店舗販売業に関する手続き

公開日 2022年01月06日

更新日 2023年07月13日

このページでは、店舗販売業(要指導医薬品または一般用医薬品を店舗において販売または授与する業務)に関する各種手続きを掲載しています。

小樽市内の店舗販売業における下記書類の提出先は、小樽市保健所庶務・医薬グループ(〒047-0152小樽市富岡1丁目5番12号電話番号:0134-22-3117です。

許可を受けるとき 許可を更新するとき

届出事項を変更するとき

届出事項を変更したとき

許可証を書換えるとき 許可証を再交付したいとき 休止、廃止、再開したとき
管理者兼務許可を受けるとき 管理者兼務許可を廃止したとき  

 許可を受けるとき

 店舗販売業の許可を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があります。医薬品の販売は、許可を受けるまで行うことはできません。

新規許可の場合は、構造設備規則に適合しているか確認するため申請前に図面相談をしてください。

提出書類

店舗販売業許可申請書類等チェックリスト [PDF:551KB]
店舗管理者等の要件および業務(実務)従事の証明について

・店舗販売業許可申請書
店舗販売業許可申請書[DOC:45.5KB]
店舗販売業許可申請書[PDF:152KB]
店舗販売業許可申請書・記載例[PDF:191KB]
・構造設備の概要、求積表、従事者一覧、雇用証明書、通常の営業日及び営業時間、
取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法、店舗販売業の業務を行う体制の概要
添付書類ひな形一式[DOCX:40.2KB]
添付書類ひな形一式[PDF:512KB]
添付書類ひな形一式(記載例)[PDF:364KB]
・平面図(集合ビル内にある場合はフロア図を含む。)
・薬事に関する実務に従事する資格者(薬剤師又は登録販売者)の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)

添付書類

<申請者が法人の場合>
・登記事項証明書
<申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が申請書記載の欠格事項(6)に該当する場合>
・診断書
診断書[DOCX:24.5KB]
<店舗管理者として登録販売者を指定する場合>
業務従事証明書(登録販売者用)[DOCX:22.2KB]
業務従事証明書(登録販売者用)[PDF:135KB]
実務従事証明書(一般従事者用)[DOCX:22.2KB]
実務従事証明書(一般従事者用)[PDF:133KB]
業務従事確認書(登録販売者用)[DOCX:15.5KB]
業務従事確認書(登録販売者用)[PDF:254KB]
実務従事確認書(一般従事者用)[DOCX:15.3KB]
実務従事確認書(一般従事者用)[PDF:250KB]
勤務状況表[XLSX:15.4KB]
<保健所提出済のため、登記事項証明書等の添付を省略する場合>
・添付書類省略
添付書類省略[DOCX:21KB]
添付書類省略記載例[PDF:144KB]

提出時期

許可希望日のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

30,700円(現金)
関連HP
(準備中)
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けるときは
・毒物劇物を販売するときは

備考

次の事項に該当する場合は、新規許可申請の必要があります。
1.新たに店舗を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(薬局から店舗販売業へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合)
7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前に御相談ください。
なお、店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請毒物劇物販売業の登録申請などを行う場合は、別途手続きが必要です。

 許可を更新するとき

店舗販売業の許可を受けている店舗は、6年ごとに保健所長の許可の更新を受けなければなりません。

提出書類

医薬品販売業許可更新申請書(店舗)[DOC:41KB]
医薬品販売業許可更新申請書(店舗)[PDF:172KB]
【別紙1】通常の営業日及び営業時間[DOCX:18.2KB]
【別紙2】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:22.4KB]
【別紙3】紛失理由書[DOC:49.5KB]
添付書類 店舗販売業許可証(原本)

提出時期

許可の有効期限のおおむね1か月前まで(郵送不可)

手数料

11,700円(現金)
関連HP ・店舗販売業の届出事項を変更しようとするときは
・店舗販売業の届出事項を変更したときは

備考

・許可証(原本)を紛失した場合は、許可証(原本)の代わりに【別紙3】を提出してください。
・申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合、医師の診断書が必要になります。該当する場合はお問い合わせください。

