公開日 2020年11月01日
更新日 2025年07月17日
学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される日本年金機構「学生納付特例制度」(外部サイト)を利用できます。納付期限から2年以内にさかのぼって申請することもできます。
学生納付特例対象校は、日本年金機構「学生納付特例対象校一覧」(外部サイト)で確認できます。一覧にない学校は、小樽年金事務所(電話0134-33-5026)へお問い合わせください。
【申請先】
- 保険年金課年金係(市役所別館1階14番窓口)
- 年金事務所
- 電子申請 (マイナポータルによる申請 日本年金機構「個人の方の電子申請」(外部サイト))
【申請に必要なもの】
- 申請者のマイナンバーカード、基礎年金番号通知書または年金手帳
- 学生証のコピー(有効期限や発行年月日の記載があり、申請年度に在学していたことがわかるもの)または在学証明書の原本
- 失業後に申請される方は、離職を証明できる書類(雇用保険加入者は「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、公務員は「退職辞令」が必要)
なお、学生納付特例対象校ではない学校の学生は、申請免除をご利用いただけます。詳しくは、よくあるご質問|国民年金の免除申請について知りたい||国民年金保険料の免除申請をしたい|をご覧ください。
【電子申請】(マイナポータル)
マイナポータルから学生納付特例の電子申請ができます。マイナポータルとねんきんネットを連携すると、学生納付特例が承認されている方で翌年度以降も在学予定の方については、翌年度からはマイナポータルに届いた「学生納付特例 申請のお知らせ(勧奨)」から簡単に電子申請ができます。
電子申請の詳細は、日本年金機構「個人の方の電子申請」(外部サイト)をご覧ください。
【老齢基礎年金等との関係】
- 老齢基礎年金を受け取るためには、保険料の納付期間等が原則10年以上必要です。
- 学生納付特例制度の承認を受けた期間は年金額に反映されません。
- 将来の年金額を増やすためには免除を受けてから10年間、保険料を追納することができます。(日本年金機構「追納制度」(外部サイト))
【障害基礎年金等との関係】
- 障害や死亡といった不慮の事態の場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。(納付条件等あり)学生納付特例制度の承認を受けている期間は納付済期間と同様に当該要件の対象となります。
- 過去2年1か月前まで学生納付特例制度の申請ができますが、申請が遅くなると上記年金請求の対象外となることがありますので、速やかな申請をお勧めいたします。
お問い合わせ
福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係) 内線289、290、291(保険係) 内線292、293(年金係) 内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)