(児)が死亡した時は、弔慰金(一時金)が支払われます。

問合せ・手続先

  • 後志総合振興局保健環境部社会福祉課(〒044-8588倶知安町北1条東2丁目後志合同庁舎、電話0136-23-1938)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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