届出事項を変更しようとする(した)とき

変更事項によって事前または事後の届出となりますので御注意ください。

1. 届出事項を変更しようとするとき

店舗販売業者が次の事項を変更しようとするときは、変更する前に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・店舗の名称
・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う際に使用する通信手段
・特定販売を行う医薬品の区分
・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
・特定販売を行うことについての広告に店舗の名称と異なる名称を表示するときはその名称
・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
・特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
 (※営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)

提出書類

【店舗販売業事前変更届出必要書類一覧表】[PDF:479KB]
変更届書(保健所長・事前)[DOC:35KB]
変更届書(保健所長・事前)[PDF:112KB]
【別紙1】通常の営業日及び営業時間[DOCX:18.2KB]
【別紙2】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:22.4KB]
【別紙3】遅延理由書[DOC:29KB]
添付書類 必要添付書類は【店舗販売業事前変更届出必要書類一覧表】を御確認ください。

提出時期

変更する前

手数料

なし
関連HP
(準備中)
・店舗販売業の届出事項を変更したときは
・店舗販売業の許可証の記載事項を書き換えるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは

備考

・店舗の名称を変更しようとするときは、変更後、許可証書換え交付申請をすることができます。
・店舗の名称が変更しようとするときは、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の変更の届出(事後)も必要です。

2. 届出事項を変更したとき

店舗販売業者が次の事項を変更したときは、変更後30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

変更事項

・開設者の氏名又は住所
・薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(開設者が法人である場合のみ)
・構造設備の主要部分
・通常の営業日及び営業時間
・店舗の管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数
・店舗の管理者以外の資格者の氏名・週当たり勤務時間数
・当該店舗において併せ行うその他の薬事関係業務の種類
・当該店舗において販売等を行う医薬品の区分
 (※特定販売を行う医薬品の区分を変更した場合は事前に届出が必要)

提出書類

【店舗販売業事後変更届出必要書類一覧表】[PDF:566KB]
店舗管理者等の要件および業務(実務)従事の証明について
変更届書(保健所長・事後)[DOC:35.5KB]
変更届書(保健所長・事後)[PDF:124KB]
【別紙1】構造設備の概要[DOCX:24.7KB]
【別紙2】求積表[DOC:35KB]
【別紙3】組織図[DOC:52KB]
【別紙4】診断書[DOC:20KB]
【別紙5】通常の営業日及び営業時間[DOCX:20.1KB]
【別紙6】従事者一覧(変更届用)[DOCX:26KB]
【別紙7】雇用証明書[DOCX:19KB]
【別紙8】業務従事証明書(登録販売者用)[DOCX:22.2KB]
【別紙9】実務従事証明書(一般従事者用)[DOCX:22.2KB]
【別紙10】業務従事確認書(登録販売者用)[DOCX:15.5KB]
【別紙11】実務従事確認書(一般従事者用)[DOCX:15.3KB]
【別紙12】勤務状況表[XLSX:15.4KB]
【別紙13】取り扱う医薬品の区分及び特定販売の方法[DOCX:21.1KB]
【別紙14】添付書類省略[XLS:33.5KB]
【別紙15】遅延理由書[DOC:29KB]

添付書類 必要添付書類は【店舗販売業事後変更届出必要書類一覧表】を御確認ください。

提出時期

変更後30日以内

※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし
関連HP
(準備中)
・店舗販売業の届出事項を変更しようとするときは
・店舗販売業の許可証の記載事項を書換えるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは
・店舗販売業の届出事項を変更しようとするときは

・店舗販売業の許可証の記載事項を書換えるときは
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の届出事項を変更したときは
・毒物劇物販売業の毒物劇物取扱責任者を変更したときは

