公開日 2020年11月13日
更新日 2025年01月08日
- 障がいのある未就学の児童や学校通学中の児童に対し支援を行います。
- 障害福祉サービスの利用については、「障害福祉サービスの利用」のページをご覧ください。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 障がい児通所支援事業所マップ
- 小樽市発達支援ガイドブック「のびのび」
- 障がい児通所サービスの利用申請
- 障がい児通所サービスの利用料
- 小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度
障がいのあるお子さんの通所サービス
種類 | サービス名称 | 内容 | 必要な区分 |
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障害児通所給付 |
児童発達支援 |
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なし |
放課後等デイサービス |
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なし | |
居宅訪問型児童発達支援 |
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なし | |
保育所等訪問支援 |
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なし |
障がい児通所サービス提供事業者一覧(令和7年1月現在)
児童発達支援
事業者名 |
所在地 |
電話(0134) |
ファクス(0134) |
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27-6100 |
27-6103 |
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26-6044 |
26-6045 |
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54-7752 |
54-7752 |
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64-1486 |
64-1487 |
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62-2510 |
62-5125 |
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61-1131 | 61-1132 |
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61-6090 | 61-7500 |
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55-1022 | 55-1233 |
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27-7373 |
27-7372 |
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61-1046 | 61-1048 |
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62-5090 | 62-5091 |
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090-9434-0772 | 62-0779 |
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65-8061 | 65-8062 |
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64-7761 | 64-7762 |
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61-1150 | 61-1151 |
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61-1182 | 61-1183 |
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26-6733 | 64-7617 |
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64-1498 | 64-1497 |
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64-1030 | 64-1033 |
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61-1134 |
61-1135 |
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26-6636 | 26-6637 |
放課後等デイサービス
事業者名 |
所在地 |
電話(0134) |
ファクス(0134) |
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27-6100 |
27-6103 |
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26-6044 |
26-6045 |
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64-1486 |
64-1487 |
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62-2510 |
62-5125 |
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61-1131 | 61-1132 |
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61-6090 | 61-7500 |
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55-1022 | 55-1233 |
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27-7373 | 27-7372 |
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61-1046 | 61-1048 |
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64-7012 | 64-7013 |
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62-5090 | 62-5091 |
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65-8061 | 65-8062 |
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64-7761 | 64-7762 |
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090-9434-0772 | 62-0779 |
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61-1150 | 61-1151 |
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61-1182 | 61-1183 |
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26-6733 | 64-7617 |
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64-1498 | 64-1497 |
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64-1030 | 64-1033 |
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61-1134 | 61-1135 |
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26-6636 | 26-6637 |
保育所等訪問支援
事業者名 | 所在地 | 電話(0134) | ファクス(0134) |
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54-7752 | 54-7752 |
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26-6044 | 26-6045 |
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62-5090 | 62-5091 |
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65-8061 | 65-8062 |
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64-7761 | 64-7762 |
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26-6733 | 64-7617 |
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64-1498 | 64-1497 |
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64-1030 | 64-1033 |
障がい児通所支援事業所マップ
障がい児通所支援事業所の所在地マップ(こども発達支援センターのページにリンクしています)
小樽市発達支援ガイドブック「のびのび」
小樽市こども発達支援センターでは、市内の障害児通所支援事業所の開所時間や事業所の特色などを記載したガイドブックを発行しています。(掲載情報は、令和5年10月現在のものです。)
小樽市発達支援ガイドブック「のびのび」[PDF:3.55MB]
障がい児通所サービスの利用申請
障害児相談支援事業所(小樽市こども発達支援センターや小樽市さくら学園など)または市役所福祉総合相談室(障害福祉グループ)に相談の上、申請手続きを行ってください。申請に必要な書類等は次のとおりです。
-
身体障害者手帳または療育手帳(手帳をお持ちでない方は、医師の診断書等が必要となることがあります。)
-
印鑑
-
1月1日現在小樽市民でなかった方→世帯全員の住民票、利用者の属する世帯全員の直近の市町村民税課税(非課税)証明書または写し
-
利用者の属する世帯全員の直近の障害年金、遺族年金等の年金額がわかるもの→年金改定通知書、年金振込通知書、年金振込通帳など
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特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当等の受給状況がわかるもの→支払通知書、認定通知書、手当振込通帳など
-
生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書
障がい児通所サービスの利用料
障害児通所支援サービスにかかった費用の1割に相当する額を、利用者負担額として利用した施設に支払っていただきます。ただし、所得に応じて利用者負担に上限額が定められています。
- 生活保護受給世帯および市民税非課税世帯は、利用者負担額が0円になります。
- お子さんが3歳に到達して最初の4月1日以降小学校入学まで、障害児通所支援サービス(児童発達支援、保育所等訪問支援および居宅訪問型児童発達支援)の利用者負担は無償化の対象となり、かかりません。
- このほかに、食費やおやつ代、消耗品等の雑費が施設から請求されることがあります。
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話32-4111内線302、ファクス22-6915)
小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度
小樽市では、障がいの早期発見および早期療育の普及を目的として、お子さんが児童発達支援を利用した際の利用者負担額の半額を補助します。なお、補助金の請求及び受領手続きは、児童発達支援事業所に委任することができます。
補助対象者および補助額
- 小樽市内に住所を有する、児童発達支援の通所受給者証の交付を受けた児童の保護者
※お子さんが3歳に到達して初めての4月1日から小学校入学までは、利用者負担の無償化の対象となることから、この制度の対象となりません。
- 毎月の児童発達支援の利用者負担額の2分の1に相当する額(端数切り上げ)
※食費やおやつ代、消耗品等の雑費は、補助の対象となりません。
申請手続きに必要なもの
- 通所受給者証、印鑑
問合せ・手続先
- 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話32-4111内線302、ファクス22-6915)