障害者ハンドブック 6.給付事業【日常生活用具の給付】

公開日 2020年11月12日

更新日 2023年10月17日

 主として在宅の重度心身障がい者・児に対して、日常生活を容易にするための用具を給付します。(日常生活用具別に耐用年数があります。)
手帳の障害名欄に記載されている障がいにより用具を給付します。

 該当する障害名が記載されていない場合は、身体障害者手帳の追加申請が必要です。

用具などの種類と対象者

介護訓練支援用具

  • 〇・・・給付の対象となります。
介護訓練支援用具
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

特殊寝台 - -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上
  • 腕、脚などの訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
8年
特殊マット
  • 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る)又は重度若しくは最重度の知的障がい者・児
  • じょくそうの防止又は失禁などによる汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
5年
特殊尿器 -
  • 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る)(原則として学齢児以上)
  • 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者・児又は介護者が容易に使用し得るもの
5年
入浴担架 -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
  • 障がい者・児を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの
5年
体位変換器 -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)(原則として学齢児以上)
  • 介助者が障がい者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
5年
移動用リフト -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(原則として3歳以上)
  • 介護者が重度身体障がい者・児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く
4年
訓練いす - -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童(原則として3歳以上)
  • 原則として付属のテーブルをつけるものとする
5年
訓練用ベッド -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(原則として学齢児以上)
  • 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
8年

自立生活支援用具

  • 〇・・・給付の対象となります。
自立生活支援用具
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

入浴補助用具

-

  • 下肢又は体幹機能障がい者・児であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上)
  • 入浴時の移動・座位の保持・浴槽への入水等を補助でき、障がい者・児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
8年
便器 -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上(原則として学齢児以上で常時介護を要する者)
  • 障がい者が容易に使用し得るもの(手すり、ポータブルトイレ等)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
8年

頭部保護帽

  1. 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいで頻繁に転倒する者
  2. 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者・児として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

T字状・棒状のつえ

-

  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい
  1. 木材で十分な強度を有するもの
  2. 軽金属
3年

移動・移乗支援用具(旧歩行支援用具)

-

  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上)
  • おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること
  • (ア)障がい者の身体状況を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  • (イ)転倒防止、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く
8年
特殊便器
  • 上肢機能障がい2級以上、重度又は最重度の知的障がい者・児で自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上)
  • 足踏みペダル等により温水や温風を出し得るもの又は知的障がい者・児の介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
8年
火災警報器
  • 障がい等級2級以上、重度又は最重度の知的障がい者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯に2台を限度とする)
8年
自動消火器
  • 障がい等級2級以上、重度又は最重度の知的障がい者・児(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの
8年
電磁調理器 -
  • 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び18歳以上の重度又は最重度の知的障がい者
  • 視覚障がい者及び知的障がい者が容易に使用し得るもの
6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 -
  • 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上)
  • 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
10年
音声色彩判別・識別装置 -
  • 視覚障がい2級以上である者
  • 衣類などの色彩や空間の明るさを機器で判別し、音声で知らせることにより視覚障がい者・児の日常生活を容易にするもの
6年
聴覚障害者用屋内信号装置 - -
  • 聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
  • 音・音声等を視覚・触覚等により知覚できるもの
10年
下肢保温保護用具 - -
  • 下肢又は体幹機能障がい2級以上であって、日常生活において車いすを使用する児童(原則として3歳以上)
  • 保温効果が高く、かつ接触の衝撃から足部を保護し、障がい児が容易に着脱できるもの
2年

在宅療養等支援用具

  • 〇・・・給付の対象となります。
在宅療養等支援用具
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

透析液加温器

-
  • 腎臓機能障がい3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上)
  • 透析液を加温し、一定温度に保つもの
5年

ネブライザー(吸入器)

-
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
  • 障がい者・児が容易に使用し得るもの
5年

電気式たん吸引器

-
  • 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)
  • 障がい者・児が容易に使用し得るもの
5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

-
  • 難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要又は在宅酸素療法が必要な方
  • 障がい者が容易に使用し得るもの
5年

酸素ボンベ運搬車

- -
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 障がい者が容易に使用し得るもの
10年

視覚障害者用体温計(音声式)

-
  • 視覚障がい2級以上である者(原則として学齢児以上)
  • 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
5年
視覚障害者用血圧計 - -
  • 視覚障がい2級以上である者
  • 視覚障がい者が容易に使用し得るもの
5年

視覚障害者用体重計

- -
  • 視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 視覚障がい者が容易に使用し得るもの
5年
非常用電源装置 -
  • 身体障害者手帳を有する者・児又は難病患者であって、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん吸引器などの生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療器械を日常的に使用しているもの

次のいずれか(併給はできません。)

  1. 正弦波インバータ発電機:障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能なガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバータ発電機で出力が850VA以上のもの
  2. ポータブル電源(蓄電池):障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で出力が300W以上のもの
  1. 10年
  2. 6年

情報・意思疎通支援用具

  • 〇・・・給付の対象となります。
情報・意思疎通支援用具
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

