土地を取り引きする前に

公開日 2020年11月23日

更新日 2021年01月13日

一定面積以上の土地の有償取引には、取引契約の前後にそれぞれ届け出が必要です。

また、200平方メートル以上の土地について地方公共団体に買い取りを希望する場合は、申し出ることができます。

有償取引に必要な届け出

契約前

 

取引面積が、

  • 都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内にある200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届け出

 

契約後

 

取引面積が、

  • 市街化区域内にある2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域にある5,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域外にある10,000平方メートル以上の土地

国土利用計画法(国土法)に基づく届け出

 

買い取りの申し出

 

買取希望面積が、

  • 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申し出

お問い合わせ

建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
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