公開日 2023年05月19日
更新日 2023年05月24日
身体障害者手帳または療育手帳が交付されている人は、有料道路通行料金が割引(5割引き。10円未満の端数は切り上げ。)になる場合があります。
割引を受けるには、事前の申請が必要であり、有効期間がありますのでご注意ください。
割引の対象となる方
- 障がいのある本人が運転するとき 身体障害者手帳の交付を受けている方に限ります。
- 介護者が運転し障がいのある方が同乗するとき 身体障害者手帳の区分が「第1種」の手帳の交付を受けた人の介護者または療育手帳の「A判定」の手帳の交付を受けた人の介護者に限ります。
割引の有効期間
- 新規申請および変更申請のとき 申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
- 更新申請のとき 有効期限の2か月前から申請を受け付けています。有効期間は、申請した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月間)となります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方を持っている場合はどちらも必要です。)
- 登録する自動車の車検証(自動車を保有されていない方は不要です。なお、事前登録できる自動車は、障がいのある方本人または家族名義のものに限ります。)
- 運転免許証(本人が運転する場合のみ必要です。)
- ETCカード(障がいのある方本人名義のものに限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合は、親権者などでも割引が受けられる場合があります。)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(車載器セットアップ申込書・証明書など。)
※4および5は、ETCを利用して割引を受けない(現金等で支払う)場合は必要ありません。
変更申請について
以下の変更があったときは、上記の「手続きに必要なもの」を準備し、変更申請をしてください。- 新たに自動車を購入したとき
- 自動車登録番号等の変更があったとき
- (ETCカードの紛失、再発行などで)ETCカード番号の変更があったとき
- (ETC車載器の変更、再セットアップなどで)ETC車載器の管理番号の変更があったとき
- ETCを新たに登録するとき(今まではETCの登録をしていなかった人)
- 住所変更(他市町村からの転入者も含む)のとき
- 氏名の変更があったとき
令和5年3月27日から障がい者割引が見直しになりました
有料道路における障がい者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がいのある方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施されています。
これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用を受けることが可能になりました。
詳しくは、次の書類を確認してください。
- 【修正版】有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)[PDF:417KB]
- 【修正版】有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)[PDF:413KB]
- 【修正版】有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)[PDF:321KB]
- 【修正版】有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)[PDF:322KB]
- 有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(タクシー事業者・乗務員向け)
- 有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(福祉有償運送実施者・運転者向け)
事前登録がない自動車での割引を受けるためには、事前に市役所福祉総合相談室障害福祉グループでの申請手続きが必要です。ただし、既に自家用車で割引の事前登録を済ませている方は、改めての申請は必要ありません。
併せて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、新たにオンライン申請が開始されました。(マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。)
申請場所
小樽市役所で手続きを行うとき
福祉総合相談室障害福祉グループ(本館1階1番窓口)に必要書類を提出してください。受付可能な手続きは次のとおりです。
- 新規申請(自家用車を新規に事前登録する申請)
- 新規申請(自動車を事前に登録しない割引の申請)
- 変更申請(自家用車を事前登録している場合の各種変更)
- 変更申請(自動車を事前に登録していない場合の各種変更)
- 更新申請(自家用車を事前登録している場合の更新申請)
- 更新申請(自動車を事前に登録していない場合の更新申請)
注意事項
- 営業や事業の手段として使用する自動車(ローン契約やリース契約以外で自動車検査証の所有者または使用者に法人名が記載されているもの、軽トラック等)は事前登録ができません。
- ETC利用申請をされない場合は、市役所窓口で割引の対象となることを確認し、手帳に割引対象であることを記載したシールを貼ります。料金所係員に手帳のシールが貼られたページを提示し、割引後の料金をお支払いください。
- 有料道路を割引運賃でETC無線通行(ノンストップ走行)する場合は、市役所窓口での手続きのほかに、ETC利用申請を郵送で行っていただく必要があります。登録には、郵送後3週間程度の期間を要し、登録が終了しましたら、ETC割引の開始日が書面で通知されます。
- ETC利用登録が完了した場合でも、手帳の提示が求められることがありますので、有料道路利用時には必ず手帳を携行してください。
- 事前にETC登録をした方が、現金等で支払う場合や知人の車やレンタカーを利用する場合にも、登録済みETCカードを携行してください。
- タクシーを利用して有料道路の障害者割引の適用を受ける場合には、必ずタクシーが走り出す前に乗務員に有料道路の障害者割引を受ける旨を説明してください。
オンライン申請で手続きするとき
割引の対象となる方が、マイナンバーカードを所持し、かつマイナポータルへの登録が完了している場合には、市役所に出かけなくてもスマートフォンからオンラインで自家用車の事前登録が可能になりました。受付可能な手続きは次のとおりです。
- 新規申請(自家用車を新規に登録し、併せてETC利用申請を行う場合に限る。)
- 変更申請(自家用車を事前登録し、併せてETC利用登録している場合の各種変更)
- 更新申請(自家用車を事前登録し、併せてETC利用登録している場合の更新申請)
詳細はNEXCO東日本のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンクします)
注意事項
- マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、マイナポータルを利用できるスマートフォンが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちでない方は、オンライン申請をご利用いただけません。
- マイナポータルへの登録が完了していない方は、オンライン申請をご利用いただけません。
- ETC利用登録をされない方は、オンライン申請をご利用いただけません。
- オンライン申請を行った場合でも、審査に時間を要する場合があります。
- 登録が完了すると、手続き完了のお知らせと手帳に貼り付けるシールが送付されます。有料道路利用時は必ずシールを貼った手帳を携行してください。
- オンライン申請を利用できない方は、これまでどおり市役所福祉総合相談室障害福祉グループで手続きをしてください。
- 知人の車やレンタカーの運転、タクシー乗車時等に障害者割引を受けるにはETCカードとシール貼付済の手帳を携行してください。