携帯用会話補助装置

-

  • 音声言語機能障がい者・児又は肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障がいを有する者(原則として学齢児以上)
  • 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者・児が容易に使用し得るもの
5年
情報・通信支援用具 -
  • 視覚障がい又は上肢障がい1、2級でパーソナルコンピューターの使用により社会参加が見込まれる方
  • パーソナルコンピューターの周辺機器(ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。)
  1. 入力文字を音声化するソフト
  2. 強度の弱視者用に画面を拡大するソフト
  3. 画面の文字を音声化するソフト
  4. インテリキー(障がいに合わせることができる大型キーボード)
  5. ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)など
4年
点字ディスプレイ

-

次のいずれかに該当する者で、この装置が必要と認められるもの

  1. 視覚障がい1級の障がい者・児
  2. 視覚障がい2級及び聴覚障がい2級の重度重複障がい者・児
  • 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの
6年
点字器 -
  • 視覚障がい者・児
  • 標準型
7年
  • 携帯型
5年

点字タイプライター

-
  • 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)
  • 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
5年
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ -
  • 視覚障がい2級以上であって、視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
  • テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するものであって、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
6年
視覚障害者用ポータブルレコーダー -
  • 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上)
  • 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、デイジー方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 -
  • 視覚障がい2級以上(原則として学齢児以上)
  • 文字情報と同一紙面上に記載されたバーコードを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
6年
視覚障害者用拡大読書器 -
  • 視覚障がい者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上)
  • 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
8年
視覚障害者用時計

-

-
  • 視覚障がい2級以上
  • なお、音声時計は手指の触覚に障がいがある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする
  • 視覚障がい者が容易に使用し得るもの
10年
聴覚障害者用通信装置 -
  • 聴覚障がい者・児又は発声・発語に著しい障がいを有するものであってコミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上)
  • 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字などにより通信が可能な機器であり、障がい者・児が容易に使用できるもの
5年
聴覚障害者用情報受信装置 -
  • 聴覚障がい者・児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 字幕及び手話通訳付の聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
6年
人工内耳用電池

-
  • 聴覚障がい者・児であって人工内耳外部装置を装用する者
  • 空気亜鉛電池
-
  • 充電池

3年

  • 充電器

3年

人工喉頭 -
  • 音声機能障害で喉頭摘出者・児
  • 笛式
4年
  • 電動式
5年
点字図書 -
  • 主に、情報の入手を点字による視覚障がい者・児
  • 点字により作成された図書
-
タッチ式ボイスレコーダー -
  • 視覚障がい2級以上であって視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者(原則として学齢児以上)
  • あらかじめ情報を登録したシールを読み取り、対応する録音済みの音声を再生する機能を有するもので、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの
4年

 

排泄管理支援用具

  • 〇・・・給付の対象となります。
排泄管理支援用具
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

ストマ用装具 -
  • ぼうこう又は直腸機能障がい者・児で、ストマ造設者・児
  • 〈蓄便袋〉障がい者・児が容易に使用し得るもの
-
  • 〈蓄尿袋〉障がい者・児が容易に使用し得るもの
-
  • 〈洗腸装具〉障がい者・児が容易に使用し得るもの
6か月

紙おむつ等
(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

-
  • ぼうこう又は直腸機能障がい4級以上の身体障がい者であってストマ用装具に替えて必要と認められる者及び乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいにより、排尿・排便の意思表示が困難な者(概ね3歳以上)
  • 障がい者・児が容易に使用し得るもの
-
収尿器 -
  • 下肢障がい又は体幹機能障がいを有する者であって、排尿の機能に障がいがある者・児
  • 男性用、女性用
1年

 

住宅改修費

  • 〇・・・給付の対象となります。
住宅改修費
種類 身体障がい者 身体障がい児 知的障がい者 障がいの程度 性能

耐用

年数

住宅改修費(居宅生活動作補助用具) -
  • 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の者(学齢児以上)(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障がい2級以上の者)
  • 障がい者・児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの(原則1回)
-

 

その他

  1. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取扱います。

  2. 聴覚障害者用屋内信号装置には、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。

  3. 排泄管理支援用具は、施設入居の方も申請できます。

  4. 介護保険給付認定を受けている方は、介護保険制度における用具の給付(貸与)が優先します。

  5. 難病の方でも対象となる場合がありますので、あらかじめご相談ください。

  6. 児童への給付を行っていない用具については、小児慢性特定疾病における用具の給付が対象となる場合があります。

自己負担額

 原則1割負担となりますが、市町村民税非課税世帯の方などは無料となります。ただし、購入価格が基準額(日常生活用具の品目ごとに小樽市が定める額)を超える場合は、世帯の所得にかかわらず差額は自己負担になります。

負担額

収入区分

負担上限月額

生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円
  • 世帯の範囲は、18歳以上の場合は障がい者本人とその配偶者のみ、18歳未満の場合は障がい児とその保護者の住民基本台帳上の世帯員及び単身赴任等により別居している保護者で判定します。
  • 同一世帯に属する最多課税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外です。

問合せ・手続先

  • 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915)

申請手続に必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 印鑑
  3. 見積書(市から委託された業者)

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915
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