公開日 2024年09月19日
更新日 2024年09月19日
離婚を考えている方に向けて、ひとり親家庭として、これからの生活に抱えている不安やさまざまな困りごとの軽減につながる情報をまとめています。
離婚の種類
協議離婚 |
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調停離婚 |
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裁判離婚 |
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離婚に関する届出の詳しい内容については、「離婚するとき」のページをご参照ください。
離婚する際に取決めが必要なこと
まだ自立していない子どものいる夫婦が離婚する際には、子どもの新たな生活や将来のために、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについて、あらかじめ夫婦間で決めておく必要があります。
親権者
- 未成年の子がいる父母が離婚する場合には、現在の民法においてどちらか一方を親権者と定めることとされています。
- 子どもの監護・教育に関する事項(進学、医療等)や財産を管理する事項について父母が子どもの福祉の視点に立ち、親権者の取決めを行う必要があります。
※令和6年5月17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が可決、成立しました。これにより、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母、双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。改正法は、2年後の2026年までに施行されます。
子どもの戸籍
- 子どもの戸籍は、離婚届を出しても変わらず、姓もそのままになります。
- 子どもを離婚相手の戸籍から、親権者の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続き後に、戸籍住民課で入籍届を提出する必要があります。
養育費
- 養育費は、子どもが経済的、社会的に自立するまでに要する生活費や教育費、医療費などの費用です。
- 子どもと離れて暮らす親が、自分と同じ水準の生活を子どもに対して保障するために、子どもを養育している親やその子どもに支払うものです。
- 離婚届を出した後でも、養育費請求の申し立てをすることができます。
養育費に関する詳しい内容については、下記のサイトからもご覧いただけます。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)※外部サイトへ移動
親子交流
- 親子交流は、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会うなどして交流することです。
- 両親の離婚後も、子どもが安心感と自尊心を育めるようにすることが目的のため、子どもの気持ち、日常の生活リズムを考慮して交流について、ルールの取決めをしましょう。
配偶者等からDVを受けている場合
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者やパートナーなど親密な間柄で起こる暴力のことをいいます。DVには身体的暴力に限らず、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力等も含まれます。どんな事情があったとしても、暴力は決して許される行為ではありません。配偶者等からDVを受けている場合は、ひとりで悩まず相談しましょう。
詳しい内容については、「配偶者やパートナーからの暴力に悩んでいませんか?」のページをご参照ください。
ひとり親家庭への支援
市ではひとり親家庭に対し、様々な支援や給付を行っています。
利用できる支援の詳しい内容については、「ひとり親家庭への支援・給付」のページをご参照ください。
相談してみませんか
離婚について迷っていたり、ひとり親家庭になった後の生活に不安を感じ、どこに相談したらよいかわからない場合など、母子・父子自立支援員が生活全般にわたる相談をお受けします。
受付日時:月~金曜日 午前9時~午後3時30分
電話:(代表)0134-32-4111 内線319(市役所こども福祉課内)
- (関連リンク)母子・父子相談
その他、専門家による離婚手続きに関する相談や夫婦・親子関係などの各種相談については、「各種相談窓口一覧」のページをご参照ください。