公開日 2020年11月18日
更新日 2024年01月29日
◇ 助成事業一覧
◇ いままでの実績
◆Q&A
対象となる団体は?
下記のすべてに該当する団体が対象となります。
- 市内に事業拠点があり、市内に在住、または在学する16歳以上の方が5人以上で構成し、事業を確実に遂行できる団体
- 事業に賛同する市民の方が加入できる団体
対象となる事業は?
下記のすべてに該当する事業が対象となります。
- 自ら実施するまちづくりに関する事業
- 小樽市内で行われる公益性の高い事業(活動の効果が一部に限定されるものを除く)
- 市が実施する事業と重複しない事業
- 他の財政的な支援を小樽市から受けていない事業
- 営利を主な目的としない事業
- 宗教的事業または政治的事業を目的としない事業
- 恒例行事としていない事業
- 助成金の交付決定前に実施していない事業
対象となる経費は?
助成対象の事業に要する経費です。
ただし、下記のものは対象経費とはなりません。
- 団体の構成員に対する人件費、謝礼および助成対象事業に直接関係のない旅費
- 団体の経常的な活動に要する運営維持費
- 飲食に係る経費
- 景品や賞品に係る経費
- 助成対象事業に直接関係のない備品購入費
- 家屋の取得、維持補修、改築等に係る経費
- 土地の取得、造成、補償に関する経費
- 助成金交付決定前に発生した経費
- その他助成金を交付することが適当ではないと認められる経費
⇒講演会の講師等への謝礼等の一部(5万円又は事業費の5分の1のどちらか低い金額を超える額)
対象となる経費については、下記もご参照ください。
助成金の額は?
選考会の意見を聴いて、上限30万円以内で市長が決定した額です。
助成金の交付時期は?
1.助成金の一部交付
助成対象の事業完了前に助成金の交付を受けることで、より円滑に事業を行うことができると認められるときは、助成金の交付予定額の2分の1を上限として概算払を受けることができます。
2.助成対象の事業完了後に交付
助成対象の事業完了後、実績報告書(様式第12号)の内容を確認した上で助成金の額を確定し、申請団体に対して交付します。
事業が完了したときは?
助成対象事業の完了後、速やかに実績報告書(様式第12号)に所定の事業報告書、実施状況の写真等を添えて、生活安全課に提出してください。
お問い合わせ
生活環境部 生活安全課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線226・295・389
FAX:0134-22-1345