小樽市農業委員会

公開日 2020年12月07日

更新日 2024年02月27日

 農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。

 小樽市農業委員会は、推薦、公募により選任された地域の農業者を中心とした14名の農業委員により構成されています。

 農地法等の法令に基づき、農地等の事務を行うともに、農業者年金の窓口業務などを行い、地域農業の再編に向けて積極的に取り組み、農業の発展に努めています。

小樽市農業委員会委員候補者の募集について(募集終了)

「農業委員会等に関する法律」により、農地法に関わる業務を担う農業委員の推薦及び募集の受付をします。

農業委員会総会

農業委員会総会は、原則毎月開催しており、一般の方でも傍聴することができます。

農地について

農業者年金

 農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の方々の老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」です。詳しくは「農業者年金」のページをご覧ください。

農地利用状況調査の実施

平成21年の農地法改正で義務化され、遊休農地(耕作放棄地)や農地の違反転用の実態を把握するために毎年8月から11月にかけて、市内の全ての農地を対象に農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
地区の農業委員と農業委員会事務局職員が農地の調査に伺いますので、御理解と御協力をお願いします。

農地基本台帳補正調査の御協力について

小樽市内で、・10アール(約1反)以上耕作している方、・農地を借りている方、・農地利用状況調査により10アール以上耕作していると思われる方を対象に、作付け状況や今後の御意向等を調査しております。調査票が届きましたら、お手数でも御回答くださるよう、御協力よろしくお願いいたします。

所有者不明農地について

農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。

所有者不明農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の貸し借りを阻害する要因となっております。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線538
FAX:0134-33-7432
このページの
先頭へ戻る