公開日 2020年11月22日
更新日 2023年03月08日
電話、FAXまたはインターネットにて水道・下水道の使用開始、中止等の手続きができます。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。小樽市においては、水道供給契約の条件を定めた「小樽市水道事業給水条例」と「小樽市水道事業給水条例施行規程」が、「定型約款」に当たるものになります。
電話またはFAXによる手続き
申込先
水道局料金センター
電話:0134-32-4111(内線562・563・567・559)
ファクス:0134-33-6730
受付時間:平日8時50分から17時50分まで(土・日曜日と祝日、年末年始を除く)
※年末年始(12月29日~1月3日)
1.市外から転入するとき
2.市外転出または長期出張や入院等で一時使用を休止するとき
3.市内転居するとき
4.使用者名の変更または業務用から家事用など用途を変更するとき
※後日、電話での確認をする場合があります。
※電話によるときは、FAX用届出用紙を参照し、電話してください。
インターネットによる手続き
上記1から3についてはインターネットによる手続きができます。なお、上記4についてはインターネットによる手続きができませんので、電話またはFAXにて手続きをお願いします。
パソコンからの受付
https://www.jenets.jp/cs/index.cgi?area=17(外部サイト)
携帯電話からの受付
引っ越しのお届けが不要な場合
集合住宅(受水槽を設置しているマンション等)にお住まいで、水道料金・下水道使用料を管理人、大家、管理会社等にお支払いしている方は、水道局への届出は必要ありません。ご不明なときは、お問い合わせください。
水道局からのお願い
水道は中止当日まで使用可能ですが、使用後は凍結などの事故を防ぐため必ず水抜栓で水抜きをしてください。
水道局では、使用中止に伴ってバルブ等で水道を止めることはありません。
水道メーターが屋内にある(毎月の検針時に検針員が訪問している)場合は使用中止のときに立ち会い検針が必要になりますので、事前にご連絡ください。
その他水道局への連絡先は、「こんな時のお問い合わせは(水道局)」ページをご覧ください。