駐車場法に基づく路外駐車場設置の届出

公開日 2021年05月17日

更新日 2024年02月28日

駐車場法第12条の規定に基づく路外駐車場設置の届出は、次の届出条件のすべてに該当する路外駐車場が必要となります。

 

届出条件

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。ただし、月極駐車場、職員駐車場などは除きます。(駐車場法第2条第2項)
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。ただし、駐車マスの面積の合計です。(駐車場法第11条)
  3. その利用について、駐車料金を徴収するもの。次の(1)から(3)にあげる駐車場も料金を徴収する駐車場として取り扱います。(駐車場法第12条)
    • (1)提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの、又は時間超過分について別途料金を支払う駐車場。
    • (2)一定時間無料の後、料金を徴収する駐車場。
    • (3)駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払う駐車場。
  4. 都市計画区域内において設置されるもの。(駐車場法第12条)

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

  • ※上記【届出の条件】のうち、1から3に該当する路外駐車場については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要になります。
  • 詳細は、こちら【特定路外駐車場】を御覧ください。

 

北海道福祉のまちづくり条例

  • ※上記【届出の条件】のうち、1に該当する路外駐車場で駐車場全体の面積が1,000平方メートル以上のものは、「北海道福祉のまちづくり条例」に基づく届出が必要になります。
  • 届出先及び問合せ先は次のとおりです。
  • 《北海道保健福祉部福祉局福祉援護課(福祉基盤グループ)》
  • 〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁6階
  • 電話:011-231-4111(内線25-618)
  • 【福祉のまちづくりのページ】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/chihuku/chindex.htm

 

届出の種類

路外駐車場設置の届出の種類は以下のとおりです。

 

1.新設の届出

設置の届出(駐車場法第12条)

  • 届出が必要な路外駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を小樽市長に届け出なければなりません。

 

管理規程の届出(駐車場法第13条)

  • 路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、その業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、供用開始後10日以内に小樽市長に届け出なければなりません

 

2.変更の届出

路外駐車場の変更(駐車場法第12条)

  • 既に届け出てある事項を変更しようとするときは、あらかじめ、小樽市長に届け出なければなりません。

 

管理規程の変更(駐車場法第13条)

  • 既に届け出てある事項を変更したときは、10日以内に、小樽市長に届け出なければなりません。ただし、法人管理者の代表者の変更及び代表者の住所変更は届出の必要はありません。

 

3.休止・廃止・再開の届出

休止又は廃止の届出(駐車場法第14条)

  • 路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に小樽市長に届け出なければなりません。

 

再開の届出(駐車場法第14条)

  • 現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときは、10日以内に小樽市長に届け出なければなりません。

 

路外駐車場の構造及び設備の基準

  • 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければなりません。(駐車場法第11条)
  • この技術的基準は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であれば、届出の要・不要にかかわらず適用されるものです。(駐車場法施行令第6条)
届出に必要な図書と様式
届出の種類 必要な図書等 提出部数(部)
建築物の場合 建築物でない場合

設置の届出

路外駐車場設置(変更)届出書〔様式第1号〕

2

2

地形図(案内図)縮尺:1/10,000以上

2

2

平面図(※出入り口のある階※2層以上の場合は各階)縮尺:1/200以上

《平面図には以下の事項が記載されていること。》

(1)駐車場の区域を記入したもの。

(2)周囲の道路(※バス停留所、横断歩道、交差点等施行令で定められているもの)を記入したもの。

(3)自動車の出入り口、車路、駐車ます及び料金徴収所など場内設備を記入したもの。

2

2

2面以上の立面図(縮尺:1/200以上)

2

-

2面以上の断面図(縮尺:1/200以上)

2

-

屈曲部、傾斜部の詳細図(縮尺:1/200以上)

2

-

機械式の駐車装置の場合

大臣認定書の写し

2

-

仕様書又は全体組立図

2

-

管理規程

路外駐車場管理規程届出書〔様式第3号〕

2

2

駐車場管理規程

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2

定期(月極)駐車契約書(※定期契約分がある場合)

2

2

その他

※その他必要に応じて、参考となる書類の提出をお願いすることがあります。

各種届出書の様式

設置(変更)届出書〔様式第1号〕、路外駐車場供用休止(廃止)(再開)届出書〔様式第2号〕はこちら【(PDF691KB)、エクセル(様式第1号のみ)43KB)、(ワード(様式第2号のみ)33KB)】から入手できます。

路外駐車場管理規程届出書〔様式第3号〕、路外駐車場管理規程変更届出書〔様式第4号〕はこちら【([PDF:97.8KB])、([DOC:34KB])】から入手できます。

 

※詳細については、都市計画課(都市計画グループ)都市施設担当に問合せください。(内線7333)

 

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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