特別児童扶養手当、障害児福祉手当および特別障害者手当の認定基準が変更になります

公開日 2022年02月24日

更新日 2022年02月24日

精神または身体に障がいのある児童を監護または養育している方に支給する特別児童扶養手当、精神または身体に重度の障がいがある児童に支給する障害児福祉手当、精神または身体に著しく重度の障がいがある20歳以上の方に支給する特別障害者手当の認定基準が、次のとおり変更になります。

令和4年4月1日から眼の障がいの認定基準が一部改正されます

改正のポイント

  1. 視力障害について、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
  2. 視野障害について、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定されます。
  3. 今回の改正によって、これまで手当を受けていた方が、手当に該当しなくなることはありません。

厚生労働省からのお知らせもご覧ください

特別児童扶養手当に関するお知らせ(外部リンク)

眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方へ(外部リンク)

障害児福祉手当に関するお知らせ(外部リンク)

特別障害者手当に関するお知らせ(外部リンク)

認定請求について

今回の改正によって、今まで手当の対象になっていなかった方が、申請していただくことにより対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

新しい認定基準による申請は、令和4年4月1日から受け付けます。令和4年4月末日までに申請された場合で、認定基準に該当すると認定されたときは、令和4年5月分から手当が支給されます。

特別児童扶養手当の問合せ・申請先

こども未来部こども福祉課給付係 市役所別館5階 電話0134-32-4111(内線314) ファクス0134-31-7031

障害児福祉手当および特別障害者手当の問合せ・申請先 

福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ  市役所本館1階1番窓口 電話0134-32-4111(内線303・444) ファクス0134-22-6915

 

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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