公開日 2020年11月01日
更新日 2021年08月31日
国民年金のしくみ
かつては、各世代が一緒に暮らし、高齢者の面倒は家族がみていました。しかし現在では、少子高齢化・核家族化が進み、子供に頼れる高齢者は少なくなっています。老後の生活の経済的な基盤として大きな役割を担っているのが年金制度です。
国民年金は、老後や病気、ケガで障害者になったとき、また一家の働き手を失ったときに基礎年金の給付を行うもので、現役世代が納めた国民年金保険料と国が生活を支え、その世代が高齢になった場合には、次の現役世代が支える世代間扶養の仕組みをとる社会保障制度です。
会社員や公務員などは厚生年金保険や共済組合に加入することで国民年金の加入者となり、基礎年金の上乗せとして厚生年金や共済年金の給付を受けます。
日本にお住いの20歳になられた方(厚生年金保険や共済組合に加入している方及びその方に扶養されている配偶者は除きます。)は、国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。国民年金制度の詳しい内容を動画で分かりやすく説明した「国民年金の加入と保険料のご案内」(外部サイト)を、ぜひご覧ください。
被保険者の種類と加入手続き
強制加入被保険者
国民年金は、日本国内に住所がある20歳から60歳未満の全ての人に加入が義務付けられています。 国民年金の加入者を「被保険者」といい、職業などによって3つのグループに区分されています。
種別 | 加入対象者 | 加入の手 | 続先保険料の納め方 |
---|---|---|---|
第1号 被保険者 |
自営業者・農林漁業従事者 |
満20歳になり、初めて国 |
本人・配偶者・世帯主が連帯し |
第2号 被保険者 |
厚生年金保険に加入する会 社に勤める会社員や公務員 ※65歳以上で年金受給権 がある方を除く |
勤務先を通じて加入手続を 行います。 |
厚生年金保険料が給料から天引 きされます。 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者の配偶者に 扶養される20歳以上60歳 未満の方(※2) |
配偶者の勤務先を通じて加入 手続を行います。 |
配偶者の加入する厚生年金保険 制度全体で負担するため、個人 で納める必要はありません。 |
- 保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています。(国民年金法第88条)
- 65歳に達した時点で年金受給権のある方は、厚生年金の被保険者にはなれますが第2号被保険者には該当 しません。そのため、65歳時点で年金受給権のある厚生年金に加入中の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者には該当せず、第1号被保険者として60歳に達する月の前月まで国民年金保険料の納付が必要になります。
結婚や就職・退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内(第2号被保険者になった場合は、勤務先の事業主が5日以内)に変更手続が必要です。手続きに必要なものや申請場所は、国民年金の手続き/現役加入者(20歳以上60歳未満)の方をご覧ください。
任意加入被保険者
次のいずれかに該当する人は、国民年金の加入義務はありませんが、届出をすることで国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方で、年金の受給資格を満たしていない方や年金額を満額に近づけたい方
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住している20歳以上65歳未満の日本人
- 厚生年金加入者(第2号被保険者)、厚生年金に加入する配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)、老齢基礎年金を繰上げ受給した方は加入できません。
- 加入は申し出(届出)のあった月からとなり、加入手続は第1号被保険者と同様です。
- 60歳以上で任意加入する場合は、原則、口座振替での納付となります。その他戸籍謄本等が必要な場合もあります。