備考

・開設者の氏名を変更したときは、許可証書換え交付申請をすることができます。
・移転の場合や、法人については吸収合併による消滅等による組織変更の場合、届出ではなく、新規許可申請が必要となります。
・構造設備の主要部分を変更しようとするときは構造設備規則に適合しているか確認するため届出前(工事前)に図面相談をしてください。
・店舗の管理者が変更になった場合、他の薬事関係業務(高度管理医療機器等販売業・貸与業、毒物劇物販売業など)の管理者の変更も必要な可能性があります。

次の事項に該当する場合は、変更届ではなく新規許可申請の必要があります。
1.新たに店舗を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.許可の業種が変更になる場合(薬局から店舗販売業へ変更する場合など)
5.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
6.仮店舗を開設する場合(全面改築する際などに、仮店舗で店舗を開設する場合)
7.店舗を移転する場合(同一ビル内での移転であっても新規申請が必要です。)
※同一フロアー内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前に御相談ください。

許可証を書き換えるとき

許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書き換えることができます。

提出書類

許可証書換え交付申請書(保健所長)[DOC:33.5KB]
許可証書換え交付申請書(保健所長)[PDF:92.1KB]
添付書類 店舗販売業許可証(原本)

提出時期

変更後(郵送不可)

手数料

2,150円(現金)
関連HP ・店舗販売業の届出事項を変更しようとするときは
・店舗販売業の届出事項を変更したときは

備考

別途、変更の届出を必ず行ってください。
店舗の名称変更の場合は事前届出、開設者の氏名変更の場合は事後届出となります。

許可証を再交付したいとき

許可証を紛失したときや破り、又は汚したときは、許可証の再交付を受けることができます。

提出書類

許可証再交付申請書(保健所長)[DOC:31KB]
許可証再交付申請書(保健所長)[PDF:84.4KB]
添付書類 店舗販売業許可証(原本)※破り、又は汚したとき

提出時期

事実判明後(郵送不可)

手数料

3,150円(現金)

備考

 

休止、廃止、再開したとき

店舗を休止し、廃止し、又は休止した店舗を再開したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

休止、廃止、再開届書(保健所長)[DOC:34.5KB]
休止、廃止、再開届書(保健所長)[PDF:110KB]
遅延理由書[DOC:29KB]
遅延理由書[PDF:75KB]
紛失理由書[DOC:49.5KB]
紛失理由書[PDF:69.4KB]
 
添付書類 廃止した場合、店舗販売業許可証(原本)※紛失した場合は紛失理由書も添付してください。

提出時期

休止、廃止、再開後30日以内
※30日を過ぎた場合、遅延理由書が必要になります。

手数料

なし
関連HP
(準備中)
・高度管理医療機器等販売業・貸与業を休止、廃止、再開したときは
・毒物劇物販売業を廃止したときは

備考

・店舗販売業のほか、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可、毒物劇物販売業の登録等を取得している場合で同時に廃止をするときは、別途廃止届等が必要です。詳しくは関連ホームページを御確認ください。

管理者兼務許可を受けるとき

店舗販売業の管理者(薬剤師に限る。)が非常勤の学校薬剤師を兼務しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、管理者の兼務が認められる場合の条件が定められておりますので、事前に御相談ください。

提出書類

管理者兼務許可申請書[DOC:51.5KB]
管理者兼務許可申請書[PDF:117KB]

提出時期

兼務前

手数料

なし

備考

 

管理者兼務許可を廃止するとき

店舗の管理者が管理者兼務許可を廃止する場合は、速やかに保健所長に届け出なければなりません。

提出書類

管理者兼務廃止届[DOC:36KB]
管理者兼務廃止届[PDF:102KB]
紛失理由書[DOC:49.5KB]
紛失理由書[PDF:69.4KB]
 
添付書類 管理者兼務許可証(原本)※紛失した場合は紛失理由書も添付してください。

提出時期

廃止後

手数料

なし

備考

兼務許可の廃止には以下の場合があります。
1.管理兼務をやめた場合
2.店舗の管理者ではなくなった場合
3.兼務する学校や店舗等が変更となった場合
4.店舗の管理者の氏名又は住所が変更になった場合

※3又は4の場合は変更後の兼務について事前に新規許可申請が必要です。

 

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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