公開日 2020年11月01日
更新日 2026年04月28日
国民年金のしくみ
公的年金の制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うために、社会保険の考え方で作られたしくみです。
老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。しかし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合があります。
日本にお住まいの20歳から60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。(厚生年金や共済組合の加入者及びその方に扶養されている配偶者は除く。)
国民年金制度の詳しい内容は、日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」(外部サイト)をご覧ください。
被保険者の種類と加入手続き
強制加入被保険者
国民年金は、外国人を含め、日本国内に住所がある20歳から60歳未満の人に加入義務があります。加入者を「被保険者」といい、職業などによって3つのグループに区分されています。
詳しくは、日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」(外部サイト)を参照ください。
| 種別 | 加入対象者 | 加入の手続先 | 保険料の納め方 |
|---|---|---|---|
| 第1号 被保険者 |
20歳~60歳未満の日本在住者(外国人含む)
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| 第2号 被保険者 |
会社員や公務員等(※2) ※65歳以上で年金受給権がある方を除く |
勤務先を通じて加入手続 | 厚生年金保険料が給料から天引き |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者の配偶者に扶養されている方(20歳~60歳未満)(※2) | 配偶者の勤務先を通じて加入手続 | 配偶者の加入する厚生年金保険制度全体で負担するため、個人での納付不要。 |
- (※1)保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に課されています。(国民年金法第88条)
- (※2)退職や離婚、収入の増加で1号被保険者へ切替えするときは、変更手続が必要です。手続きに必要なものや申請場所は、国民年金の手続き/現役加入者(20歳以上60歳未満)の方をご覧ください。
任意加入被保険者
次のいずれかに該当する方は、届出をすることで国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方で、年金の受給資格を満たしていない方や年金額を満額に近づけたい方
- 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住している20歳以上65歳未満の日本人
- 加入は申し出(届出)のあった月からとなり、加入手続は第1号被保険者と同様です。
- 60歳以上で任意加入する場合は、原則、口座振替での納付となります。
詳しくは、日本年金機構「任意加入制度」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)