公開日 2020年11月12日
更新日 2024年06月13日
障害福祉サービスの利用
1.相談
- 市又は相談支援事業者に相談します。障害福祉サービスが必要な人は、市の1番窓口で申請します。(相談は無料です)
相談支援事業者(委託事業者)
- 相談支援事業者とは、北海道及び小樽市の指定を受けた事業所のことです。障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
事業所名 | 連絡先 | 障害者 | 障害児 |
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※令和6年6月現在
2.申請・調査
- 支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況について調査員が伺い、調査します。
3.審査・判定
- 調査結果と医師の意見書をもとに審査会で判定し、どのくらいの障害福祉サービスが必要な状態か障害支援区分(非該当、1〜6)が決められます。(訓練等給付申請の場合は、審査会での審査・判定は行いません)
4.認定・通知
- 障害支援区分、申請者の意向や相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案により障害福祉サービスの支給量などが決まり、支給決定通知がされ、受給者証が交付されます。
5.事業者と契約
- サービスを提供する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
6.サービス利用
- 障害福祉サービスの利用を開始します。
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線302、ファクス0134-22-6915)
【精神障がいのある方】
- 小樽市保健所保健総務課保健管理グループ(電話0134-22-3115、ファクス0134-22-1469)
申請手続に必要なもの
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証・診断書など
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印鑑
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1月1日現在小樽市民でなかった方→世帯全員の住民票、利用者の属する世帯全員の直近の市町村民税課税(非課税)証明書又は写し
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利用者の属する世帯全員の直近の障害年金、遺族年金等の年金額がわかるもの→年金改定通知書、年金振込通知書、年金振込通帳など
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特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当等の受給状況がわかるもの→支払通知書、認定通知書、手当振込通帳など
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生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書
各種障害福祉サービスについて
- 訪問系サービス・・・詳しくは「訪問系サービス」のページをご覧ください。
- 日中活動系サービス・・・詳しくは「日中活動系サービス」のページをご覧ください。
- 居住系サービス・・・詳しくは「居住系サービス」のページをご覧ください。
- 児童の通所サービス・・・詳しくは、「児童の通所サービス」のページをご覧ください。
お問い合わせ
福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線302・303・444
FAX:0134-22-6915