ふるさとまちづくり協働事業Q&A

公開日 2020年11月18日

更新日 2024年01月29日

ふるさとまちづくり協働事業

助成団体募集・届出様式

助成事業一覧

いままでの実績

Q&A

 

対象となる団体は?

下記のすべてに該当する団体が対象となります。

  1. 市内に事業拠点があり、市内に在住、または在学する16歳以上の方が5人以上で構成し、事業を確実に遂行できる団体
  2. 事業に賛同する市民の方が加入できる団体

 対象となる事業は?

下記のすべてに該当する事業が対象となります。

  1. 自ら実施するまちづくりに関する事業
  2. 小樽市内で行われる公益性の高い事業(活動の効果が一部に限定されるものを除く)
  3. 市が実施する事業と重複しない事業
  4. 他の財政的な支援を小樽市から受けていない事業
  5. 営利を主な目的としない事業
  6. 宗教的事業または政治的事業を目的としない事業
  7. 恒例行事としていない事業
  8. 助成金の交付決定前に実施していない事業

 

対象となる経費は?

助成対象の事業に要する経費です。

ただし、下記のものは対象経費とはなりません。

  1. 団体の構成員に対する人件費、謝礼および助成対象事業に直接関係のない旅費
  2. 団体の経常的な活動に要する運営維持費
  3. 飲食に係る経費
  4. 景品や賞品に係る経費
  5. 助成対象事業に直接関係のない備品購入費
  6. 家屋の取得、維持補修、改築等に係る経費
  7. 土地の取得、造成、補償に関する経費
  8. 助成金交付決定前に発生した経費
  9. その他助成金を交付することが適当ではないと認められる経費

⇒講演会の講師等への謝礼等の一部(5万円又は事業費の5分の1のどちらか低い金額を超える額)

 

対象となる経費については、下記もご参照ください。

 小樽市ふるさとまちづくり協働事業助成対象経費Q&A[PDF:334KB]

助成金の額は?

選考会の意見を聴いて、上限30万円以内で市長が決定した額です。

 

助成金の交付時期は?

1.助成金の一部交付

助成対象の事業完了前に助成金の交付を受けることで、より円滑に事業を行うことができると認められるときは、助成金の交付予定額の2分の1を上限として概算払を受けることができます。

 

2.助成対象の事業完了後に交付

助成対象の事業完了後、実績報告書(様式第12号)の内容を確認した上で助成金の額を確定し、申請団体に対して交付します。

  

事業が完了したときは?

助成対象事業の完了後、速やかに実績報告書(様式第12号)に所定の事業報告書、実施状況の写真等を添えて、生活安全課に提出してください。

 

お問い合わせ

生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345
このページの
先頭へ戻る