公開日 2022年09月06日
更新日 2024年02月01日
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される手当(国の制度)です。
「特別障害者手当をご存じですか」リーフレット[PDF:843KB]
1 手当の対象となる方
次の1から3の条件を全て満たす方が対象です。
- 著しく重度の障がいの状態にある(手帳の有無は問いません)
- 在宅である
- 20歳以上である
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給することができません。(表1もご覧ください。)
- 施設に入所している(した)とき
- 病院、診療所又は介護老人保健施設等への入院が継続して3か月を超えるとき
- 受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくは配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます(毎年度所得の審査があります)
- 死亡したとき
セル | セル |
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区分 | 施設の種類 |
資格喪失となる施設の例 | 障害者支援施設(生活介護を行う施設)、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院・診療所(3か月超入院)、介護療養型医療施設(3か月超入院)、介護老人保健施設(3か月超入院)、介護医療院(3か月超入院) |
支給継続する施設の例 | 短期入所、宿泊型自立訓練施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所、婦人保護施設 |
2 手当の認定基準
手当を受けるには、AからEのいずれかに該当していることが必要です。
A 表2の障がいが2つ以上あること
セル |
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1 次に掲げる視覚障がい
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全てのすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの 5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用に弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※「手動弁以下」とは、「手動弁(眼前に提示した手のひらを上下左右に動かし、動きの方向を弁別する能力)」、「光覚弁(フラッシュライトの光を眼に送って明暗を識別する能力)」及び「全盲(光覚弁がない状態。視力0)」をいいます。
B 表2の障がいが1つと表3の障がいが2つ以上あること
セル |
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1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一方の眼の視力が0.08、他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能にきわめて著しい障がいを有するもの 4 そしゃく機能を失ったもの 5 音声又は言語機能を失ったもの 6 両上肢の親指及び人さし指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及び人さし指を欠くもの 7 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの 8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 9 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 11 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※表2の障がいと表3の障がいは、別の障がいであることが必要です。
C 表2の3から5までのいずれか1つの障がいを有し、かつ日常生活動作に著しい不自由のあること(日常生活動作評価表の点数が10点以上)
D 重度の内部障がい又はその他の長期にわたる安静を必要とする疾患を有し、かつ絶対安静が必要なこと(安静度表の1度に該当)
※「重度の内部障がい」とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定基準(以下「認定基準」といいます。)第2-4を参照してください
※「長期にわたる安静を必要とする疾患」とは、認定基準 第2ー5を参照してください。
E 重度の精神障がいのため日常生活能力に著しい障がいのあること(日常生活能力判定表の点数が14点以上)
※「重度の精神障がい」とは、認定基準 第2-6を参照してください。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定基準(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)
詳細は、厚生労働省から発出されている下記の通知から確認してください。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(令和3年12月改正)[PDF:536KB]
3 所得制限について
受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を共にする扶養義務者の前年の所得額が限度額を超えるときは、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
所得額の計算方法
年間収入額 - 必要経費(給与所得控除等) - 諸控除額 = 所得額
※受給資格者(請求者)本人が、障害年金、遺族年金、障害児福祉手当等の公的年金等を受給しているときは、当該受給額は所得に算入されます。
※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、さらに10万円を控除します。
所得限度額表及び諸控除額表
4 手当額及び支給方法
- 令和5年4月分から 月額27,980円
- 令和6年4月分から 月額28,840円
- 毎年、2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて支給します。
5 申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 所得調査に関する同意書
- 特別障害者認定診断書(障害種別により様式が異なります。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- マイナンバーの分かる書類(申請者、配偶者、扶養義務者のもの)
- 印鑑
- 申請者名義の預金(貯金)通帳
※1~4の書類は、福祉総合相談室の窓口でお渡しします。
※このほかに提出が必要となる書類が発生することがあります。
※診断書の作成に掛かる費用は、申請者の負担となります。
認定診断書の様式は、次のリンクからダウンロードすることができます
6 問合せ・手続先、その他注意事項
小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)
- 申請は、福祉総合相談室の窓口にお越しいただく必要があります。
- 申請後は、書類審査、嘱託医による審査を経て、申請から2か月程度で審査結果をお知らせします。
- 審査の結果、手当の対象外となることがありますので、ご了承ください。
- 手当が認定されると、申請日の翌月分から支給が開始されます。